画像版 IK 190819 意見書 第195号諮問書(行情)諮問 作成義務
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長
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IK 190819 意見書 01第195号諮問書(行情)諮問 作成義務
IK 190819 意見書 02第195号諮問書(行情)諮問 作成義務
IK 190819 意見書 03第195号諮問書(行情)諮問 作成義務
IK 190819 意見書 04第195号諮問書(行情)諮問 作成義務
IK 190819 意見書 05第195号諮問書(行情)諮問 作成義務
以上
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送付版 IK 190819 意見書 第195号諮問書(行情)諮問 作成義務 #thk6481
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意見書「令和元年(行情)諮問第195号」
令和元8月19日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名
「 諮問番号 令和元年(行情)諮問第195号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 本件開示請求の背景
ア 平成31年3月27日付け開示請求文言
「 不明 総務省は開示請求書(控)の交付を拒否しているため、取得できていない。 」
イ 開示請求文言( 190815理由説明書 第195号(行情)諮問による )
『 平成31年(行情)諮問第187号の理由説明書<2p>1行目からで記載している文書=「 開催日時及び場所、出席した委員の氏名、議事の項目その他必要な事項を記載した開催記録を作成している 」文書 』
第2 190815石田真敏総務大臣からの理由説明書の主張への認否等
ア 開示請求書(控)が交付されていないことは、違法である。
(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。
(受取証書の交付請求)民法第486条に違反している。
理由説明書<1p>10行目からの記載について。
「 ・・補正を求めた結果を踏まえて・・ 」
=> 否認する。
必要のない補正を行ったこと。開示請求文言の何処が補正する必要があるのか求釈明。
理由説明書<1p>11行目からの記載について。
「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る情報公開・個人情報保護審査会の部会に出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書(平成30年4月25日、平成30年5月10日)を作成・取得しておらず・・ 」
=> 石田真敏総務大臣が特定した文書は、「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る情報公開・個人情報保護審査会の部会に出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書(平成30年4月25日、平成30年5月10日) 」である。
=> 平成30年度(独鈷)答申第7号
上記は、個人の権利義務の得喪に係る事案である。
230401内閣総理大臣決定 行政文書の管理に関するガイドライン
上記ガイドラインの「 11 => 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
<WEB72p>には、議事の記録( 出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録されている文書 )と明示されていること。
このことから、開示請求対象文書は、作成義務のある文書である。
石田真敏総務大臣がした190507不開示決定理由の「 作成していない 」という文言は虚偽である。
仮に作成していないならば、公文書管理法に違反している。
理由説明書<1p>20行目からの記載
「 情報公開・個人情報保護審査会は、・・答申を行っている。 」
=>答申を行っていることは認める。
しかしながら、「 常に第三者的場立場から公正かつ中立的に調査審議し、・・」との主張は否認する。
現に、個人の権利義務の得喪に係る事案の議事録について、作成義務はないとしている。
本件でも、作成義務はないと答申をすることは予測できる。
作成義務が無いと判断する場合は、きちんと法規定を明示して、作成義務が無いとの証明を求める。
理由説明書<1p>25行目からの主張に対する認否等
ア 「 本件審査請求は、本件対象文書の不存在の妥当性を争うものである・・」
イ 「 審査会の調査審議の手続きは情報公開・個人情報保護審査会設置法14条で公開しないとされており 」
=>「 審査会の調査審議の手続き 」と「 出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録された文書 」とは、同一の文書であることを、前提として主張を行っている。
しかしながら、、同一の文書であることについては、否認する。
同一文書であることについて証明を求める。
=> 同一文書であることの証明を飛ばして、設置法を、本件開示請求対象文書に適用したことは失当である。
本件開示請求対象文書の開示に関して、設置法を適用できることについて証明を求める。
本件開示請求対象文書の決定は、行政文書管理法・情報公開法を適用して、判断すべきである。
ウ 「 同法等の関係規定に、審査会の部会に出席した委員の名前とその委員の発言内容を記録した文書の作成に関する規定はない・・ 」
=> 否認する。
○ 230401内閣総理大臣決定 行政文書の管理に関するガイドライン<WEB15p>4行目からに記載がある。
「 <適切・効率的な文書作成>
○ 行政機関間の打合せ等の記録の正確性を確保するに当たっては・・当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成することが前提である。 」
理由説明書<1p>29行目からの主張に対する認否等
「 また、審査会において本件対象文書は作成していない・ 」との主張。
=> 作成していないことが事実ならば、作成義務のある文書を作成していないことになる。開き直って、開示請求者を恫喝している。
理由説明書<1p>30行目からの主張に対する認否等
「 念のため、本開示請求を受けて・・存在を確認することはできなかった・・」
=> 主張するばかりで、探したという証拠は明示していない。
本件事案の争点は、「 個人の権利の得喪に係る事案の会議録について、作成義務の存否である。 」
=>「 会議録は作成義務のある文書である。 」についての主張根拠は以下の通り。
審議会委員にとっては、当然、既知の内容であるが、行政に不都合な事実は無視して裁決するらしいので、敢えて明示して置く。
主張根拠㋐=公文書等の管理に関する法律施行令 の「 十四 ロ 及び ハ 」に該当し、保存期間が定められている行政文書である。
=> 別表(第八条関係)
=>個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 十四
=>( ロ 審議会等文書 )( ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 )
主張根拠㋑=「 議事録 」「 議事内容を記録する 」
公文書管理法第4条(文書の作成)について ( 総務省 資料3 )
=>総務省 資料3<1p>
「 議事録 」「 議事内容を記録する 」との記載あり。
議事録作成義務について書かれている。
=>総務省 資料3<3p>
(参考)審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11 年4 月27 日閣議決定)(抄)別紙3 審議会等の運営に関する指針
「 議事録を速やかに公開する 」と記載あり。
主張根拠㋒ 「 議事の記録 」
行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月1日
内閣総理大臣決定 平成23年4月1 日
240629行政文書の管理に関するガイドライン<72p>
「 11 」=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 ⑸不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
==>「 ②審議会等文書(十四の項ロ) 」
===>「 (具体例) ・諮問・議事の記録・配付資料・答申、建議、意見 」
==>「 ③裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) 」
===>「 (具体例) ・弁明書・反論書・意見書 」
主張根拠㋓=『 「議事の記録」の定義 議事の記録の構成要素 』
閣議等の議事の記録の作成及び公表について
平成26年3月28日 閣議決定
260328閣議決定<3p> 議事の記録の定義 構成要素6項目の明示
理由説明書<2p>4行目からの主張に対する認否等
石田真敏総務大臣は、審査請求書の求釈明等に全く答えていないこと。
この行為は、(情報の提供)行政不服審査法第84条に違反している。
第3 山名学審査会長に対しての申立て事項。
ア 審査請求書に記載した求釈明について、正対をすることを求める。
イ 開示請求文言に対して、補正する必要がないことを認めること。
ウ 本件のような「 個人の権利の得喪に係る事案の会議録 」については、作成義務が在ることを認めること。
エ 作成義務が無いと判断する場合は、きちんと法規定を明示して、作成義務が無いことの証明を求める。
オ 石田真敏総務大臣がした190507不開示決定理由の「 作成していない 」という文言は虚偽であることを認めること。
カ 「 審査会の調査審議の手続き 」と「 出席した委員の名前とその委員の発言内容が記録された文書 」とは、同一の文書でないことを認めること。
キ 本件に設置法を適用したことは不当であることを認めること。
以上
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