2019年8月4日日曜日

画像版 K 開示請求書 施行令158条の2規定の用語 #thk6481


画像版 K 開示請求書 施行令158条の2規定の用語 

#石田真敏総務大臣 #thk6481

 

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K 190805開示請求書 用語「 前条第一項に規定 」令158条の2に規定で使用


開示請求文言=『 地方自治法施行令158条の2の規定で使用している用語「 前条第一項に規定 」の具体的な文言が分かる文書 及び情報提供 』

 

K 190805開示請求書 用語「 当該地方税 」令158条の2の規定で使用


開示請求文言=「 地方自治法施行令158条の2の規定で使用している用語「 当該地方税 」の具体的な税金名が分かる文書 及び情報提供 』

以上

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▼ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条 関係

 

▶ 那覇地検 中村孝検事正の加筆=「 前条とは別に、地方税についての規定 」

中村孝検事正の主張のまとめ

 

私人に対して収納委託できる歳入は、2種類ある。

ア 施行令158条が対象とする歳入は地方税ではない歳入である。

イ 施行令158条の2が対象とする歳入は地方税である。

 

令158条と令158条の2とは、対象とする歳入が異なっていた。

 

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▼ 資料 徴収事務委託の取り扱いについて

「 地方自治法施行令158条の2は、第158条1項のいずれかに該当する公金の収納事務を委託することができるとする規定です。 」

=> このWEB記事に、完全に騙されちゃったな。

④ 2017年 冬 徴収事務委託の取り扱いについて


 

□ 徴収事務委託の取り扱いについて<1p>


=>「 当市でも、地方自治法施行令第158条及び第158条の2に基づき、徴収事務・収納事務の委託をしています。現在行っている徴収事務のうち、次の事務について、その正当性が問題となっています。・・ 」

 

□ 徴収事務委託の取り扱いについて<2p>


=>「 地方自治法施行令158条の2は、第158条1項のいずれかに該当する公金の収納事務を委託することができるとする規定です。 」

 

騙す目的で、私の検索最上位に掲示したという訳だ。

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▼ 石田真敏総務大臣 にもすっかり騙されたな。

「 地方自治法施行令第158条1項の限定列挙に、固定資産税が掲示されていることが分かる文書 」を、開示請求していた。

 

石田真敏総務大臣は、補正依頼を行ってきた。

これを出させれば、訴訟の証拠資料となると思った。

時間と金をつぎ込まして、見当違いの方向に向かわせる手口に懸かってしまった。

森友学園の学校名を黒塗りにして出して、黒塗り解除に時間を掛けさせた手口。

黒塗り解除したら、隠す必要は全くない校名だったな。

黒塗り解除に時間をかけた野党が、赤っ恥。

 

那覇地検 中村孝検事正 によれば施行令158条が対象とする歳入は地方税ではない歳入である。

 

石田真敏総務大臣は、当然知っていた。固定資産税は、施行令158条1項限定列挙に掲示されていない。理由は、地方税だからだ。

 

上記経過について、まとめれば、石田真敏総務大臣の行為の是非が明白になるが、時間が取れない。

まあ、気を取り直して、開示請求だ。

以上

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