資料 SS 意見書 平成19年9月 全国地方銀行協会 #thk6481
#石田真敏総務大臣 #高橋努越谷市長 #池田一義埼玉りそな銀行社長
(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項の「 私人の定義 」について。
=> 「 金融機関以外を対象とする 」
根拠 <4p>意見書 平成19年9月 全国地方銀行協会
○ 平成19年9月 郵政民営化に伴う地方公金の収納の制度変更に際しての意見書 社団法人 全国地方銀行協会
意見書<1p>平成19年9月 全国地方銀行協会
「 ・・ゆうちょ銀行が指定代理金融機関の指定のないまま地方公金の取扱を行うなどの懸念が生じております・・指定金融機関制度の趣旨に沿った適切な制度運営・・」
意見書<2p>平成19年9月 全国地方銀行協会
「 ・・指定金融機関制度の枠組みの中で、事務の効率、住民利便等の観点から、必要に応じて、収納代理金融機関を指定し・・ 」
=> 根拠法規定=「 地方自治法施行令第168条第4項、第7項 」
「 ・・地方公金の収納は、原則として金融機関以外の私人の取扱が禁じられているが、政令により一定の場合に私人への委託が認められており・・」
=> 根拠法規定=「 地方自治法第243条 」「 地方自治法施行令第158条 」
意見書<3p>平成19年9月 全国地方銀行協会
「・・ゆうちょ銀行に対してのみ・・差別的取り扱いが行われることがあってはならない・・」
意見書<4p>平成19年9月 全国地方銀行協会
「 ・・郵政民営化、郵便振替法廃止後の・・指定金融機関制度の枠外での取扱は、法的根拠の面で疑義がある・・指定金融機関制度の趣旨に反し・・ 」
「 仮に銀行法上の銀行となるゆうちょ銀行の公金収納事務について金融機関以外を対象とする私人への委託に準じて取り扱うような対応が行われることになれば、・・指定金融機関制度の存立の意義が根本的に損なわれる・・ 」
「 ゆうちょ銀行の地方公金収納のあり方、仕組みについては・・指定金融機関制度の・・趣旨・枠組みに沿った適正な指定・運用が・・ 」
○ 公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定
公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定(imgur版)
○(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条
(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条=「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」
○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項=「 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。・・該当事項の限定列挙・・」
以上
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