#石田真敏総務大臣 ##山名学名古屋高裁長官
#岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官
SS 190515 審査申立書 01第17号情個審190507に対して
SS 190515 審査申立書 02第17号情個審190507に対して
SS 190515 審査申立書 03第17号情個審190507に対して
SS 190515 審査申立書 04第17号情個審190507に対して
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送付版 SS 190515 審査申立書 第17号情個審190507 委員の発言内容 #thk6481
#石田真敏総務大臣 ##山名学名古屋高裁長官
#岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官
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審査請求書(第17号情個審190507に対して)
2019年5月15日
石田真敏総務大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 048-9
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)が、3019年5月7日付け情個審第17号で行った行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2019年5月12日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、2019年5月7日付け、総務省から1に記載する処分を受けた。しかしながら、本件処分は、不当であること。
第5 経緯
(1) 310327日付け開示請求文言
「 平成30年度(独個)答申第7号に係る情報公開・個人情報保護審査会の部会に出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書(平成30年4月25日、平成30年5月10日) 」
(2) 190507不開示決定した行政文書の名称
「 平成30年度(独個)答申第7号に係る情報公開・個人情報保護審査会の部会に出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書(平成30年4月25日、平成30年5月10日) 」
(3) 190507不開示理由の文言
「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため 」
第6 190507不開示処分における石田真敏総務大臣の主張に対する認否等の不当について
「 平成30年度(独個)答申第7号に係る情報公開・個人情報保護審査会の部会に出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書は、作成・取得しておらず・・ 」との主張。
=> 主張を認める。作成していないことについては、自白事実である。
作成義務のある文書を作成していない事実は、公文書管理法に違反している。
石田真敏総務大臣に対し、ご自身の処分を求める。
■ 開示請求対象文書は、作成義務のある文書であると主張する根拠
(1) 用語の定義 及び 「委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書」については、「 議事の記録 」の中に含まれていることについて。
○ 閣議等の議事録の作成及び公表について 資料1 平成26年3月28日 閣議決定
260328閣議決定<1p>
『 議事録の作成、議事録の記載の記載事項として、「 ・・発言者名、発言内容を記載 」 』
260328閣議決定<3p> 閣議等の記録の作成及び公表要領 平成26年3月28日 閣議官房長官決定
『 (議事の記録の記載事項) ・・ 発言者名及び発言内容とする 』
(2) 「 議事の記録 」は、作成義務は明示されている
○ 公文書管理法施行令
「 別表8条関係 」
=>「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 十四 」
=>「 不服申立てに関する次に掲げる文書 」
=>「 ・・
ロ 審議会等文書
ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書
・・ 」
○ 行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
230401内閣総理大臣決定<WEB73p>
「11」
=>「 個人の権利義務の得喪及び経緯 」
=>「 (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ②審議会等文書( 十四の項ロ ) 」
=>「 議事の記録 」
■ まとめ (開示請求対象文書は、作成義務のある文書であると主張する根拠)
310327開示請求対象文書である「 出席した委員の名前とその委員の内容が記録されている文書 」は、「議事の記録」である。
「 議事の記録 」作成義務のある文書である。
(3) 開示請求対象文書は、平成30年度(独個)答申第7号に係る情報公開・個人情報保護審査会の部会に係る文書である。
このことから、(作成義務のある文書)公文書管理法第4条の第3項及び第4項に該当する文書である。
○ 公文書管理法第4条第3項
「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」
○ 公文書管理法第4条第4項
「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
(4) 190507不開示理由の文言の違法性
(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反している。
作成義務のある文書が、なぜ作成されていないのかについて、理由説明が行われていない。
=> 主張根拠は以下の通り。
<1p>6行目から
「 理由付記の制度とは、処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨から設けられている。 」
第7 インカメラ審理の申立て
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。しかしながら、石田真敏総務大臣は、作成していないと自白した。
不利な自白を進んで行った以上、疑う余地は皆無である。しかしながら、万一に備えて、「 議事の記録 」を取得して、「 出席した委員の名前とその委員の内容が記録されていること 」について、存否確認を行うことを求める。
=> 石田真敏総務大臣の自白どおりに、存在しない場合は、公文書管理法第4条に違反している。適切な行政処分を求める。
=> 存在している場合は、
有印公文書虚偽記載・同文書行使に該当する刑事犯罪である。刑事告発を求める。
第8 石田真敏総務大臣に対しての申立て事項
(1)「 議事の記録 」を総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出することを求める。
(2) 「 議事の記録 」に「 出席した委員の名前とその委員の内容が記録されている 」場合、190507不開示処分を取消し、開示を行うことを求める。
同時に、審査会の答申を待つことなく、有印公文書虚偽記載・同文書行使という刑事犯罪を行ったことを認め、審査会の答申を待つことなく、自首することを求める。
(3) 「 議事の記録 」に「 出席した委員の名前とその委員の内容が記録されていない 」場合、公文書管理法第4条に違反する行為である。審査会の答申を待つことなく、辞職を求める。
第9 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
6 添付書類 無し
以上
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