画像版 KZ 190808苦情申立書 最高裁に 公用車日報 #今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481
▼ SS 190806 不開示決定通知書 公用車日報
#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長
#門口正人弁護士
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KZ 190808苦情申立書 01最高裁に 公用車日報
KZ 190808苦情申立書 02最高裁に 公用車日報
以上
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送付版 KZ 190808苦情申立書 最高裁に 公用車日報 #今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481
以上
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K 190808 開示請求書 最高裁に 日報の保存期間
開示請求文言=「 公用車の日報の保存期間が分かる文書 」
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2019年8月8日
最高裁判所 御中
(開示申出人)
氏名
住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町
連絡先・電話番号 048-985-
司法行政文書の開示に関する苦情の申出書(第3982号最秘に対して)
記
1 開示を申し出た日 令和元年7月5日
2 開示を申し出た裁判所 最高裁判所
3 開示を申し出た司法行政文書の名称
文書名 「 平成29年度 小貫芳信裁判官が、最高裁に出勤していた日が分かる文書名及び文書 例えば、使用していた公用車の日報。」
4 不開示通知書の日付
令和年8月6日 最高裁秘書第3982号
5 不開示の理由
開示請求文書は、保存期間を満了しており破棄済みである。
6 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容(具体的に)
別紙の通り
7 添付書面
□ 不開示通知書又はその写し
□ 開示通知書又はその写し
別紙
6 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容
ア 開示請求文言=「 平成29年度 小貫芳信裁判官が、最高裁に出勤していた日が分かる文書名及び文書 例えば、使用していた公用車の日報。」
イ 不開示理由=「 開示請求文書は、保存期間を満了しており破棄済みである。」
ウ 開示請求文書の特定までの経緯について
「 最高裁に出勤していた日が分かる文書名 」の具体的な特定文書名の記載がないことについて。
=>開示請求者には、今崎幸彦最高裁事務総長が、開示請求対象文書を、特定するための行為をしたことが不明であること。
=>今崎幸彦最高裁事務総長が、どの様な文書を特定したかが不明である。
=>請求文書を特定した上で、「破棄済み」と回答したことが証明できていない。
エ 不開示理由について
今崎幸彦最高裁事務総長は、「保存期間満了」と主張している。
主張のみで、主張根拠が明示されていない。
保存期間について記載された文書名、頁、記載文言についての情報提供が行われていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。
以上
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