画像版 NN 190524 忌避申立て #飯高英渡書記官 #thk6481
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎日本年金機構理事長
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
NN 190524 受付票 忌避申立て 飯高英渡書記官
○ 事件番号 令和元年(行ク)第145号
受付け年月日 令和元年5月24日
担当 民事第18部 品田幸男裁判官
***
NN 190524 忌避申立て 01飯高英渡書記官
NN 190524 忌避申立て 02飯高英渡書記官
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NN 190524 忌避申立て 04飯高英渡書記官
NN 190524 忌避申立て 05飯高英渡書記官
NN 190524 忌避申立て 06飯高英渡書記官
NN 190524
費用 忌避申立て 飯高英渡書記官
▼費用合計2500円
○ 提出版 NN 190524 忌避申立て #飯高英渡書記官 #thk6481
以上
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提出版 NN 190524 忌避申立て #飯高英渡書記官 #thk6481
#清水知恵子裁判官 #水島藤一郎日本年金機構理事長
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
NN 190524 受付票 忌避申立て 飯高英渡書記官
○ 事件番号 令和元年(行ク)第145号
受付け年月日 令和元年5月24日
担当 民事第18部 品田幸男裁判官
***
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
東京地方裁判所 民事51部1C係 清水知恵子裁判官 飯高英渡書記官
300918日付け平成30年(行ク)第340証拠保全(日本年金機構)
300918日付け平成30年(行ク)第341証拠保全(総務省)
300918日付け平成30年(行ク)第342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
原告 収入印紙500円
被告 水島藤一郎日本年金機構理事長
飯高英渡書記官に対する忌避申立書
2019年5月24日
東京地方裁判所 御中
申立人(原告) 印
住所 〒343-0
埼玉県越谷市大
送達場所 同上
頭書事件について,原告は,(裁判所書記官への準用)民事訴訟法第第27条により、次のとおり,飯高英渡書記官に対する忌避の申立てをする。
申 立 て の 趣 旨
飯高英渡書記官に対する忌避は理由がある。
との裁判を求める。
申 立 て の 理 由
申立人は,頭書事件の原告であり、頭書事件は、東京地方裁判所に係属し、清水知恵子裁判官がその審理を担当している。
飯高英渡書記官は、頭書事件の書記官である。
第1 忌避申立ての根拠。
申立人は、令和元年5月20日に訴訟記録を謄写し、翌日21日に記載内容を確認した。
確認して行くと、書証目録( 被告提出分 )に未記入があることに気付いた。陳述部分が記載されていないことである。
期日調書には、準備書面を陳述している。
乙号証については、明確に否認している。
しかしながら、飯高英渡書記官作成の被告提出分の書証目録は、「 成立の争いについての主張欄 」に記載がないこと。
この時に、飯高英渡書記官には、裁判の公正を妨げる事情があることを認識した。
申立人が、上記の忌避原因を知った時期は、令和元年5月21日である。
第2 (裁判官の忌避)民事訴訟法第第24条1項の準用により、飯高英渡書記官には、裁判の公正を妨げる具体的事情について。
1 当初から、清水知恵子裁判官は、契約書及び要領を提出させずに終結させる目的を持って、訴訟指揮を行っている証拠がある。頭書事件の派生裁判に対して判断を示さず、ずるずると先延ばしを行っている。
2 301015 東京地裁からの事務連絡
上記事務連絡は、「 請求の趣旨 」から第1項を外せという内容であった。
条件付きで外したところ、条件は期日調書に記載されなかった。
記載しないで、村田渉裁判長は、職権証拠調べを回避し、相手側を勝たしている。
「 請求の趣旨 」に何を書こうと、原告の勝手だ。
趣旨に沿った裁判を行うのが、裁判官の仕事だ。
3 期日調書の記載と口頭弁論時の訴訟指揮との不一致が行われると判断し、録音申請を行った。
連絡が来ないので、51民事部に行き、可否を問い合わせた。
不可との回答であった。
4 期日調書 301218第1回口頭弁論 飯高英渡書記官
清水知恵子裁判官の訴訟指揮内容としての記載=「 平成28年2月8日までに、本案についての答弁(原告が開示を求めている文書について、被告が保有していないとする理由)を記載した準備書面を提出する。 」となっている。
しかしながら、原告が聞いた指示は、「 原告が開示を求めている文書を提出する 」であった。
○ 300514山名学答申書
300514山名学答申書<4p>下から3行目からの記載
「 ・・また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること・・」
=> 諮問庁とは、年金機構である。年金機構は、300514山名学答申書を根拠にして、決裁書を作成している。
清水知恵子裁判官が、『 「(契約書及び要領を」被告が保有していないとする理由)を記載した準備書面を提出する 』との訴訟指揮はあり得ないことである。
「保有していない理由」を書けとの指示は不当である。
録音申請をさせなければ、「 期日調書 」と「 当事者の主張 」で真否を争えば、期日調書が勝つことの悪意の指揮権発動である。
▼ まとめ
飯高英渡書記官の行為は、有印公文書虚偽記載である。
同時に、飯高英渡書記官が、清水知恵子裁判官の違法な指示に盲目的に従っている行為は、裁判所書記官としての裁判官の監視機能を忘れた違法行為である。
5 期日調書 301218第1回口頭弁論 飯高英渡書記官
