画像版 SS 190525 苦情申出書 出勤簿と休暇簿 #今崎幸彦事務総長 #thk6481
#小貫芳信最高裁判事
上告提起 平成28年(オ)第1397号
上告受理申立て 平成28年(受)第1764号
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SS 190525 苦情申出書 01出勤簿と休暇簿
SS 190525 苦情申出書 02出勤簿と休暇簿
SS 190525 苦情申出書 03出勤簿と休暇簿
SS 190525 苦情申出書 04出勤簿と休暇簿
送付版 SS 190525 苦情申出書 出勤簿と休暇簿 #今崎幸彦事務総長 #thk6481
K 190525 開示請求 29開廷期日 最高裁に
開示請求文言=「 平成29年度の最高裁判所の開廷期日が分かる文書(大法廷・小法廷の両方)
K 190525 開示請求 29労働条件 最高裁に
開示請求文言=「 平成29年度の最高裁判事の労働条件の分かる文書 又は、情報提供 」
K 190525 開示請求 審議日時 28年(オ)第1397号
開示請求文言=「 平成28年(オ)第1397号について、審議が行われた日時が分かる文書 又は、情報提供 」
K 190525 開示請求 審議日時 28年(受)第1764号
開示請求文言=「 平成28年(受)第1764号について、審議が行われた日時が分かる文書 又は、情報提供 」
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送付版 190525 苦情申出書 #今崎幸彦事務総長 出勤簿と休暇簿 #thk6481
#小貫芳信最高裁判事
上告提起 平成28年(オ)第1397号
上告受理申立て 平成28年(受)第1764号
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令和元年5月25日
最高裁判所 御中
(開示申出人)氏名 印
埼玉県越谷市大
電話 048-9
司法行政文書の開示に関する苦情の申出書
記
第1 開示を申し出た日
平成31年3月25日付け 開示請求(最高裁秘書第1638号)
第2 開示を申し出た裁判所
最高裁判所
第3 開示を申し出た司法行政文書の名称
平成29年度の小貫芳信最高裁判所裁判官の出勤簿と休暇簿
第4 不開示通知の日付等
令和元年5月23日日付け
最高裁秘書第2544号
第5 不開示の理由
「 出勤簿と休暇簿とは、作成又は取得していない。 」
第6 裁判所が第3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容
「 令和元年5月23日日付け
最高裁秘書第2544号 不開示処分 」について、処分を取消し、310325開示請求文言の対象文書を公開することを求める。
詳細は、別紙のとおり。
第7 添付書類 無し
別紙
第1 審査請求に係る処分の内容
最高裁判所がした令和元年5月23日付けの最高裁秘書第2544号 司法行政文書不開示処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年5月24日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、今崎幸彦最高裁判所事務総長から第1に記載する処分を受けた。しかし、本件処分は、不当であること。
不当である理由は、以下の通り。
(1) 経緯
ア 310325日付け 開示請求(最高裁秘書第1638号)をした。
=> 控えの発行を拒否、190524現在、保有個人情報開示請求中。
イ 310424 延長通知 最高裁から
=> 延長理由
「 文書の探索及び精査に時間を要しているため。 」
上記延長理由によれば、作成していることが前提条件である。
ウ 司法行政文書不開示通知書 令和元年5月23日日付け
最高裁秘書第2544号
=> 19523 不開示文書の名称
「 平成29年度の小貫芳信最高裁判所裁判官の出勤簿と休暇簿 」
=> 19523 不開示理由文言
「 出勤簿と休暇簿とは、作成又は取得していない。 」
エ まとめると以下の通り。
今崎幸彦事務総長の主張=「 出勤簿と休暇簿とは、作成していない。 」
(2) 今崎幸彦事務総長が行った主張に対する認否等
=> 否認する。
否認理由は、証明が行われていない。
このことは、(理由の提示)行政手続き法第8条の理由付記の制度の趣旨に照らして、不当である。
具体的には、以下の様な理由説明及び情報提供を行うべきである。
ア 「 出勤簿と休暇簿とを作成していないこと。」を証明することを直接証明することは難しい。
しかしながら、背理法で証明することはできる。
イ 「 出勤簿と休暇簿とは、作成する必要が無い 」と明示してある文書を、証拠提出して、背理法で証明する。
ウ 証拠文書が存在しない場合は、「 作成する必要がないこと 」について、理由説明を行う。
エ 最高裁判事の勤務条件について、求釈明する
○ 有給休暇の存否について。
=> 有給休暇が存在することを認める場合
==> 年間の有給休暇の日数について求釈明する。
==> 「 出勤簿・休暇簿 」を作成していないとすると、最高裁判事は、有給休暇の消化状況をどの様にして把握しているのかについて、求釈明する。
==> 有給休暇の申請は誰に対して行うのかについて、求釈明する。
=> 有給休暇が存在しないと主張する場合、主張根拠を明示して証明を求める。
オ 小貫芳信最高裁判事は、再雇用者ではあるが、年額3000万円が税金から支給されている身分である。
公務員は、勤務時間中は所在地を明確にして置く必要があること。
作成していないということは、一般常識から判断して、不自然である。
カ 310325日付け開示請求をし、310424日付け延長通知を送付された。
延長通知の理由=「 文書の探索及び精査に時間を要しているため。 」と主張。
この主張は、作成されていることを前提とした主張である。
しかしながら、19523日付けの不開示理由文言=「 出勤簿と休暇簿とは、作成又は取得していない。 」と主張。
「 作成していないこと 」を把握するのに、2ヶ月を要している。
作成する必要がない文書であるならば、2ヶ月を要していることは、不自然である。
=> 作成していないことを認識するまでにどのような探索を行ったかについて、求釈明する。
カ 最高裁判事は、公用車で送迎が行われている。
日報を見れば、出勤状況が分かるかどうかについて、求釈する。
キ 「 作成していない 」と主張していることについて、求釈明する。
① 作成義務が無いことを理由にして、作成していないのか、
② 作成しても使用しないことを理由にして、作成していないこと
③ 上記2つ以外の理由があるならば、具体的な理由説明を求める。
第5 最高裁情報公開・個人情報保護審査委員会に対して、インカメラ審理を申立てる。
「今崎幸彦最高裁判所事務総長は、作成していないと主張していること」について、主張根拠となる文書を提出させ、確認すること。
第6 今崎幸彦最高裁判所事務総長に対しての申立て事項
ア 「 作成していないこと 」との主張について、主張根拠を明示して理由説明を行うこと。
イ 求釈明について、情報提供を行うこと。
ウ 平成29年度に係る最高裁判事の勤務条件について、資料を提示すること。
以上
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