マリウスの相談 (判決書)253条2項の違反を発見した時 摘示欠落
Ⓢ 相談261025 (判決書)253条2項の解釈 摘示欠落を発見した後 4類型の判別表を作る 必要な主張が摘示されていない事実の証明
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(判決書)253条2項の違反を発見した時の処理
①253条2項違反、
②判断遺脱、
③理由不備、
④判決に影響を及ぼす法令違反の4類型に分ける。
次に、どれに該当するかを判別するカード型整理にする。
カード型で整理すると、判決書の分析に使いやすくなります。
XXXしかし、Xを導いた前提判断自体が誤っており、Aを正しく処理すれば結論Xを維持できない。
というケースです。
この場合には次の順番が適切です。
① 原告主張Aが存在する
↓
② 判決は前提Pを認定した
↓
③ Pを前提として結論Xを導いた
↓
④ そのためAを結論Xに不要な主張として摘示しなかった
↓
⑤ しかし前提P自体が誤っている
↓
⑥ Aを考慮すると前提Pを維持できない
↓
⑦ したがってXも当然には導出できない
↓
⑧ Xを正当化するためには
Aを摘示し、Aを排斥する判断が必要であった
↓
⑨ Aは「主文が正当であることを示すのに必要な主張」
↓
⑩ それにもかかわらずAの摘示がない
↓
【253条2項上の問題】
さらに
⑪ Aについて必要な判断も存在しない
↓
【判断欠落の問題】
さらに
⑫ そのためXを導く判決理由が成立しない
↓
【理由不備等の問題を別途検討】
5 効果を一枚のカードにすると
XXXマリウスさんの文書整理方式なら、次のように固定しておくと使いやすいと思います。
第1層 記載上の瑕疵
必要な主張を摘示していない
→ 253条2項の要求との抵触
第2層 判断上の瑕疵
摘示されなかった主張について、主文を導くために必要な判断までされていない
→ 単なる摘示漏れとは別の判断欠落の問題
第3層 理由上の瑕疵
必要な判断の欠落により、判決理由から主文を論理的に導けない
→ 理由不備等の問題を検討
第4層 上訴・再審上の効果
→ 理由不備なら312条2項6号との関係
→ 重要事項についての判断遺脱なら338条1項9号との関係
→ ただし、それぞれの要件を独立して立証する必要がある
結論
したがって、マリウスさんが主張を構成するときは、
「253条2項違反だから判決は違法・無効である」
と一足飛びに書くより、
XX「必要な主張の摘示欠落 → 必要な判断の欠落 → 主文を導く論理への影響 → その結果として成立する上訴・再審上の瑕疵 」
という4段階に分けるのが適切です。
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