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190516 弁論期日 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 #thk6481
やっぱり終局宣言、志田原信三裁判官のそっくりさんだ。
次は、地方の家裁の所長、そして高裁の裁判官か。
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
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NN 190516_1130 弁論期日 01清水知恵子裁判官
NN 190516_1130 弁論期日 02清水知恵子裁判官
以上
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190516_1128 高山和浩年金機構職員 現れる。
原告提出の準備書面等を確認。
○ 原告陳述追加。
「 証拠保全等の派生事件の裁判はどうなっているのか 」
清水知恵子裁判官=「 判決書の中で判断を書く 」
「 それでは、遅いだろう 」
「 準備書面で、契約書・要領を提出するよう申し入れたがどうなっているのか 」
清水知恵子裁判官=「 (質問を無視して)手続きを先にする 」といって、被告の提出物の確認を行う。
文書の所有者が誰かについて、「 被告は持っていないか 」の真否
被告の主張を判断する。
( 水島藤一郎年金機構理事長の主張は、済通、契約書は保有していない。 )
=> 文脈から、原告は「 契約書・要領 」と思っていたが、済通のことを言っている可能性もある。
原告=『 山名学答申書は、「 契約書・要領 」を根拠にして作っている。
年金機構の決裁書も、「 契約書・要領 」を根拠にして作っている。
総務省に出して、裁判所に出さない理由が不明だ。 』
清水知恵子裁判官=「 保有の主張 」を判断する。
「 水島藤一郎年金機構理事長は、契約書と要領を根拠に主張している。
本件裁判は、(年金機構の裁決書)の検証が目的である。
清水知恵子裁判官=「 (契約書と要領については) 判決のなかで判断する。 」
< 発言していないが、判断事項ではない。契約書を見れば、契約者の署名・押印がある。出させれば、事実認定できる。 >
清水知恵子裁判官=「 裁判を終結する。 」
「 異議申し立てする。終結は不当 」
清水知恵子裁判官=「 終結した後の異議申し立てなので、無効 」
< 発言していないが、終結宣言前に、異議申し立てできるか。>
「 忌避申立てをする。 」
清水知恵子裁判官=「 判決言渡し日の連絡は、後日する。 」
190516_1138 3名は、ご退場。
飯高英渡書記官 民事51部1C係に質問
「期日調書は、明日みられるか。」
飯高英渡書記官=「 1週間後に連絡する。 」
< 発言していないが、今日すぐ書くんじゃないのかよ。どこまで出鱈目に書いてよいか調整しないと書けないのか。 >
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