2019年8月16日金曜日

画像版 K 190816_1630FAX送信 総務省からNo.4535について求釈明


画像版 K 190816_1630FAX送信 総務省からNo.4535について求釈明

#石田真敏総務大臣 #thk6481 #固定資産税 #私人に委託

 

○ K 190816_1630FAX送信 求釈明 No.4535について


 

教示の経緯

1207FAX送信=>1527FAX受信

仕事が速いな。

 

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K 190816_1630FAX送信 01求釈明 No.4535について


 

K 190816_1630FAX送信 02求釈明 No.4535について


 

K 190816_1630FAX送信 03求釈明 No.4535について


 

K 190816_1630FAX送信 04求釈明 No.4535について


以上

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送付版 K 190816_1630FAX送信 総務省からNo.4535について求釈明 #thk6481


以上

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190816FAX 03-5253-5511

令和元年8月16日

総務省自治行政局行政課 御中

電話 048-985-

氏名 

 

190815_1527FAX受教示関連 01総務省からNo.4535について求釈明

 

▶ 190719開示請求文言=「 私人へ委託することができる地方税のなかに固定資産税が含まれていることが分かる文書 」

 

開示請求は維持します。回答は、以下の様にして下さい。

○ 開示請求文言対象文書の存否を明らかにして下さい。

=> 存在する場合、開示決定する。法令ならば、情報提供する。

=> 存在しない場合、なぜ存在しないかについて情報提供する。

存在しないことを証明することは困難です。背理法で証明して下さい。

 

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K 190815_1527FAX 教示関連 01総務省から


 

K 190815_1527FAX 教示関連 02総務省から


 

K 190815_1527FAX 教示関連 03総務省から


 

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No.4535<1p>17行目からの主張についての認否等

「 よって、固定資産税は、地方税であり、地方税の収納は私人へ委託することが可能となっています。 」との主張について。

ア 「 固定資産税は、地方税である。 」は、認める。

イ 「 地方税の収納は、私人へ委託することができる。 」は否認する。

 

=> 石田真敏総務大臣の主張は、前提条件が証明できていない。

以下のどちらかについて、証明を求める。

▶「 地方税すべては、令158条の2により、私人へ委託すことができる税金であること。」

▶「 固定資産税が、令158条の2により、私人へ委託すことができる税金であること。 」

 

ウ 「固定資産税=>地方税である」=>「 地方税の収納=>私人へ委託できる 」

=> 190719開示請求文言=「 私人へ委託することができる地方税のなかに固定資産税が含まれていることが分かる文書 」。

石田真敏総務大臣の主張と開示請求文言との関係が分かりません。

 

エ (歳入の徴収又は収納の委託)令158条は、(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条 を受けての規定である。


 

オ 文脈は以下の通り。

○ (金融機関の指定)地方自治法235条

第1項 都道府県は義務行為(=>令168条1項)

第2項 市町村は任意(=>令168条2項)

 

○ (私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条


「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。」

 

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条


 

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条の2

「 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。 」

 

=> 上記によれば、地方税の内で、掲示された税金については、私人に収納委託することができる。

地方税は、2種類あること。

(1) 私人に収納委託できる地方税

(2) 私人に委託できない地方税

 

▶ 固定資産税が、私人に収納できる地方税であることの証明には、令158条の2に、「 固定資産税が掲示されている改正令158条の2 」の提示が必要である。情報提供して下さい

 

○ 指定金融機関制度について

都道府県は指定金融機関を必ず指定しなければならず(施行令第168条第1項)、市町村(特別区を含む)は必要に応じて指定することができる(施行令第168条第2項)。

 

指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)。

 

さらに、当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)。

=> 指定金融機関制度の下では、収納業務委託できるものは金融機関のみである。

 

○ 指定金融機関制度を選択してについて、

=> 具体的な争点は、コンビニ店舗の扱いです。

コンビニ店舗は、私人(金融機関を除くもの)として、令158条の2を適用して、収納委託している。

コンビニ店舗の収納行為が、令158条の2を適用した私人(金融機関を除くもの)の行為の場合、以下が不明な事項です。情報提供をお願いします。

 

ア 固定資産税は、指定金融機関制度を利用しないで収納できることの証明(令158条の2に固定資産税が掲示されていることの証明)

イ 固定資産税は、指定金融機関制度を利用しないで収納できる地方税であることの証明

 

ウ 固定資産税は、収納業務委託について、2つの方法を同時併用できることの証明

『 2つの方法とは、「 指定金融機関制度を利用して金融機関に収納業務委託をすること 」と「 令158条の2を適用して私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託すること 」との2つです。

 

エ 固定資産税について、公共団体が、指定金融機関を飛ばして、コンビニと直接に収納業務委託契約を締結した場合、手数料の取扱いはどの様になるのか。

 

オ (指定金融機関等)地方自治法施行令第168条1項及び2項

① 「 ・・一の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない・・ 」

② 令168条3項と4項には、「 指定金融機関をして 」の記載があること。

 

=> 収納委託契約を締結する場合、公共団体の長は、指定金融機関に対して、指定代理金融機関・収納代理金融機関として契約を締結させるとある。

公共団体の長が締結するのではなく、指定金融機関が収納委託契約を締結すること。

 

このことは、指定金融機関に対し収納業務委託した税金の収納事務については、指定金融機関が事務の統括責任を負っている。

固定資産税の収納をコンビニ店舗で行った場合、収納事務の責任者は、誰であるかについて、求釈明する。

仮に、地方公共団体団体の長が責任を負っているならば、指定金融機関・各コンビニ店舗・収納代行業者との責任関係を明らかにすることを求める。

以上

 

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