清水知恵子裁判官の訴訟指揮内容としての記載=「 平成28年2月8日までに、本案についての答弁(原告が開示を求めている文書について、被告が保有していないとする理由)を記載した準備書面を提出する。 」となっている。
=>「 平成28年2月8日までに、・・を提出する。 」について
準備書面を提出した場合、弁論期日を設定し、提出者に陳述を行わせる。
しかしながら、本件では、清水知恵子裁判官は、被告に陳述を行わせずに、原告に対して陳述されていない準備書面に対して、反論を行えと訴訟指揮を行った。
素人の本人訴訟であるが、訴訟指揮に疑問を持ち、忌避の申立てを行った。
清水知恵子裁判官が行った弁論期日飛ばしの目的は、乙号証の職調べを飛ばして、自由心証主義を恣意的に適用して、水島藤一郎年金機構理事長に勝たせることである。
▼ 飯高英渡書記官が、清水知恵子裁判官の違法な指示に盲目的に従っている行為は、裁判所書記官としての裁判官の監視機能を忘れた違法行為である。
6 2019年5月16日弁論期日に於いて、清水知恵子裁判官は、以下の訴訟指揮を行った。この訴訟指揮は、裁判の公平を妨げる行為である。
清水知恵子裁判官は、原告の提出した準備書面等について、陳述の確認を行った。
原告は、確認後、陳述追加を行った。
○ 「 証拠保全等の派生事件の裁判はどうなっているのか 」
清水知恵子裁判官=「 判決書の中で判断を書く 」
「 それでは、遅いだろう 」
○ 「 準備書面で、契約書・要領を提出するよう申し入れたがどうなっているのか 」
清水知恵子裁判官=「 (質問を無視して)手続きを先にする 」といって、被告の提出物の確認を行う。
=> 質問に答えず、話を変えていること。この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
清水知恵子裁判官=「 文書の所有者が誰かについて、「 被告は持っていないか 」の真否について、被告の主張を判断する。
( 水島藤一郎年金機構理事長の主張は、済通、契約書は保有していない。 )
=> 文脈から、原告は「 契約書・要領 」と思っていたが、済通のことを言っている可能性もある。
○ 原告=『 山名学答申書は、「 契約書・要領 」を根拠にして作っている。
年金機構の決裁書も、「 契約書・要領 」を根拠にして作っている。
総務省に出して、裁判所に出さない理由が不明だ。 』
清水知恵子裁判官=「 保有の主張 」を判断する。
=> 質問に正対せずに、「保有の主張 」に話しを変えていること。
この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
○ 「 水島藤一郎年金機構理事長は、契約書と要領を根拠に主張している。
本件裁判は、(年金機構の裁決書)の検証が目的である。
清水知恵子裁判官=「 (契約書と要領については) 判決のなかで判断する。 」
< 発言していないが、判断事項ではない。契約書を見れば、契約者の署名・押印がある。出させれば、事実認定できる。 >
=> 質問に答えず、話を変えていること。この行為は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
清水知恵子裁判官=「 裁判を終結する。 」と、不意打ち発言。
< 期日呼出状を、飯高英渡書記官に送付させたことは、不意打ち弁論打切りを事前に準備していたと思われる。 >
=> 終結発言は、明らかに、契約書・要領の提出をさせずに、裁判を終局させる目的を持っていた証拠である。
不意打ち弁論打切り発言に対し「 異議申し立てする。終結は不当 」と。
清水知恵子裁判官=「 終結した後の異議申し立てなので、無効 」
< 発言していないが、終結宣言前に、異議申し立てできる者は存在しない。違法行為が行われた後でしか、違法行為を指摘できない。>
「 忌避申立てをする。 」
清水知恵子裁判官=「 判決言渡し日の連絡は、後日する。 」と言い放ち、退席した。
○ 清水知恵子裁判官が行った301216訴訟指揮の目的は以下の通り。
『 「平成28年2月8日までに、・・を提出する。 」「 原告は、提出書面を読んで、反論書を190516までに提出する 」 』は、被告提出の準備書面及び証拠に対する弁論期日を設定しなかった行為は、被告提出の書証目録の陳述欄の「成立の争いについての主張欄」を空白にする目的である。
原告と被告との両方の準備書面・証拠に対する陳述を、190516期日に同時に行わせることで、乙号証の成立について、曖昧にしている。
その上で、清水知恵子裁判官は、証拠調べを飛ばした乙号証を、裁判書きの基礎に使用し、自由心証主義を適用できるようにしている。
期日調書と書証目録とを裁判官の都合よく記載する手口は、後藤博裁判官と冨盛秀樹書記官とが、平成29年(ネ)第3587号 損害賠償請求控訴事件で行った手口である。
▼ 飯高英渡書記官が、清水知恵子裁判官の違法な指示に盲目的に従っている行為は、裁判所書記官としての裁判官の監視機能を忘れた違法行為である。
第3 清水知恵子裁判官が行った訴訟指揮は、「 契約書及び要領を提出させずに裁判を行い、被告に勝たせること 」を目的とした極端に偏頗な訴訟指揮であり、裁判の公正を妨げるべき事情(忌避原因)があること。
清水知恵子裁判官が行った一連の違法行為は、すべて被告 水島藤一郎日本年金機構理事長に有利になっており、訴訟指導が偏頗していること。
訴訟指揮の偏頗は、清水知恵子裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。
飯高英渡書記官が、清水知恵子裁判官の違法な指示に盲目的に従っている行為は、裁判所書記官としての裁判官の監視機能を忘れた違法行為である。
忌避申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。
第4 忌避申立てに対し、「 訴訟指揮を含む訴訟手続きの措置の当否は、当該事件の判決に対する上訴審査において判断すべき 」とのコピペで終わらせることの無いように申し入れる。
清水知恵子裁判官と飯高英渡書記官とが行った行為は、悪意の行為であり、刑事犯罪に該当する行為である。
このことについて、きちんと調査をすることを申し入れる。
以上
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