2019年8月31日土曜日

資料 越谷市公金取扱金融機関に関する規則 #高橋努越谷市長 #池田一義埼玉りそな銀行社長


資料 越谷市公金取扱金融機関に関する規則 #thk6481

#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員 

#池田一義埼玉りそな銀行社長 

 

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○ 越谷市公金取扱金融機関に関する規則


 

▼ 収納店の定義 指定銀行等の定義 指定銀行等の「等」の定義

 

1章 総則

(趣旨)1条 

市の指定金融機関及び収納代理金融機関における市の公金(以下「公金」という。)の取り扱いについては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

 

(指定金融機関の指定)第2条 

市は地方自治法(昭和22年法律第67)235条第2項の規定に基づき公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱わせるため、越谷市指定金融機関(以下「指定銀行」という。)を指定する。

 

(指定銀行)第3条 

1 指定銀行は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱うとともに、収納代理金融機関の取り扱う公金の収納の事務を統括し、その事務を代表する。

 

2 指定銀行は、前項の事務を統括させるため、指定銀行統括店を設ける。

 

3 指定銀行は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱うため、市役所内に派出所を置く

( 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 )

 

4 指定銀行は、市長が公金の収納の事務の一部を取り扱わせるため必要と認める箇所を指定したときは、当該箇所に取扱者を派出しなければならない。

( ▼=>高橋努越谷市長が指定した箇所を開示請求 )

 

5 前項の取扱者の執務時間は、午前9時から午後5時までとする。

ただし、会計管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

( ▼=> 会計管理者が必要があると認め事例の開示請求 )

 

(収納代理金融機関の指定等)第4条 

1項 市長は、第2条の指定銀行の取り扱う公金の収納の事務の一部を取り扱わせるため、店舗の一が東京手形交換所に直接加盟し、又は代理加盟している金融機関(農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132)に規定する農業協同組合をいう。)にあっては系統金融機関)の中から越谷市収納代理金融機関(以下「収納店」という。)を指定する。

 

第2項 市長は、収納店を指定しようとするときは、当該収納店から次に掲げる書類を徴さなければならない。

 

(1) 収納代理金融機関指定申請書

(2) 登記事項証明書

(3) 定款

(4) 直近の事業年度の決算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたもの

 

第3項 市長は、収納店を指定したときは、指定銀行にその旨を通知しなければならない。収納店の指定を取り消したときも、また同様とする。

(  ▼=> 収納店を指定した時に埼玉りそな銀行に宛てた通知書 )

 

第4項 指定銀行は、前項の規定による指定の通知を受けたときは、収納店と公金の取り扱いに関する契約を締結しなければならない。

 

第5項 収納店は、その店舗のうちから取りまとめ店を設け、その事務を取りまとめさせなければならない。

 

(法令等の遵守)第5条 

指定銀行及び収納店(以下「指定銀行等」という。)は、その事務の取り扱いに関する法令並びに市の条例及び規則を遵守しなければならない。

 

・・・省略・・

 

(帳簿の整理等)第8条 

指定銀行は、公金の取り扱いについて次に掲げる帳簿を備え、公金の収納及び支払いの整理をしなければならない。

ただし、指定銀行が必要があると認めるときは、これらの帳簿のほか補助簿を設けることができる。

 

(1) 指定預金整理簿

(2) 収納金出納整理簿

 

2 収納店は、公金の受け払いについて収納金出納整理簿を設け、公金の収納及び支払いの整理をしなければならない。

 

(指定銀行等の表示)第10条 

指定銀行等はその旨を記した看板を店頭に掲げなければならない

 

(担保の提供)第11条 

1 指定銀行は、指定金融機関としての事務の取り扱いに対する担保として、5,000万円以上を市に提供しなければならない。

 

2 前項の担保の種類及び価格は、市と指定金融機関に関する契約(以下「契約」という。)締結する際に、市長がこれを定める

(  ▼=> 市長が契約時に定めた担保の金額 )

 

(収納店の名称変更等の通知)第12条 

収納店は、その店舗の名称又は位置を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長及び指定銀行に通知しなければならない。

 

(指定取り消し等に伴う引き継ぎ)第13条 

1項 指定銀行は、契約を解除したとき又は指定の取り消しがあったときは、直ちに指定金融機関としての事務について総決算書を作成するとともに、帳簿及び一切の関係書類に現金を添えて市長の指定する期日までに事務の引き継ぎをしなければならない。

 

第2項 収納店は、指定の取り消しがあったときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定銀行に提出して、事務の引き継ぎをしなければならない。

 

第3項 指定銀行は、前項の規定による事務の引き継ぎを完了したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

 

(損害賠償)第14条 

1項 指定銀行は、指定金融機関としての事務を取り扱うにあたり市に損害を与えたときは、損害賠償の責めを負わなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その責任を軽減し、又は免除することができる。

 

第2項 市長は、指定銀行が契約に基づく責務を履行しないときは、催告を要しないで第11条第1項に規定する担保物件を処分し、なお不足のあるときは、当該不足額を追徴することができる。

 

2章 収納事務

(収納の手続き)第15条 

第1項 指定銀行は、納入者から公金を収納しようとするときは、市長若しくはその委任を受けた職員又は会計管理者が発行した納税通知書、納入通知書、返納通知書、納入書及び納付書(以下「納入通知書等」という。)によらなければならない。

ただし、納入通知書等が次の各号の一に該当するときは、当該納入通知書等により公金の収納をしてはならない。

 

(1) 当該会計年度(出納整理期間を含む。)を経過したもののうち、別に市長が指定したもの

(2) 金額を改ざんしたもの

(3) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致しないもの

 

第2項 指定銀行は、前項の規定により納入者から公金を収納したときは、納入通知書等に取扱印を押すとともに、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

 

第3項 指定銀行等は、納期限を経過した公金のうち延滞金を徴収するものについては、当該延滞金の額を算定し、納入額に併せてこれを収納しなければならない。

 

(収納金及び納入済通知書の送付)第16条 

第1項 収納店は、公金を収納したときは、収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめるとともに、当該納入済通知書に当該収納金及び送金日報を添えて収納した日又はその翌日にこれを指定銀行に送付しなければならない。

( ▼=> 済通は埼玉りそな銀行で保管される。 )

 

ただし、収納店は、収納した日の翌日に指定銀行に送付する場合において、その日が当該収納店の休日に当たるときは、収納した日後4日以内において送付期日を延期することができる。

 

第2項 指定銀行は、前項の規定により収納金等の送付を受けたときは、納入済通知書の内容を調査のうえ、これを受理し、収納した金額をその日の収納金として整理するとともに、収納金等の送付を受けた日又はその翌日にこれを会計管理者に送付しなければならない。

 

ただし、指定銀行は、収納金等の送付を受けた日に会計管理者に送付する場合において、その日が当該指定銀行の休日に当たるときは、収納金等の送付を受けた後4日以内において送付期日を延期することができる。

 

・・・省略・・

(収納証拠書類の保管)第22条 

第1項 指定銀行等は、収納金に係る証拠書類を毎日取りまとめるとともに、その日計を表記し、地方自治法第236条第1項の規定による消滅時効の適用がある債権及び地方税法(昭和25年法律第226)の規定に基づく徴収金に係る債権に関するものについては5年間、その他の債権に関するものについては10年間これを保管しなければならない。

 

第2項 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

 

(収納金の決済)第23条 

指定銀行は、自ら収納した収納金及び収納店の取り扱いに係る収納金を即日会計管理者の指定預金口座に受け入れるとともに、これを整理しなければならない。

 

・・・省略・・

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以上

 

 

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