190803受取り 告訴状返房に対する今後の課題 那覇地検 #中村孝検事正
180803受取 返房理由資料 学陽書房
新版 逐次地方自治法 第5次改訂版 松本英明 著
=> 争点は、4つ。
ア 限定列挙に掲示されていない固定資産税を、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託できることの可否。
=> 中村孝検事正は、できると主張。
しかしながら、法的根拠が明示されていない。
イ 那覇市は、指定金融機関制度を選択している。
指定金融機関制度の下で、那覇市税である固定資産税を、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託することの可否。
=> 中村孝検事正は、できると主張。
しかしながら、法的根拠が明示されていない。
ウ 仮に、固定資産税の収納業務委託を、私人(金融機関を除くもの)に委託した場合、収納業務委託契約を締結した私人が行う行為は、銀行固有の行為である。私人が、銀行固有業務を行える法的根拠について証明できていない。
エ 城間幹子那覇市長は、指定金郵機関制度を選択して、固定資産税について、指定金融機関・指定代理金融機関・収納代理金融機関に、収納業務委託を行っている事実。
同時に、地方自治法施行令158条の2を適用して、固定資産税について、私人(金融機関を除くもの)に、収納業務委託を行っていると主張している。
上記の2つの方法を同時に並行して、固定資産税の収納業務委託を行っている。
=> 固定資産税について、上記の2つの方法を同時に並行して収納業務委託を行えることについて、法規定を明示していない。
証拠資料は、私人(金融機関を除くもの)との間で締結した固定資産税の収納業務委託契約書であるが、明示していない。
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那覇地検 #中村孝検事正 が送付してきた資料について。
新版 逐次地方自治法 第5改訂版 松本英明 著 学陽書房
松本英明逐次地方自治法<765p>
「 ① 歳入の徴収又は収納事務の委託については、地方公共団体の歳入のうち、< 使用料、手数料、賃貸料、物品売払代金及び貸付金の元利償還金 (いずれも地方税ではない) >については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる(施行令158条1項)。
また、平成15年の地方税法施行令法の改正による自治令の改正により、地方税について、同様の場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理及び技術的な基礎を有する者として地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができるとされた(地方自治法施行令158条の2)
○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条の2
普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
▶ 中村孝検事正の加筆=「 前条とは別に、地方税についての規定 」
中村孝検事正の主張のまとめ
私人に対して収納委託できる歳入は、2種類ある。
ア 施行令158条が対象とする歳入は、地方税ではない歳入である。
イ 施行令158条の2が対象とする歳入は、地方税である。
ウ 施行令158条の2が対象とする地方税の具体的な名目について。
地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
エ 「 当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号の規定 」
○ 地方税法
=>「 十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。 」
オ 「 前条第一項に規定する場合に限り、」の意味
○ (歳入の徴収又は収納の委託)第158条
第1項 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
=>「 前条第一項に規定する場合に限り、」=「 その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り 」
オ 施行令158条の2が対象とする地方税のなかに。地方税である固定資産税が、含まれていることを証明していない。
*****今後の課題***
▽ 城間幹子那覇市長の主張
「 地方税である固定資産税を、私人(金融機関を除くもの)に、収納業務委託できる。 」である。
収納業務委託内容は、銀行固有の業務である。
城間幹子那覇市長の回答では、このことを無視した上で、回答を行なっている。
「 私人(金融機関を除くもの)と、銀行固有業務を内容とする契約を行えること。 」について証明させることを含めた告訴状を、再度送付する必要がある。
▽ 地方自治法施行令158条の2について、調べる必要がある
以上
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