2019年8月25日日曜日

画像版 SS 190826 苦情申立 第4186号最高裁秘書に対して


画像版 SS 190826 苦情申立 第4186号最高裁秘書に対して

#今崎幸彦最高裁事務総長 #thk6481

 

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○ 190826開示請求書 上告提起 原始資料の文書名 村田渉裁判官


「 私がした上告提起 平成29年(オ)第1382号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料の文書名 及び情報提供 」

 

○ 190826開示請求書 受理申立 原始資料の文書名 村田渉裁判官


「 私がした上告受理申立て 平成29年(受)第1714号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料の文書名 及び情報提供 」

 

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SS 190826 苦情申立 01第4186号最高裁秘書に


 

SS 190826 苦情申立 02第4186号最高裁秘書に


 

SS 190826 苦情申立 03第4186号最高裁秘書に


 

SS 190826 苦情申立 04第4186号最高裁秘書に


 

SS 190826 苦情申立 05第4186号最高裁秘書に


 

SS 190826 苦情申立 06第4186号最高裁秘書に


以上

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アメブロ版 SS 190826 苦情申立 第4186号最高裁秘書に対して


以上

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送付版 SS 190826 苦情申立 第4186号最高裁秘書に対して #thk6481


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苦情申立て(最高裁秘書第4186号190815に対して)

 

2019年8月26日

最高裁判所長官 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              

連絡先 048-984-

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

最高裁判所(処分庁)がした令和元年8月15日付けの最高裁秘書第4186号による固有個人情報不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年8月16日   

 

第3 審査請求の趣旨

「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、令和元年8月15日付け、最高裁判所(処分庁)から第1に記載する処分を受けた。しかしながら、本件処分は、不当であること。

 

(1)経緯について

ア 190515開示請求文言=「 不明 不明の理由は開示請求書(控)の交付を拒否による。 」

190815不開示通知によれば「 私がした上告受理申立て平成29年(受)第1714号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」

 

イ 190614 不開示 第4186号最高裁秘書


 

ウ 最高裁判所が、190815特定した不開示文書名等

「 私がした上告受理申立て平成29年(受)第1714号について、審議が実際に行われたことを証明できる原始資料 」

 

エ 190614不開示理由

「 保有個人情報開示手続きの対象となる個人情報は、司法行政事務に関して作成し、又は取得した文書に記録されているものに限られるところ、開示申出人が開示を求めた文書は、裁判事務に関する文書に記録された情報であって、保有個人情報開示手続きの対象とはならない。 」

 

(2) 本件開示請求を行う背景について

ア 平成29年(受)第1714号については、審議が行われずに、調書(決定)が行われたと思料する理由があること。


 

イ 上告人は、法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由に上告を行ったこと。

訴訟手続き違反を理由に上告がなされた場合は、口頭弁論を開かなければならないとされていること。

 

 しかしながら、岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事は、調書(決定)で済ませていること。

このことは、上告状を読まず、審議も行わずに、調書(決定)を行っていると思料する理由である。

 

エ 主張根拠は、あまたあるが、具体例を幾つか列挙する。

 

 岡崎克彦裁判官の場合

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 

 

=> 東京都が提出した中根将司氏の指導要録(乙11号証)については、上告人は否認した。

否認理由は、形式証拠力が欠落していることである。

 

学習指導要録は、3年間継続使用すること。

中根将司氏の指導要録(乙11)は、1年時2年時は同一用紙を継続使用している。

しかしながら、3年時はべつの用紙を使用していること。

3年時使用の用紙は、電子化指導要録の様式を印刷して、手書きしていること。

中根将司氏が卒業後に、電子化指導要録が使用されるようになり、3年時には電子化指導要録の様式の用紙は存在していないこと。

 

=> 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件において、中根将司氏の母は、当事者尋問において、1年時同様に、2年時・3年時も、男女2名の担任がいたこと証言している。

 

一方で、中根将司氏の指導要録(乙11)には、1年時の担任欄に、遠藤隼教諭と堀切美和教諭とのゴム印はある。

しかしながら、2年時・3年時の担任欄には、遠藤隼教諭のゴム印のみで、女性教諭のゴム印はない。

 

○ 270603指導要録(乙11号証)については、要証事実であること。


 

証拠調べを行う行為は、裁判所の職権義務行為である。

しかしながら、岡崎克彦裁判官は、証拠調べの手続きを行うことを拒否したこと。

証拠調べの手続きを行うことを拒否した上で、主張資料に過ぎない270603指導要録(乙11号証)を裁判書きの基礎に使用し、上告人を負かしたこと。

 

裁判所の職権義務行為である証拠調べの手続きを行うことを拒否した行為は、法定手続きに違反していこと。

(法定手続の保障)憲法31条に違反しており、(上告の理由)民訴法312条1項に該当する理由である。

 

 村田渉裁判官の場合

平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 

 

㋐ 上告人は、控訴審において、以下について文書提出命令申立てを行った。

=> 中根将司氏の指導要録(乙11号証)について、文書提出命令申立てを行ったこと。

 

