2019年8月30日金曜日

画像版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


画像版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


#債務不存在確認請求事件 #高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官

 

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Z 190830 忌避申立 01高崎由子裁判官(3回目)


 

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提出版 Z 190830 忌避申立 高崎由子裁判官(3回目) #thk6481


以上

 

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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

300701日付け文書送付嘱託申立書 

自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官

 

原告                       収入印紙500

被告 

                               

高嶋由子裁判官の忌避申立書(3回目)

 

                                   令和元年8月30日

 

さいたま地方裁判所越谷支部 御中

 

              申立人(被告)             印

           住所 〒343-0844 

埼玉県越谷市大間野町

送達場所 同上

 

 頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。

 

                          申 立 て の 趣 旨

 

 裁判官高崎由子に対する忌避は理由がある。

との裁判を求める。

                          申 立 て の 理 由

 

  申立人は,頭書事件の被告であり,頭書事件は,さいたま地方裁判所越谷支部に係属し,高嶋由子裁判官がその審理を担当している。

 

高嶋由子裁判官は、訴訟指揮において、多くの違法行為を行っている事実が存在する。

これ等の違法行為の結果は、すべて原告に有利となっていること。

このことは、高嶋由子裁判官の訴訟指揮は、極端に偏頗な訴訟指揮である証拠である。

極端に偏頗な訴訟指揮は、えこひいきであり、公平な裁判に対して疑義を抱かせるものである。

 

高嶋由子裁判官が、極端に偏頗な訴訟指揮を行っている事実は、(裁判官の忌避)民事訴訟法第24条第1項所定の「 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき 」に該当すること。

 

第1 背景・経緯

高嶋由子裁判官に対する忌避申立ては、平成30年7月4日付け忌避申立、平成31年1月10日忌避申立を行っており、今回は3回目である。

 

前2回同様、高嶋由子裁判官に対する忌避申立の理由は、佐藤一彦巡査部長による実況見分虚偽記載、告訴調書改竄を隠ぺいする目的を持ち、裁判を行っていることことである。

 

第2 令和元年6月20日の弁論期日に、高嶋由子裁判官がした偏頗な訴訟指揮と違法性について。

 

ア 原告の第1準備書面は、答弁書の求釈明に答えていないことに関して。

被告は質問をした。

「 原告には、原告たる資格はあるのかと。 」

高嶋由子裁判官は、「 弁護士が見ているから問題はないと思う。 」と発言。

 

上記の質問は、原告に対してなされたものであり、原告が証明すべき事項であること。

原告が証明すべき事項を、高嶋由子裁判官が代わりに証明した行為は、弁論主義に違反していること。

この違反の結果は、あいおいニッセイ同和損害保険会社に一方的に有利である。

 

イ 原告の第1準備書面は、答弁書の求釈明に答えていないことに関して

被告は質問をした。

① 「 あいおいニッセイ同和損害保険会社には、5年以上に渡り、現場を見てから主張を行うように申し入れてきた。現場を見ているのか。 」

あいおいニッセイ同和損害保険会社の弁護士は、「 まだ、見ていない。 」と回答。

 

② 「 あいおいニッセイ同和損害保険会社は、県警の代理人なのか。 」と質問する。

質問を無視して回答をしない。

 

上記からの、高嶋由子裁判官の訴訟指揮の違法性は以下の通り。

① 「 現場を見てから主張を 」について

あいおいニッセイ同和損害保険会社に対して、現場を見るように指揮を行っていないことは、釈明義務違反である。

答弁書で依頼しているにも拘らず、あいおいニッセイ同和損害保険会社は第1準備書面で回答を行なっていない事実。

 

口頭弁論において、原告は催促を行っているにも拘らず、高嶋由子裁判官は、釈明権の行使を怠っている事実がある。

 

○ 立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例


昭和39年6月26日最高裁  昭和37()第567号 民集第18巻5号9544

「 釈明権の行使を怠り、審理不尽の違法を犯すものというべきである。」

 

釈明義務違反の結果は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の行為を是認するものであり、あいおいニッセイ同和損害保険会社に一方的に有利である。

 

