画像版 IK 190811 意見書 第183号(行情)諮問に 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは #石田真敏総務大臣 #thk6481
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IK 190811 意見書 01第183号(行情)諮問に 収納公金の1つは
IK 190811 意見書 02第183号(行情)諮問に 収納公金の1つは
IK 190811 意見書 03第183号(行情)諮問に 収納公金の1つは
IK 190811 意見書 04第183号(行情)諮問に 収納公金の1つは
以上
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送付版 IK 190811 意見書 第183号(行情)諮問に 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは
以上
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意見書「 (行情)諮問第183号) 」
令和元8月11日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名
「 諮問番号 令和元年(行情)諮問第183号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 本件開示請求の背景
ア 開示請求の目的は、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」に対して、再審請求を行うための証拠集めである。
イ 証拠は2つ存在すること。
1つ目は、『 コンビニ店舖で納付したことが明らかな済通を取得して、裏面印字の管理情報に「 0017-001 」が印字されていること 」
2つ目は、コンビニ店舗が地方自治体の収納代理金融機関であること。
ウ 済通に対しては、訴訟において、書証提出を求めたが、鈴木敏文セブンーイレブン会長等は提出を拒否。
志田原信三裁判官、川神裕裁判官、小貫芳信最高裁判事等は、提出させることを拒否した上で、開示請求人を負かしていること。
エ 済通の情報公開請求を行ったところ、高橋努越谷市長は、コンビニ本部が保有しており、越谷市では不存在との理由で、不開示。
城間幹子那覇市長は、裏面の開示は拒否。
玉城康裕沖縄県知事は、越谷市同様の理由で不開示。
根本匠厚生労働大臣は、偽造と思われる済通を開示し、現在、清水千恵子裁判官に対し、「 300918日付け 文書送付嘱託申立書 厚労省に対して 」を提出し、真贋鑑定を申立てている。
エ 「 コンビニ店舗が収納代理金融機関であること 」についての争点は、以下の通り。
① 高橋努越谷市長・城間幹子那覇市長・上田清司埼玉県知事等の主張
地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務委託は、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人である(金融機関を除くもの)コンビニ収納代理業者(NTTデータ)・各コンビニ本部との間で締結された契約書で行っている。
② 開示請求人の主張
地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務委託は、指定金融機関制度の適用により収納業務委託を行っている。
指定金融機関制度の下では、地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務を行えるものは金融機関のみである。
具体的には、指定金融機関・指定代理金融機関・収納業務委託を代理金融機関の3種類の金融機関のみである。
地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務において、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託を行うことは違法であること。
仮に、地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務において、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託を行った場合、指定金融機関制度との併用が可能であることの証明ができていない。
指定金融機関には総括責任があること。
地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託した場合、コンビニ店舗・コンビニ収納代理業者も支配しなければ、総括責任は果たせない。
▶ 指定金融機関の総括責任
○ 越谷市公金取扱金融機関に関する規則
第3条第1項 指定銀行は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱うとともに、収納代理金融機関の取り扱う公金の収納の事務を統括し、その事務を代表する。
オ 本件開示請求は、請求人の主張を裏付けるための資料収集で行った。
本来、コンビニ店舗が地方自治体の収納代理金融機関であることについては、訴訟を起こせば、裁判所が適切な法規定を適用して、判断を行うべきものである。
しかしながら、志田原信三裁判官・川神裕裁判官・小貫芳信最高裁判事等の行為からは、公平公正な裁判は期待できず、自ら証拠集めが必要と判断。
開示請求人の主張についての立証資料は、石田真敏総務大臣の回答を充てるために開示請求を行った。
第2 石田真敏総務大臣が行った(行情)諮問183号の理由説明書の記載事項に対する認否等
▼ 190806理由説明書<1p>12行目から
平成31年1月7日付け開示請求文言は、不明であることから、190806理由説明書の文言を記載する。
『 「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書。又は、地方税の収納は、指定金融機関制度を利用して行っていることが分かる文書 」の開示請求 又は 情報提供 』
=> 開示請求当時は、分からなかった事項で、現在は分かった事項があること。
ア 「 指定金融機関制度を利用して収納している公金の1つは、国民健康保険税であることが分かる文書 」について。
上記については、地方税法第4条6項5号に国民健康保険税との記載がある。
このことについて、情報提供を行えば済む話である。
イ 「 地方税の収納は、指定金融機関制度を利用して行っていることが分かる文書 」について
上記については、下記について情報提供を行えば済む話である。
① (金融機関の指定)第235条
1 都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる
② (指定金融機関等)地方自治施行令第168条及び(指定金融機関の責務)地方自治施行令第168条の二についての情報提供を行えば済む話である。
▼ 190806理由説明書<1p>16行目から
「 処分庁は・・補正依頼を行う・・審査請求人に通知した。 」
=> 上記の経過については、「 文書特定を求める 」補正と称して、補正依頼を繰り返し、開示請求を取り下げるように誘導を図っていること。
第3 インカメラ審理の申立て
補正依頼・補正回答を提出させ、補正依頼の内容は、不当であることを確認すること。
第4 求める事項
ア 地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務委託は、指定金融機関制度の適用により収納業務委託を行っていることを認めること4。
イ 指定金融機関制度の下では、地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務を行えるものは金融機関のみであることを認めること。
。
ウ 具体的には、指定金融機関・指定代理金融機関・収納業務委託を代理金融機関の3種類の金融機関のみであることを認めること。
エ 地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務において、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託を行うことは違法であることを認めること。
オ 地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務において、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託を行い、同時に、指定金融機関制度を利用して指定金融機関に収納業務委託を行うと言った、併用は違法であることを認めること。
カ 仮に、併用が合法であるとするならば、法規定を明示して証明を行うことを求める。
キ 法規定は、開示請求の対象ではなく、情報提供の対象であることを認めること。
以上
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