2019年8月9日金曜日

画像版 SS 190809 反論書(諮問第25号最情に対して) #thk6481


画像版 SS 190809 反論書(諮問第25号最情に対して) (受理申立)審議日

 

#今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481

#髙橋滋法政大学法学部教授

#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長

#門口正人弁護士

 

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SS 190809 反論書 01第25号諮問最情に (受理申立)審議日


 

SS 190809 反論書 02第25号諮問最情に (受理申立)審議日


 

SS 190809 反論書 03第25号諮問最情に (受理申立)審議日


 

SS 190809 反論書 04第25号諮問最情に (受理申立)審議日


 

SS 190809 反論書 05第25号諮問最情に (受理申立)審議日


 

SS 190809 反論書 06第25号諮問最情に (受理申立)審議日


以上

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送付版 SS 190809 反論書(諮問第25号最情に対して) (受理申立)審議日


以上

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反論書(諮問第25号最情に対して)

 

2019年8月9日

 

最高裁 情報公開・個人情報審査委員会 御中

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)               

連絡先 048-985-

 

次のとおり反論をします。

 

第1 開示請求の目的について(不当利得返還請求訴状を提起するための情報収集である)

ア 開示請求人は、平成28年11月11日付け調書(決定)を得たこと。


調書(決定)とは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用であること。

 

しかしながら、訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用をすることはできないこと。証拠調べを必要とすることもあり、必ず口頭弁論を開かなければならない

 

イ 281111小貫芳信調書(決定)の「第2 理由 」の記載事項

▶「 上告について 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 」

 

▶「 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 」

 

ウ 開示請求人は、281111小貫芳信調書(決定)については、審議を行わずに作成された代物であると判断した。

 

エ 審議を行わずに、281111小貫芳信調書(決定)が発行された以上、この行為は、「やらずぶったくり」に該当する行為である。

収入印紙について、不当利得返還請求訴状を提起するために、情報収集を行っている。

 

第2 審議が行われなかったとする判断根拠。

上告理由書及び上告受理申立書で以下について、申立てを行っている。

さいたま地裁の志田原信三裁判官は、第3回口頭弁論期日において、終局を強行したこと。

 

被告高橋努越谷市長等は、答弁書は提出したが、第1準備書面の提出を拒否したこと。

原告は、第1準備書面を提出し、被告提出の乙号証は否認し、真正証明を求めたこと。答弁書記載事項について、否認し、求釈明をしていること。

 

しかしながら、志田原信三裁判官は、不意打ちで裁判の終局を強行したこと。

強行した上で、第1準備書面の提出を拒否した高橋努越谷市長らを勝たしていること。

 

控訴を行い、東京高裁の川神裕裁判官に対し、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通の書証提出を求めたが、第1回控訴審で終局を強行したこと。

強行した上で、高橋努越谷市長らを勝たせていること。

 

小貫芳信最高裁判事に対し、上告を行なった。

小貫芳信最高裁判事は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条を適用し、調書(決定)を行った。

 

しかしながら、訴訟手続きの違法を上告理由としている場合、証拠調べを必要とするため、必ず口頭弁論を開かなければならないこと。

このことから、小貫芳信最高裁判事は、上告状・上告受理申立書を読まず、審議を行わず、調書(決定)を行ったと思料する。

 

上告理由では、以下の事項を理由としている。

ア 「 上告を棄却する 」に関して

1 (憲法違反)民訴法312条1項に該当する場合のうち、裁判手続きの違法を理由に上告する場合。

① 民訴法に該当する規定が存在し、裁判手続きの違法を理由に上告する場合

② 民訴法に該当する規定は存在しないが裁判手続きの違法を理由に上告する場合

=>(法定手続きの保障)憲法31条所定の裁判手続きが保障されていない。

 

2 (憲法違反)民訴法312条1項に該当する場合のうち、弁論権侵害を理由に上告する場合。(裁判を受ける権利の保障 )

=> 憲法32条所定の裁判を受ける権利が保障されていない場合。

 

3 憲法37条1項所定の公平な裁判を受ける権利の侵害( 民訴法312条1項 

 

4 憲法違反( 民訴法312条1項 1・2・3を除いた憲法違反 )

 

5 「理由不備」「理由齟齬」( 民訴法312条2項6号 )

6 事実認定手続きの違反( 訴訟資料を、証拠調べの手続きを飛ばした上で、証拠資料として、裁判書きの基礎に使っていること)

 

イ 「 上告審として受理しない 」に関して

1 判例違反は、(上告受理の申立て)民訴法318条1項に該当する上告理由

2 法令違反( 該当する規定が存在しない場合 )( 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反 )は、民訴法325条2項に該当する上告受理の理由。 

 

3 法令違反( 該当する明文規定が存在しないが、判決に影響を及ぼすことが明らかな違反 )は、民訴法325条2項に該当する上告受理の理由。 

○ 職権義務違反

○ 論理的整合性の欠落、

○ 事案解明義務違反

 