② 「 県警の代理人なのか。 」について

あいおいニッセイ同和損害保険会社の不審な行為は、(信義誠実)民訴法2条に違反していること。

原因は、佐藤一彦巡査部長の実況見分調書の虚偽記載、告訴調書の虚偽記載を隠ぺいするために行っている不審な行為である。

 

高嶋由子裁判官は、質問に対して、釈明を促していない。

釈明を促していないことが恣意的ならば、実況見分調書と実際の現場との齟齬に関する事項であり、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当ずる事項であることから、犯人隠避罪(103条)の不作為犯である。

 

恣意的でなくても、釈明義務違反である。

釈明義務違反の結果は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の行為を是認するものであり、あいおいニッセイ同和損害保険会社に一方的に有利である。

 

ウ 以下の5つの申出について

300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長

300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官

 

被告は、「上記の申し出を提出しているが、どうなっているのか。」と質問した。

高嶋由子裁判官は、答えない。

答えない行為は、高嶋由子裁判官による立証妨害である。

 

被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社が書証提出した資料について、否認している。

否認した上で、否認根拠としての証拠を明示している。

 

本件訴訟の争点は、あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張の主張根拠となる佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書についての真偽であり、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書である。

 

300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官について、現場検証が行われていれば、既に終局していた事案である。

高嶋由子裁判官は、現場という直接証拠の証拠調べを拒否している。

 

証拠調べを拒否している行為は、佐藤一彦巡査部長の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を、特定することを拒否している行為である。

 

高嶋由子裁判官行っている立証妨害・犯罪特定拒否の行為は、違法であり、被告に不利な状況を作り出している

 

エ 本件訴訟は、債務不存在確認請求事件である。

高嶋由子裁判官発言、「 どんな損害が生じているのかを確定したい。 」。

被告発言は、「 本件は債務不存在だから、私の責任は、債務は存在すると主張し、相当の証拠を提出することで責任を果たしている。 」

 

高嶋由子裁判官発言、「 それだと、10万円と決まると、後から変えるのは難しい。 」

被告発言、「 控訴するから良い。 」と

 

しかしながら、190620第2回弁論調書<3p>16行目からの以下の記載は虚偽記載である。

被告発言として、「 本件事故でけがをして、損害賠償請求をしたい。 」との記載がある。

 

被告は、平成29年(ノ)第37号 損害賠償債務額確定調停に私が出した調停案依頼、損害賠償請求よりも、事実認定を優先してきた。

 

高嶋由子裁判官は、事実認定をするための要証事実である実況見分調書と現場との齟齬を確定する行為を懈怠し続けている。

この懈怠は、違法であり、被告に不利な状況を作り出している

 

オ 190620第2回弁論調書の違法性について

○ 190620第2回期日調書からの欠落事項01。

このことは、あいおいニッセイ同和損害保険会社が、(誠実誠意)民訴法2条に違反している証拠である。

重要な証拠を欠落させた事実は、吉村仲恒期日調書が被告に不利なように作成されている証拠である。

 

被告質問、「 あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、現場を見てから主張を行うように、繰り返し要求してきた。現場を見たのか。」と。

北村大樹弁護士「 まだ見ていない。 」と回答。

 

○ 190620第2回期日調書からの欠落事項02。

高嶋由子裁判官指示、「 乙第1号証の写真をカラーで出すか、カラー写真を台紙に貼って出す。 」

被告発言、「 カラー写真を出すより、現場検証の方が速い。 」と言う。高嶋由子裁判官は、うやむやに。正対していないで、話題を逸らす。

 

○ 190620第2回期日調書<2p>12行目から(訂正)

『 その点ははっきりしていて、「 今日はだめだ。夕食を食べさせることができないので帰る。 」と施設の人に言って帰った。 』。

=> 30日のことであるから、当時のこの行為の記憶はない。

陳述したとすれば、錯誤であり削除する。不意打質問であり、錯誤である。

 

リアリティーある記載であるが、「 夕食介助 」と短く発言するはずである。

食事介助が必要だから、施設に行っている。

母の隣に座って解除しているため、足首が痛くても、食事介助はできる。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>6行目から(補足事項)

