2019年5月10日金曜日

画像版 SS 190507 不開示決定 第9号年機構発 及び第10号年機構発


画像版 SS 190507 不開示決定 第9号年機構発 取扱要領 及び第10号年機構発 契約書

#水島藤一郎年金機構理事長 #有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪

#山名学名古屋高裁長官 ##岡田雄一名古屋高裁長官 

#小泉博嗣大阪高裁長官 #thk6481 

 

○ 諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件


 

300514山名学答申書<4P>下から7行目からの記載

「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

 

また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・ 」

 

▼ 山名学委員が嘘を言っているのか、水島藤一郎年金機構理事長が嘘を言っているのか。

二人の記載に齟齬がある。

 

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画像版 SS 190507 不開示決定 第9号年機構発 取扱要領


 

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SS 190507 不開示 第9号年機構発 取扱要領

○ 不開示決定した法人文書の名称=「 国民健康保険料の納付受託取扱要領 」

=> 不開示理由文言=「 対象の法人文書は、保有していないため不開示となります。 」 

 

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画像版 SS 190507 不開示決定 第10号年機構発 契約書


 

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SS 190507 不開示 第10号年機構発 契約書

○ 不開示決定した法人文書の名称=「 国民健康保険料の納付受託受託事務に関する契約書 」

=> 不開示理由文言=「 対象の法人文書は、保有していないため不開示となります。 」 

 

以上

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