画像版 SS 190817 審査請求書(総行行第78号に対して)私人委託違法
#城間幹子那覇市長 #石田真敏総務大臣 #thk6481
○ 石田真敏総務大臣がした令和元年7月16日付け総行行第78号の行政文書不開示決定処分
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SS 190817 審査請求書 01第78号総行行に 私人委託違法
SS 190817 審査請求書 02第78号総行行に 私人委託違法
SS 190817 審査請求書 03第78号総行行に 私人委託違法
SS 190817 審査請求書 04第78号総行行に 私人委託違法
SS 190817 審査請求書 05第78号総行行に 私人委託違法
以上
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送付版 SS 190817 審査請求書(総行行第78号に対して)
私人委託違法
以上
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審査請求書(総行行第78号に対して)
令和元年8月17日
石田真敏総務大臣 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名) ㊞
連絡先 048-985-
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣がした令和元年7月16日付け総行行第78号の行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年7月17日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、石田真敏総務大臣から、令和元年7月16日付け総行行第78号の行政文書不開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
ア 190602開示請求文言=「 城間幹子那覇市長から、那覇市では固定資産税の収納を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に委託しているとの回答があった。
一方で、那覇市は、指定金融機関制度を選択し、地方税の収納を行っていること。
那覇市が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、違法であることが分かる文書 及び情報提供 」
イ 総務省が特定した文書名=「 当該文書名については、明示がない。文書名を特定したこと自体が明らかではない。 」
=> 指定金融機関制度について記載された文書は、内容から判断して、令158条の2を適用して、固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納業務委託は違法であることが分かる文書である。
存在することを認めること。
(2) 石田真敏総務大臣の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
190602開示請求書(控)の交付が行われていないこと。
交付されていないことから、開示請求人は、石田真敏総務大臣特定した文書が、開示請求文言に正対した文書であることが、確認できないこと。
=> 190602開示請求書(控)の交付が行われないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。
イ 諮問庁が特定し、不開示とした文書名について
城間幹子那覇市長の主張を要約すると、2つの収納方法を併用していると主張していること。
固定資産税の収納をコンビニ店舗で納付した場合、コンビニ店舗は令158条の2を適用した契約により、私人(金融機関を除くもの)の資格で、収納を行っている。=>私人の資格で
一方、固定資産税の収納を銀行店舗で納付した場合、銀行店舗は指定金融機関制度により、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関の何れかの金融機関の資格で、収納を行っている。=>金融機関の資格で
ウ コンビニ店舗が、「 私人の資格で 」固定資産税の収納業務を行った場合の違法性。
=> 固定資産税を収納し、指定された口座に送金する行為は、銀行法2条2項2号の「為替取引を行うこと」に該当する行為である。
城間幹子那覇市長が、金融機関の資格を持たないものに、固定資産税の収納業務委託をおこなっていることは、銀行法に違反すること。
=> 令158条の2を適用するための要件に該当しない。
固定資産税は、令158条の2が対象とする税金であることが証明されていない。
固定資産税が、令158条の2の限定列挙に掲示されている改正令158条の2について存在が証明されていない。
固定資産税が、令158条の2の限定列挙に掲示されている改正令158条の2について情報提供を求める。
エ 指定金融機関制度と「令158条の2」との2通りの方法は、併用できないこと。併用は、指定金融機関制度の趣旨に違反していること。
城間幹子那覇市長は、指定金融機関制度を選択していること。
選択した場合、固定資産税の収納は、指定金融機関制度の趣旨により、指定金融機関が収納事務を総括していること。
指定金融機関の総括とは、指定代理金融機関・収納代理金融機関の収納事務も対象としていること。
「令158条の2」による私人(金融機関を除くもの)が行った収納事務は対象としていないこと。
オ 不開示理由の違法性
「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示としました。 」について。
① 上記文言では、「 違法である文書は保有していないこと 」との記載から、暗に、「城間幹子那覇市長の行為は合法である」と読ませている。
② 石田真敏総務大臣は、地方自治法等を所管していること。
指定金融機関制度では、固定資産税の収納事務については、指定金融機関が総括することになっていること。
指定金融機関が、総括責任を負う対象は、指定代理金融機関・収納代理金融機関の金融機関であり、私人(金融機関を除くもの)は対象外である。
石田真敏総務大臣が、金融機関制度について行政文書を持っていないことは考えられない。
③ 「 保有していないこと 」について、直接証明することは困難である。
しかしながら、背理法により証明できる。
=> 190602開示請求文言=「 城間幹子那覇市長から、那覇市では固定資産税の収納を、地方自治法施行令第158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に委託しているとの回答があった。
一方で、那覇市は、指定金融機関制度を選択し、地方税の収納を行っていること。
那覇市が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、違法であることが分かる文書 及び情報提供 」について。
上記を背理法で証明するには、以下の様に命題変換する。
○「 那覇市が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、違法であることが分かる文書 」
=>○ 「 那覇市が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、合法であることが分かる文書 」(背理法で証明すべき命題)
証明を求める。
カ 情報提供の違法性
石田真敏総務大臣は、地方自治法等を所管しており、地方公共団体の行為について、指導監督する立場にあること。
固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納業務委託する行為。
城間幹子那覇市長が行っている上記行為は、地方自治法に違反している。
当然、石田真敏総務大臣は、地方自治法等に違反する行為か否かについて、判断できる情報を持っていること。
しかしながら、情報提供を行っていない事実がある。
提供すべき情報を持っていながら、情報提供を行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。
第5 インカメラ申請
ア 城間幹子那覇市長が銀行と締結した指定金融機関契約書を提出させること。
指定金融機関契約書のなかに固定資産税の収納業務委託規定があることを確認すること。
イ 城間幹子那覇市長がコンビニ本部と締結した契約書を提出させること。
契約書のなかに固定資産税の収納業務委託は、令158条の2によることを確認すること。
ウ 城間幹子那覇市長が銀行と締結した指定金融機関契約書関連の取得文書をすべて提出させること。
コンビニ本部は、指定金融機関を所属銀行とする銀行代理業者であることを確認すること。
第6 処分庁に対して申入れ事項
ア 石田真敏総務大臣は、地方自治法を所管しており、地方公共団体の行為について、指導監督する立場にあることを認めること。
イ 固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納業務委託する行為。
城間幹子那覇市長が行っている上記行為は、地方自治法に違反していることを認めること。
ウ 指定金融機関制度と「令158条の2」との2通りの併用は、指定金融機関制度の趣旨に違反していることを認めること。
エ 提供すべき情報を持っていながら、情報提供を行っていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。
オ 「 那覇市が固定資産税の私人(金融機関を除くもの)への収納委託は、合法であることが分かる文書 」について、証明を求める。
カ 「 当該文書は、作成・取得しておらず、保有していないことから、不開示としました。 」について、「 保有していない 」と記載した行為は、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪であることを認めること。
キ 190602開示請求書(控)の交付が行われないことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。
ク 城間幹子那覇市長が、金融機関の資格を持たないものに、固定資産税の収納業務委託をおこなっていることは、銀行法に違反すること。
ケ 固定資産税が、令158条の2の限定列挙に掲示されている改正令158条の2について情報提供を求める。
コ コンビニ店舗が行っている固定資産税の収納行為は、収納代理金融機関としての行為であることを認めること。
第7 処分庁の教示の有無及びその内容
この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、総務大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります)
また、この決定の取り消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として、東京地方裁判所に所分の取り消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
第6 添付書類 無し
以上
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