2019年8月8日木曜日

画像版 KZ 190808苦情申立書 最高裁に 公用車日報


画像版 KZ 190808苦情申立書 最高裁に 公用車日報 #今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481

▼ SS 190806 不開示決定通知書 公用車日報


 

#髙橋滋法政大学法学部教授

#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長

#門口正人弁護士

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KZ 190808苦情申立書 01最高裁に 公用車日報 


 

KZ 190808苦情申立書 02最高裁に 公用車日報 


以上

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送付版 KZ 190808苦情申立書 最高裁に 公用車日報 #今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481


以上

 

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K 190808 開示請求書 最高裁に 日報の保存期間


開示請求文言=「 公用車の日報の保存期間が分かる文書 」

 

***************

 

2019年8月8日

 

最高裁判所 御中

 

(開示申出人)

氏名 

   

 住所 343-0844 埼玉県越谷市大間野町

連絡先・電話番号 048-985-

 

司法行政文書の開示に関する苦情の申出書(第3982号最秘に対して)

 


 

1 開示を申し出た日 令和元年7月5日

2 開示を申し出た裁判所 最高裁判所

 

3 開示を申し出た司法行政文書の名称

文書名 「 平成29年度 小貫芳信裁判官が、最高裁に出勤していた日が分かる文書名及び文書 例えば、使用していた公用車の日報。」

 

4 不開示通知書の日付 

令和年8月6日 最高裁秘書第3982号

5 不開示の理由

開示請求文書は、保存期間を満了しており破棄済みである。


 

6 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容(具体的に)

別紙の通り

 

7 添付書面

□ 不開示通知書又はその写し

□ 開示通知書又はその写し

 

別紙 

6 裁判所が3の司法行政文書を開示しないことに対する苦情の申出の内容

 

ア 開示請求文言=「 平成29年度 小貫芳信裁判官が、最高裁に出勤していた日が分かる文書名及び文書 例えば、使用していた公用車の日報。」

イ 不開示理由=「 開示請求文書は、保存期間を満了しており破棄済みである。」

 

ウ 開示請求文書の特定までの経緯について

「 最高裁に出勤していた日が分かる文書名 」の具体的な特定文書名の記載がないことについて。

 

=>開示請求者には、今崎幸彦最高裁事務総長が、開示請求対象文書を、特定するための行為をしたことが不明であること。

=>今崎幸彦最高裁事務総長が、どの様な文書を特定したかが不明である。

=>請求文書を特定した上で、「破棄済み」と回答したことが証明できていない。

 

エ 不開示理由について 

今崎幸彦最高裁事務総長は、「保存期間満了」と主張している。

主張のみで、主張根拠が明示されていない。

保存期間について記載された文書名、頁、記載文言についての情報提供が行われていないこと。

このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。

 

以上

 

 

 

 

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