画像版 190520清水知恵子裁判官に対する忌避申立書(2回目)#thk6481
事件番号 令和元年(行ク)第143号 民事第14部担当
#伊藤正晴裁判官
#飯高英渡書記官 #水島藤一郎日本年金機構理事長
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官
NN 190525 忌避申立 00清水知恵子裁判官 受付票
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以上
提出版 190520清水知恵子裁判官に対する忌避申立書(2回目)#thk6481
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送付版 190520清水知恵子裁判官に対する忌避申立書(2回目)
#飯高英渡書記官 #水島藤一郎日本年金機構理事長
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官
300918日付け平成30年(行ク)第340証拠保全(日本年金機構)
300918日付け平成30年(行ク)第341証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)第342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
原告 収入印紙500円
被告 水島藤一郎日本年金機構理事長
清水知恵子裁判官に対する忌避申立書(2回目)
2019年5月20日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) 印
住所 〒343-0
埼玉県越谷市大
送達場所 同上
頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。
申 立 て の 趣 旨
裁判官清水知恵子に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。
申 立 て の 理 由
申立人は,頭書事件の原告であり、頭書事件は、東京地方裁判所に係属し、清水知恵子裁判官がその審理を担当している。
第1 忌避申立ての根拠。
2019年5月16日の訴訟指揮において、清水知恵子裁判官は、「 終結後に忌避申立てがなされた場合 」は、忌避申立てを逃れることを認識した上で、裁判拒否を行ったこと。
申立人が、上記の忌避原因を知った時期は、5月17日である。
このことは、(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条2項ただし書によって忌避する場合に該当する。
第2 (裁判官の忌避)民事訴訟法第第24条1項による、裁判の公正を妨げる具体的事情について
2019年5月16日弁論期日に於いて、清水知恵子裁判官は、以下の訴訟指揮を行った。この訴訟指揮は、裁判の公平を妨げる行為である。
清水知恵子裁判官は、原告の提出した準備書面等について、陳述の確認を行った。
原告は、確認後、陳述追加を行った。
○ 「 証拠保全等の派生事件の裁判はどうなっているのか 」
清水知恵子裁判官=「 判決書の中で判断を書く 」
「 それでは、遅いだろう 」
○ 「 準備書面で、契約書・要領を提出するよう申し入れたがどうなっているのか 」
清水知恵子裁判官=「 (質問を無視して)手続きを先にする 」といって、被告の提出物の確認を行う。
=> 質問に答えず、話を変えていること。この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
清水知恵子裁判官=「 文書の所有者が誰かについて、「 被告は持っていないか 」の真否について、被告の主張を判断する。
( 水島藤一郎年金機構理事長の主張は、済通、契約書は保有していない。 )
=> 文脈から、原告は「 契約書・要領 」と思っていたが、済通のことを言っている可能性もある。
○ 原告=『 山名学答申書は、「 契約書・要領 」を根拠にして作っている。
年金機構の決裁書も、「 契約書・要領 」を根拠にして作っている。
総務省に出して、裁判所に出さない理由が不明だ。 』
清水知恵子裁判官=「 保有の主張 」を判断する。
=> 質問に正対せずに、「保有の主張 」に話しを変えていること。
この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
○ 「 水島藤一郎年金機構理事長は、契約書と要領を根拠に主張している。
本件裁判は、(年金機構の裁決書)の検証が目的である。
清水知恵子裁判官=「 (契約書と要領については) 判決のなかで判断する。 」
< 発言していないが、判断事項ではない。契約書を見れば、契約者の署名・押印がある。出させれば、事実認定できる。 >
=> 質問に答えず、話を変えていること。この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
清水知恵子裁判官=「 裁判を終結する。 」と、不意打ち発言。
< 期日呼出状を、飯高英渡書記官に送付させたことは、不意打ち弁論打切りを事前に準備していたと思われる。 >
=> 終結発言は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
不意打ち弁論打切り発言に対し「 異議申し立てする。終結は不当 」と。
清水知恵子裁判官=「 終結した後の異議申し立てなので、無効 」
< 発言していないが、終結宣言前に、異議申し立てできる者は存在しない。違法行為が行われた後でしか、違法行為を指摘できない。>
「 忌避申立てをする。 」
清水知恵子裁判官=「 判決言渡し日の連絡は、後日する。 」と言い放ち、退席した。
▼ まとめ 清水知恵子裁判官が行った以下の訴訟指揮は、極端に偏頗な訴訟指揮であり、「 裁判の公正を妨げるべき事情(忌避原因) 」があること。
ア 期日呼出し状は、不意打ち弁論打切りのための事前準備であること。