「 足首の痛みで病院にかかったのは間違いないが、通院期間ははっきりしない。

=> 31日は、病院で右ひじのレントゲンをとった。

足首は腫れが酷く、右足を床に着け、体重を掛けられないため、両足歩行できず、松葉杖を処方されてた。

病院からは、タクシーで帰宅した。

足首については、松葉杖を返却してた日を、領収書を見て確認するしか方法はない。

記憶は希薄となっているので断定できないが、1回は施設の方にタクシーを呼んでもらい帰宅したことは記憶にある。

30日のことか、31日のことか特定できないと陳述。

(現在は、文脈から31日であると判断。帰宅してから救急車を呼んだ。)

 

正月元旦は、施設に行けず、自宅で休養。

正月2日は、行きはタクシー、帰りは施設のバスで越谷駅まで行き、電車・松葉杖で帰宅。途中、スーパーで買い物。

朝タクシーの使用は、何回使ったかは不明。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>8行目から(補足事項)

「 違和感は続いたので・・ 」=>( 右ひざの左側の )違和感のことである。足首の腫れと右ひざ左側に貼り薬を処方されていた。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>10行目から(虚偽記載)

「 東川口まで行くとなれば、電車代もかかり、それなりの負担があった。 」

=> 電車代金なぞ、頭になかったので、発言していない。

 

▼ 190620第2回期日調書<3p>16行目から(虚偽記載)

「 (1)本件事故でけがをして、損害賠償請求をしたい。 」について。

=> 上記は、虚偽記載である。

原告には損害賠償責任があると主張しているだけであり、本訴訟で損害賠償請求を行うことなぞ、当初から念頭にない。

 

本件訴訟の争点は、あいおいニッセイ同和損害保険会社側の損害賠償責任の存否である。

被告は、「 本件訴訟で、損害賠償請求をしたい。 」とは発言していない。

被告は、本訴訟で、「 賠償請求する気はない。 」

本訴訟で求めている事項は、損害賠償責任の存否判断の過程を通して行われる事実認定である。

 

本件訴訟は、損害賠償請求額は160万円未満となっていること。

あいおいニッセイ同和損害保険会社は、勝手に160万円以下と上限設定を行っており、一方的に過失割合を押し付けてきた行為と同じである。

しかも、債務不存在確認訴訟を起こし、被告に対する恫喝を行っている。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社が、事故現場を見ずに、出鱈目な主張を繰り返した行為は悪質である。

 

被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、「 現場を見てから主張するように 」と事あるごとに伝えて来た。

しかしながら、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、未だに現場を見ていない。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社の悪質な行為により、真実発見が延々と伸ばされ、未だ事実認定に至っていないこと。

被告にとり、この間に投入を強要された時間、労力、精神的苦痛は、160万円をはるかに超える。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社が、(誠実誠意)民訴法2条に適う行為を行っていれば、被告は本件訴訟に投入している時間で、他の活動が行えた。

 

○ 190620第2回期日調書<3p>17行目から(虚偽記載)

『 ・・の時期だったので、急いでいたところ、警察から「 民事不介入だから・・ 」

=>「 急いでいたところ 」については、削除。

母の昼食介助を終え、自宅に帰るだけであり、時間的に余裕があった。

 

190620第2回期日調書<3p>15行目から27行目までの記載

「 4 損害について ・・を損害として主張する。 」について。

上記は、判決書きの様であり、吉村仲恒書記官が作成した文書とは思えない。

当日の陳述だけを書い文面というより、今までの書面をまとめたものと思料する。

 

第3 まとめ

上記の通り、高嶋由子裁判官は、極端に偏頗な訴訟指揮を行っており、かつ、故意であること。

 

高嶋由子裁判官の一連の違法行為から予測できることは、佐藤一彦巡査部長の行為について、事実認定を行わずに終局を行おうとしていることである。

 

高嶋由子裁判官は、違法な目的を持ち、裁判を行っていること。

故意に違法行為を行っていること。故意であることから、改善の余地がないこと。

よって、高嶋由子裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。

申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上

 

 

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