画像版 K 190813_1207FAX送信 教示について 固定資産税の私人委託
#石田真敏総務大臣 #thk6481
教示でアリバイ作り 不開示決定通知書は職印押印するからその前に教示
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K 190813_1207FAX送信 教示について ローソンから
K 190813_1207FAX送信 教示について
以上
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190815FAX 03-5253-5511
令和元年8月15日
総務省自治行政局行政課 御中
電話 048-985-
氏名
朝、8時45分に電話した者です。折り返し電話が頂けるとのことでしたが、1時間待ちましたが、外出する時間になりました。FAX対応します。
▼令和元年8月13日付け 行政文書開示請求に係る教示について。
190813教示<1p>10行目から
文脈から、190719開示請求対象文書は、法令であると解釈できます。
○ 190719開示請求文言=「 私人へ委託することができる地方税のなかに固定資産税が含まれていることが分かる文書 」
190813教示<1p>20行目にから
情報提供の内容は、「 地方税の定義は地方税法に規定されている 」ので「 地方税法の写し 」を情報提供するとなっています。
190813教示<2p>別紙
情報提供内容
ア (用語)地方税法第1条第4項
イ (市町村が課することができる税目)地方税法第5条第1項及び第2項
▼ 石田真敏総務大臣からの190813教示について
ア 情報提供の内容は、「地方税の定義」についてであり、開示請求文言に対応した内容になっておらず、失当です。
情報提供するならば、地方税法ではなく、地方自治法の法規定です。
イ 回答は、以下の様にして下さい。
○ 開示請求文言対象文書の存否を明らかにして下さい。
=> 存在する場合、開示決定する。法令ならば、情報提供する。
=> 存在しない場合、なぜ存在しないかについて情報提供する。
ウ 開示請求人は、本件開示請求対象文書は、存在しないと考えています。
存在しない理由は、固定資産税の収納業務委託は、金融機関にしか委託できない税目だからです。
具体的には、指定金融機関制度・指定代理金融機関・収納代理金融機関です。
エ 開示請求人の説明では、裁判所及び検察庁は、信用しなくても責任は問われない様です。
石田真敏総務大臣の回答ならば、無視しうることは出来ません。
まとめ、開示請求文言対象文書の存否を明らかにして下さい。
以上
***以下は、教示*******
画像版 K 190813 教示 固定資産税の私人委託 #石田真敏総務大臣
190719開示請求文言=「 私人へ委託することができる地方税のなかに固定資産税が含まれていることが分かる文書 」
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K 190813 教示 01固定資産税の私人委託
K 190813 教示 02固定資産税の私人委託
以上
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