2019年5月11日土曜日

画像版 SS 190511 審査請求書(190509第10号年機構発に対して)


画像版 SS 190511 審査請求書(190509第10号年機構発に対して)

#水島藤一郎年金機構理事長 #石田真敏総務大臣 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 

#小泉博嗣大阪高裁長官 #有印公文書虚偽記載 

 

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SS 190511 審査請求 01第10号年機構発に対して 契約書


 

SS 190511 審査請求 02第10号年機構発に対して 契約書


 

SS 190511 審査請求 03第10号年機構発に対して 契約書


 

SS 190511 審査請求 04第10号年機構発に対して 契約書


 

 

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画像版 SS 190511 審査請求書(190509第10号年機構発に対して)

#水島藤一郎年金機構理事長 #石田真敏総務大臣 #thk6481

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 

#小泉博嗣大阪高裁長官 #有印公文書虚偽記載 

 

 

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審査請求書(190509第10号年機構発に対して)

2019年5月11日

水島藤一郎年金機構理事長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大

 

(氏名)             

連絡先 048-9

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

水島藤一郎年金機構理事長(処分庁)がした令和元年5月7日付けの法人文書不開示決定処分

年機構発第10号 令和元年5月7日


 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年5月9日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、令和元年5月7日付け、水島藤一郎年金機構理事長から1に記載する処分を受けた。しかしながら、本件処分は、不当であること。

 

第5 経緯

(1) 310404開示請求文言=「 国民健康保険料の納付受託取扱要領 」

(2) 190507不開示決定した法人文書の名称=「 国民健康保険料の納付受託取扱要領 」


 

(3) 190507不開示理由文言=「 対象の法人文書は、保有していないため不開示となります。 」

 

第6 水島藤一郎年金機構理事長の主張に対する認否等。

(1) 190507水島藤一郎年金機構理事長の主張=「 対象の法人文書は、保有していないため不開示となります。 」

(2) 「 保有していないこと 」について証明が行われていないこと。

証明が行われていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条で規定する理由付記の制度の趣旨に違反しており、不当である。

 

(3) 「 保有していないこと 」の証明は困難である。この場合、背理法での説明は行える。

年金業務に関係する者は、水島藤一郎年金機構理事長と根本匠厚生労働大臣である。

情報提供として、「 根本匠厚生労働大臣が保有している 」との情報提供を行うことはできる。しかしながら、行っていない。

 

(4) 水島藤一郎年金機構理事長がした年機構発第10号 令和元年5月7日の処分書は、有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当する刑事犯罪である。

有印公文書虚偽記載罪・同文書行使罪に該当することの主張根拠は、以下の通り。

 

① 証拠資料 300514山名学答申書

諮問庁:日本年金機構

諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)

答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)

事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件


 

300514山名学答申書<4P>下から7行目からの記載

「 ・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。

 

また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・ 」

 

▼ まとめ 

山名学委員は、水島藤一郎年金機構理事長から提示を受けたと記載している。

一方で、水島藤一郎年金機構理事長は、保有していないと記載している。

二人の主張には、齟齬がある。

どちらか一方が、有印公文書虚偽記載を行っていることは明白である。

 

② 証拠資料 石田真敏総務大臣 310325情個審第1233号 不開示決定通知書


1 石田真敏総務大臣が不開示決定した行政文書の名称

『 300514山名学答申書の「 5頁の11行目ないし17行目 」の記載根拠として、以下の文書

「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 」 』

 

2 不開示理由

「 開示請求のあった行政文書は、(300514山名学)答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」

=> 提示を受けたが、返したと解釈できる。

 

▼ まとめ 

石田真敏総務大臣は、水島藤一郎年金機構理事長から提示を受けたが、返したと記載している。

一方で、水島藤一郎年金機構理事長は、保有していないと記載している。

二人の主張には、齟齬がある。

どちらか一方が、有印公文書虚偽記載を行っていることは明白である。

 

③ 契約書及び要領は、年金業務を行うに当り、肝となる文書である。

水島藤一郎年金機構理事長が保有していなければ、業務が行えない文書である。

 

第7 インカメラ審理の申立て

水島藤一郎年金機構理事長に対して、契約書及び要領を提出させて、保有していなくても業務上支障が起きないことの確認を求めること。

 

第8 山名学総務省情報公開・個人情報保護審査会長に対して、以下を申し知れる。

(1) 300514山名学答申書と石田真敏総務大臣がした「310325情個審第1233号 不開示決定通知書 」は、水島藤一郎年金機構理事長から提供を受けたと主張している。

一方で、水島藤一郎年金機構理事長は保有していないと主張している。

どちらかが、虚偽記載していることは明白である。

虚偽記載している方を特定することを求める。

 

(2) 虚偽記載を行った方は、有印公文書虚偽記載・同文書行使に該当する犯罪である。

犯罪人を特定し、(公務員の告発義務)刑事訴訟法第239条第2項により、告発することを求める。

 

(3) 水島藤一郎年金機構理事長が犯罪人である場合は、速やかに『 第3 審査請求の趣旨 「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 』

 

第9 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、水島藤一郎年金機構理事長に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

6 添付書類 無し

以上

 

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