2019年5月2日木曜日

画像版 310502 開示請求文言310129と越谷市が特定した文書名310212との対応


画像版 310502 「開示請求文言310129」と「越谷市が特定した文書名310212」との対応 #右崎正博獨協大学名誉教授 

 

K 310212非開示決定文言 #高橋努越谷市長 #thk6481

#大塚徹職員 #相川大輔職員 #前田博志職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員 

 

○ 資料 大塚徹出納課職員


 

× 越谷市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿

#右崎正博獨協大学名誉教授 

 

#吉村総一弁護士 

==> 埼葛法律事務所 越谷市越ヶ谷1-13-12

#松浦麻里沙弁護士 

==> みさと法律事務所 埼玉県三郷市三郷1-13-12 MTビル2

 

▼「 310129開示請求文言 」と「 310212非開示決定文言 」との対応が難しい。越谷市は、文言を好き勝手に変えてくるからな。

受付番号第131号と越出第320号との対応が理解できない。

 

***以下、開示請求文言と越谷市が特定した文書名との対応***

 

▼ K 310129 開示請求書 受付番号第128号


開示請求文書文言=「 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託(単価契約)契約締結伺一式 」

 

▼▼ K 310212 部分公開決定 越契第394号 


=> 越谷市特定の文書名=「 越谷市税等コンビニ収納代行業務委託(単価契約)契約締結伺(平成30年4月1日決裁)

==> 公開しない部分 担当者名(越谷市職員を除く)

 

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▼ K 310129 開示請求書 受付番号第129号


開示請求文書文言=「 コンビニ収納契約時に取得した文書のうち、指定金融機関とセブンーイレブン本部との契約書 」

 

▼▼ K 310212 非開示決定 越契第395号


=> 越谷市特定の文書名=「 コンビニ収納契約時に取得した文書のうち、指定金融機関とセブンーイレブン本部との契約書 」

==> 不開示理由=「 文書不存在 」、取得していないため不存在。

 

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▼ K 310129 開示請求書 受付番号第130号


開示請求文書文言=「 コンビニ収納で、コンビニは、収納金を指定された口座に振り込んでいる。この口座のある金融機関名が分かる文書、又は 情報提供 」

 

▼▼ K 310212 非開示決定 越収第142号 


=> 越谷市特定の文書名=「 コンビニ収納で、コンビニは指定された口座に振り込んでいる。この口座のある金融機関名が分かる文書 」

==> 不開示理由=「 文書不存在 」、当初から作成又は取得していない。

 

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▼ K 310129 開示請求書 受付番号第131号


開示請求文書文言=「 国民健康保険税が、指定金融機関制度を利用して収納していることが分かる文書 」

 

▼▼ K 310212 部分公開決定 越出第320号 


=> 越谷市特定の文書名=「 越谷市指定金融機関公金事務取扱契約書 ( 契約日 平成14年9月20日 受注者 株歯科会社あさひ銀行 )

==> 公開しない部分 法人の印影

 

***以上、開示請求文言と越谷市が特定した文書名との対応***

 

資料 SS

○ 越谷市は、指定金融機関制度を選択している。

指定金融機関制度は、地方税を収納するための制度である。

指定金融機関制度では、金融機関が収納場所である。

 

○ 国民健康保険税は、地方税である。


 

=>(市町村が課することができる税目)地方地法第5条第6項5号の規定

国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して収納を行っている。

 

○ 公金収納は、預り金を指定された口座に振り込む行為であり、銀行固有業務である為替取引を行うことになる

コンビニ店舗納付は、コンビニ本部が銀行代理業者になることで、金融機関としての資格を取得する。

 

○ コンビニ収納契約書によれば、コンビニ本部は、越谷市長に対して、店舗名・住所等の一覧を提出することになっている。

越谷市長は、提出された一覧を基にして、コンビニ店舗を収納代理金融機関として指定している。

 

○ 収納代理金融機関とは、地方自治法施行令第168条第4項も規定による金融機関のことである。


令第168条第4項の規定=「 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。 」。 

 

○ 地方自治法施行令第168条第7項の規定=「 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。 」

 

=> この規定の意味は、コンビニ収納を、(私人への収納委託)地方自治法施行令第158条の適用で行おうとする場合、指定金融機関の意見を聴く義務が発生すること。

目的は、(1)指定金融機関制度に違反することの防止と(2)「 指定金融機関の権益保護 」である。

 

(1) 指定金融機関制度の存在意義がなくなること

公金の収納について、指定金融機関を介さずに、コンビニ本部と高橋努越谷市長の間で契約締結を結んだ場合、指定金融機関制度の存在意義がなくなること。

 

(2) 指定金融機関の権益保護 (窓口手数料の扱いについて

公金の収納について、指定金融機関を介さずに、コンビニ本部と高橋努越谷市長の間で契約締結を結んだ場合、コンビニ店舗には窓口手数料が支払われること。

しかしながら、指定金融機関には窓口手数料が支払は行われないこと。

 

指定金融機関としては、コンビニ店舗収納を認めた上で、指定金融機関にも収入が有るようにようにする方法が必要であること。

コンビニ本部を、指定金融機関の銀行代理業者にすることで解決している。

 

○ 上記により、コンビニ店舗は、収納代理金融機関とし、国民健康保険税の収納を行っている。

指定金融機関の市役所内派出所は、収納代理金融機関のとりまとめを行っている。

とりまとめを行うことで、コンビニ店舗納付件数を把握できる立場にある。

コンビニ店舗納付については、1件当たりで手数料が決まっている。

「 埼玉りそな銀行とセブンーイレブン本部との間の契約書 」に、埼玉りそな銀行に対して、セブンーイレブン本部が支払う金額の算定方法が記載されていると思われる。

コンビニ納付の窓口手数料は高い。

高い理由は、「 コンビニ本部の取り分 + 埼玉りそな銀行の取り分 」の合計だからである。

 

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○ 契約書に拠れば、NTTデータは、現金の取り扱いを行っていない。

収納と越谷市への送金業務は、セブンーイレブン本部が行っている

つまり、銀行固有の業務は、セブンーイレブン本部が行っている。

 

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