○ 釈明義務違反( 最判平成17年・7・14判示1911102頁 )

=>民訴法318条1項の上告受理の理由


 

○ 弁論主義違反( 最高裁昭和41年4月12日 民集2 0 4 5 4 8 頁 )

=>民訴法325条2項の上告受理の理由


 

第3 190731今崎幸彦理由説明書の主張に対しの認否等

190731今崎幸彦理由説明書<1p>15行目から


(開示請求文言は以下の通り。)

「 平成28年(受)第1764号について、審議が行われた日時が分かる文書 又は情報提供 」

 

190731今崎幸彦理由説明書<2p>2行目からの主張

「 イ 審議は、事件の審理・判断のためにされるものであるから、審議に関して作成された文書は、全て裁判事務に供されるものであって、司法行政文書の用に供されるものではない。

よって、審議に関して作成された文書は、当該文書を特定するまでもなく、司法行政文書に該当しないことが明らかである。 」との主張について

 

ア 「 審議に関して作成された文書は、全て裁判事務に供されるもの 」について

=>否認する。

否認理由は、今崎幸彦理由説明書は、主張するだけで、主張根拠となる証拠を明示していない。証拠の明示を求める。

 

=>「 審議に関して作成された文書 」には、どの様な文書であるか不明である。

具体的な文書名及び特定した文書の内容について、情報提供が行われておらず、開示請求者に対して、明らかにされておらず、分からない。

今崎幸彦最高裁事務総長は、主張するだけで、証明は拒否している。

具体的な文書名を明示して、証明を求める。

 

イ 「 審議が行われた日時が分かる文書 」は「 裁判事務に供されるもの 」であると主張していることについて。

=>否認する。

「 審議が行われた日時が分かる文書 」の文書名が明示されていない。

文書名が明示されていないことから、存否自体が明らかでない。

今崎幸彦最高裁事務総長は、主張するだけで、証明を拒否している。

 

以下の事項について、求釈明する

① 開示請求文言対象文書を特定するための努力をすること。

② 開示請求文言対象文書の存否を明らかにすること。

③ 存在するならば、文書名を明示すること。

④ 「 審議が行われた日時が分かる文書 」は「 裁判事務に供されるもの 」であるの主張について、証明を求めること。

 

ウ 「 審議に関して作成された文書は、全て裁判事務に供されるものである。」について

=> 否認する。

『 「 審議に関して作成された文書 」は「 全て裁判事務に供されるものである。 」 』と主張しているが、証明していない。

今崎幸彦最高裁事務総長は、主張するばかりで、証明を拒否している。

証明を求める。

 

ウ 「 当該文書を特定するまでもなく 」について。

=>否認する。

① この文言から、開示請求対象文書を特定していない事実を認めている。

「 特定するまでもなく 」との記載は、今崎幸彦最高裁事務総長には分かっても、開示請求者には分からない。

 

対象文書を特定する行為を飛ばし、「当該文書を特定するまでもなく」とし、対象文書名及び内容を明らかにしないで、不開示としたこと。

このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。

 

② 今崎幸彦最高裁事務総長は、開示請求文書を特定せずに、主張だけを行っている。

開示請求人に分かるように、開示請求文書名を特定し、明示することを求める。

 

まとめ 今崎幸彦最高裁事務総長は、開示請求文書を特定せずに、主張だけを行い、主張については証明を行っていない。

この傲慢な対応は、(理由の提起)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。

 

第4 インカメラ審理の申入れ

「 審議が行われた日時が分かる文書 」を提出させ、確認を求める。

 

第5 高橋滋委員長等への申入れ事項

ア 今崎幸彦事務総長の主張については、証明をさせることを求める。

① 『 「 審議に関して作成された文書 」は「 全て裁判事務に供されるものである。 」 』と主張である。

 

②「 審議に関して作成された文書 」の定義を明らかにすること。

③「 本件の審議に関して作成された文書 」すべてを特定し文書名を明らかにすること

④ 『 「 審議に関して作成された文書 」が、「 全て裁判事務に供されるものである。 」 』ことを証明すること。。

 

⑤ 証明できない場合は、虚偽記載であることを認めること。

⑥ 認めた上で、今崎幸彦最高裁事務総長を、虚偽有印公文書作成罪・同文書で告訴することを求める。

 

イ 開示請求文言対象文書の存否を明らかにすること。

ウ 存在するならば、文書名を明示すること。

エ 「 審議が行われた日時が分かる文書 」は「 裁判事務に供されるもの 」であるの主張について、証明を求めること。

 

オ 開示請求文書を特定せずに、主張だけを行い、主張については証明を行っていない。

この行為は、(理由の提起)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。

 

カ 現処分を取消し、本件対象文書を開示することを求める。

 

6 添付書類 無し

以上

 

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