イ 質問に正対せずに、「保有の主張 」に話しを変えていること。
この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、終局を準備していたこと。
ウ 「 終結後に忌避申立てがなされた場合 」は、忌避申立てを逃れることを認識した上で、不意打ち弁論打切りを強行したこと。
第3 申立人が、2019年5月16日弁論期日に、「 忌避申立てをする。 」と発言した理由は、弁論終結は、審理不尽であると判断したからである。
(1) 以下の裁判を行っていない。
300918日付け平成30年(行ク)第340証拠保全(日本年金機構)
300918日付け平成30年(行ク)第341証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)第342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
特に、清水知恵子裁判官は、急速な手続きを要する証拠保全手続きについては7カ月という長期間放置さしている。
契約書と要領とが証拠保全されていれば、既に終局していた。
水島藤一郎年金機構理事長は、総務省に対しては、契約書と要領とを提出している。
本件訴訟において、書証提出が行われていないのは、清水知恵子裁判官が提出を求めていないからである。
(2) 水島藤一郎年金機構理事長は、主張を変更したこと。
原告準備書面で申立てた通り、「 済通の保有者は年金機構ではない。 」と事実認定されたとしても、水島藤一郎年金機構理事長が、不当な説明を行なってきた責任は存在すること。
「 責任が存在すること 」の存否は、損害賠償金額に影響を与える重大事項である。
清水知恵子裁判官は、「 済通は厚生労働省が保有しており、年金機構は保有していない。 」と裁判書きを行うことは、2019_0516弁論期日の発言から明白である。
しかしながら、突然、水島藤一郎年金機構理事長は、「 済通は厚生労働省が保有しており 」と310314日付け被告第1準備書面で主張し始めた。
一方、水島藤一郎年金機構理事長は以下の主張を繰り返し行ってきた。
以下は、経過である。
291025日付け補正で、済通はコンビニ本部で保管していることを理由に不開示となると伝えて来た。
291108日付け年機構第8号 非開示決定(通知)で、「 済通はコンビニ本部で保管し、年金機構には送達されない 」ことを理由としていた。
291113日付け審査請求書を提出した。セブンーイレブン本部に対し、済通の送付請求を行うように要求した。
300208日付け年機構第7号の諮問通知。請求の趣旨=「 年金機構からセブンーイレブン本部に対し国民年金保険料の納付書(領収済通知書)の送付請求を行うこと。
300514日付け山名学答申書。
年金機構の主張=「 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。」
山名答申書で認めたこと=「 特定コンビニエンスストア本部が保存しているのであるから・・機構がこれを機構に送付するよう請求する権限もない・・ 」と認めた。
300618日付け年金機構から棄却。理由は、300514山名学答申書を根拠にして、済通はコンビニ本部で保管している済通いること。年金機構で保有していないこと。
310918日付け訴訟提起。理由は、以下の検証である。
ア コンビニ本部で保管しているから、年金機構は保有していないこと。
イ 機構は送付するよう請求する権限がないこと。
ウ 水島藤一郎年金機構理事長の主張根拠である契約書・要領を用いての検証をすること。
▼ まとめ 水島藤一郎年金機構理事長は、「 291108日付け年機構第8号 非開示決定(通知) 」から「 310314被告第1準備書面 」に至るまで、申立人に対して「厚生労働省が保有していること 」を伝えていない。
知らされていれば、審査請求、訴訟提起は行っていない。
水島藤一郎年金機構理事長がおこなった(理由の提示)行政手続法第8条所定の説明付記の制度に違反した行為に拠り、申立人は精神的・経済的・時間的損害を受けた。
このことについて、清水知恵子裁判官は、不意打ち裁判打ち切りを強行することで、うやむやにしている。
うやむやにすることで、裁判書きから欠落させることを目的としていること。
(3) 310205日付け忌避申立て(1回目)で申立てた通り、清水知恵子裁判官は、違法な目的を持って訴訟指揮を行っていること。
違法な目的とは、以下の2つである。
ア 水島藤一郎年金機構理事長から、契約書と要領とを書証提出させずに、裁判を終局させること。
イ 終局させたうえで、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせること。
(4) 原告は、310314日付け被告第1準備書面等の主張に対して、多くの否認を行い、証明を求めた。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、不意打ち弁論打切りを強行することにより、水島藤一郎年金機構理事長が証明を行うことを回避させた。
第4 清水知恵子裁判官が行った訴訟指揮は、極端に偏頗な訴訟指揮であり、裁判の公正を妨げるべき事情(忌避原因)があること。
特に、「 終結後に忌避申立てがなされた場合 」は、忌避申立てを逃れることを認識した上で、不意打ち弁論打切りを強行したこと。
このことは、水島藤一郎年金機構理事長を勝たせるための違法行為であること。
清水知恵子裁判官が行った一連の違法行為は、すべて被告 水島藤一郎日本年金機構理事長に有利になっており、訴訟指導が偏頗していること。
訴訟指揮の偏頗は、清水知恵子裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。
忌避申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。
以上
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