2026年10月25日日曜日

マリウスの相談 (判決書)253条2項の違反を発見した時 摘示欠落

マリウスの相談 (判決書)253条2項の違反を発見した時 摘示欠落

Ⓢ 相談261025 (判決書)253条2項の解釈 摘示欠落を発見した後 4類型の判別表を作る 必要な主張が摘示されていない事実の証明 

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(判決書)253条2項の違反を発見した時の処理

①253条2項違反、

②判断遺脱、

③理由不備、

④判決に影響を及ぼす法令違反の4類型に分ける。

次に、どれに該当するかを判別するカード型整理にする。

カード型で整理すると、判決書の分析に使いやすくなります。

 

XXXしかし、Xを導いた前提判断自体が誤っており、Aを正しく処理すれば結論Xを維持できない。

というケースです。

この場合には次の順番が適切です。

① 原告主張Aが存在する

    ↓

② 判決は前提Pを認定した

    ↓

③ Pを前提として結論Xを導いた

    ↓

④ そのためAを結論Xに不要な主張として摘示しなかった

     ↓

⑤ しかし前提P自体が誤っている

    ↓

⑥ Aを考慮すると前提Pを維持できない

    ↓

⑦ したがってXも当然には導出できない

    ↓

⑧ Xを正当化するためには

Aを摘示し、Aを排斥する判断が必要であった

    ↓

⑨ Aは「主文が正当であることを示すのに必要な主張」

    ↓

⑩ それにもかかわらずAの摘示がない

    ↓

【253条2項上の問題】

 

さらに

⑪ Aについて必要な判断も存在しない

    ↓

【判断欠落の問題】

さらに

⑫ そのためXを導く判決理由が成立しない

    ↓

【理由不備等の問題を別途検討】


5 効果を一枚のカードにすると

XXXマリウスさんの文書整理方式なら、次のように固定しておくと使いやすいと思います。

 

第1層 記載上の瑕疵

必要な主張を摘示していない
→ 253
条2項の要求との抵触

 

第2層 判断上の瑕疵

摘示されなかった主張について、主文を導くために必要な判断までされていない
→
単なる摘示漏れとは別の判断欠落の問題

 

第3層 理由上の瑕疵

必要な判断の欠落により、判決理由から主文を論理的に導けない
→
理由不備等の問題を検討

 

第4層 上訴・再審上の効果

→ 理由不備なら312条2項6号との関係
→
重要事項についての判断遺脱なら338条1項9号との関係
→
ただし、それぞれの要件を独立して立証する必要がある


結論

したがって、マリウスさんが主張を構成するときは、

「253条2項違反だから判決は違法・無効である」

と一足飛びに書くより、

XX「必要な主張の摘示欠落 → 必要な判断の欠落 → 主文を導く論理への影響 → その結果として成立する上訴・再審上の瑕疵 」

という4段階に分けるのが適切です。

 

 


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