=> 東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたことを示す文書の形式的証拠力を証明する文書について、文書提出命令申立てを行ったこと。

○ 290207文書提出命令申立て #村田渉裁判官 控訴審 乙11号証 指導要録


 

㋑ 小池百合子都知事の控訴答弁書は以下の通りであった。

=> 形式的証拠力については、証明を断念したこと。

小池百合子都知事が、形式的証拠力を証明するために書証提出した「 乙24号証の1、乙24号証の2 」では、形式的証拠力があることを証明できないことを認めた。

 

㋒ 村田渉裁判官の訴訟指揮および裁判書きについて

訴訟指揮については、第1回口頭弁論において、終局としたこと。

文書提出命令申立てについては、判断を示さなかったこと。

 

判決書については、以下の通り。

上告人を負かしたこと。

形式的証拠力については、「 小池百合子都知事が証明できないと認めた。 」にも拘らず、裁判書きでは村田渉裁判官は自由心証主義を適用して、形式的証拠力があると認めたこと。

 

乙11が中根将司氏の指導要録であることの証明は、中根将司氏について記載された文書であることが証明できていない文書と乙11に記載されている内容が一致するとして、乙11は、中根将司氏の指導要録であると認めたこと。

 

=> 村田渉裁判官が、形式的証拠力があると判示した行為は、弁論主義に違反していること。

このことは、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反しており、(上告の理由)民訴法312条1項に該当する理由である。

 

=> 村田渉裁判官が、「 乙11は中根将司氏の指導要録である 」と認めた行為は、裁判手続きが法定手続きに違反していること。

 

小池百合子都知事は、中根将司氏の指導要録(原本)を所持している事実。

乙11は、中根将司氏の指導要録(写し)であると主張して書証提出を行っている。

 

上告人は、乙11について否認していること。

文書提出命令申立てを提出して、証拠調べを求めていること。

 

村田渉裁判官は、職権義務行為である証拠調べを拒否した上で、「 乙11は中根将司氏の指導要録である 」と認めていること。

要証事実であるにも拘わらず、証拠調べを行わずに、事実認定した行為は、証拠裁判に違反していること。

上記の具体例は、明らかに上告提起の理由である。

 

(3)最高裁秘書第4186号の主張に対する認否等

15行目からの主張について

「 開示申出人が開示を求めた情報は、裁判事務に関する文書に記録された情報であって、保有個人情報開示手続きの対象とはならない。 」について。

 

=> 否認する。否認理由は以下の通り。

ア 最高裁が、開示請求文言に対応して特定した文書名が、不明であること。

このことから、特定した文書が存在すること自体が明らかではない。

存在することが証明されていない以上、不開示理由は、「不存在による不開示」とすべきである。

 

イ 最高裁が特定した文書が、裁判事務に関する文書であることが証明されていないこと。

 

ウ 上記のア及びイの事項は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度の趣旨に違反していること。

 

エ 違法であると主張する根拠( 文書名の違法性 )

○ 理由の提示


上記 理由の提示<3p>22行目から

『 不開示とした文書名について

本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。

 

すなわち,不開示決定通知書の「不開示決定した法人文書の名称」欄には,開示請求書の「請求する法人文書の名称等」欄の記載がそのまま転記され,不開示とした文書の文書名,ページ数については,何ら明らかにされないまま,その全部が不開示とされている。

 

この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。 』

 

オ 違法であると主張する根拠( 理由付記の違法 )


上記 理由の提示<4p>6行目から

「 ・・本件対象文書に該当する文書を特定しないまま,法5条4号ニに該当するとして行った原処分では、処分庁が,どのような法人文書をどのような根拠をもって不開示としたかが開示請求者に明らかにならず,

理由付記の要件を欠くと言わざるを得ず,法9条2項の趣旨及び行政手続法8条に照らして違法であり,取り消すべきである・・・ 」。

 

カ 不開示理由は明示されているが、最高裁が特定した文書が、裁判事務に関する文書であることが証明されていないこと。

このことは、開示請求者には、理由が全く分からず、理由付記が行われていないこと。

 

第5 山名学委員長に対して、インカメラ審理の申立て

(1) インカメラ審理の必要性について。

平成29年(受)第1714号については、審議が行われずに、調書(決定)が行われたと思料する理由があること

 

(2) インカメラ審理に求める事項について。

実際に審議が行われた日時が分かる文書を提出させて、存否判断をすること。

=> 存在する場合は、文書名を明示すること。

=> 不存在である場合は、不存在である理由を、苦情申立人に対して明らかにすること。

 

第6 最高裁判所に対しての申入れ事項

ア 令和元年8月15日付けの最高裁秘書第4186号処分を取消し、開示すること。

イ 実際に審議が行われた日時が分かる文書名を明示すること。

ウ 不存在である場合は、不存在である理由を、苦情申立人に対して明らかにすること。

 

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示無。

第8 添付書類 無し

以上

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