画像版 IK 190812 意見書 第184号(行情)諮問に
#令158条1項 #地方税を除く公金が対象
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長
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IK 190812 意見書 01第184号(行情)諮問に 地方税を除く
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IK 190812 意見書 04第184号(行情)諮問に 地方税を除く
IK 190812 意見書 05第184号(行情)諮問に 地方税を除く
IK 190812 意見書 06第184号(行情)諮問に 地方税を除く
以上
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送付版 IK 190812 意見書 第184号(行情)諮問に #thk6481
以上
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意見書「 (行情)諮問第184号) 」
令和元8月12日
山名学情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名
「 諮問番号 令和元年(行情)諮問第184号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 本件開示請求の背景
ア 開示請求の目的は、「 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 」に対して、再審請求を行うための証拠集めである。
イ 証拠は2つ存在すること。
1つ目は、『 コンビニ店舖で納付したことが明らかな済通を取得して、裏面印字の管理情報に「 0017-001 」が印字されていること 』
2つ目は、コンビニ店舗が地方自治体の収納代理金融機関であること。
ウ 済通に対しては、訴訟において、書証提出を求めたが、鈴木敏文セブンーイレブン会長等は提出を拒否。
志田原信三裁判官、川神裕裁判官、小貫芳信最高裁判事等は、提出させることを拒否した上で、開示請求人を負かしていること。
エ 済通の情報公開請求を行ったところ、高橋努越谷市長は、コンビニ本部が保有しており、越谷市では不存在との理由で、不開示。
城間幹子那覇市長は、裏面の開示は拒否。
玉城康裕沖縄県知事は、越谷市同様の理由で不開示。
根本匠厚生労働大臣は、偽造と思われる済通を開示し、現在、清水千恵子裁判官に対し、「 300918日付け 文書送付嘱託申立書 厚労省に対して 」を提出し、真贋鑑定を申立てている。
オ 「 コンビニ店舗が収納代理金融機関であること 」についての争点は、以下の通り。
① 高橋努越谷市長・城間幹子那覇市長・上田清司埼玉県知事等の主張
地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務委託は、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人である(金融機関を除くもの)コンビニ収納代理業者(NTTデータ)・各コンビニ本部との間で締結された契約書で行っている。
② 開示請求人の主張
地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務委託は、指定金融機関制度の適用により収納業務委託を行っている。
指定金融機関制度の下では、地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務を行えるものは金融機関のみである。
具体的には、指定金融機関・指定代理金融機関・収納業務委託を代理金融機関の3種類の金融機関のみである。
地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務において、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託を行うことは違法であること。
仮に、地方税である国民健康保険税・固定資産税の収納業務において、地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託を行った場合、指定金融機関制度との併用が可能であることの証明ができていない。
指定金融機関には総括責任があること。
地方自治法施行令158条の2を適用して、私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託した場合、コンビニ店舗・コンビニ収納代理業者も支配しなければ、総括責任は果たせない。
▶ 指定金融機関の総括責任
○ 越谷市公金取扱金融機関に関する規則
第3条第1項 指定銀行は、公金の収納及び支払いの事務並びに預金事務を取り扱うとともに、収納代理金融機関の取り扱う公金の収納の事務を統括し、その事務を代表する。
カ 本件開示請求は、請求人の主張を裏付けるための資料収集で行った。
本来、コンビニ店舗が地方自治体の収納代理金融機関であることについては、訴訟を起こせば、裁判所が適切な法規定を適用して、判断を行うべきものである。
しかしながら、志田原信三裁判官・川神裕裁判官・小貫芳信最高裁判事等の行為からは、公平公正な裁判は期待できず、自ら証拠集めが必要と判断。
開示請求人の主張についての立証資料は、石田真敏総務大臣の回答を充てるために開示請求を行った。
第2 石田真敏総務大臣が行った(行情)諮問184号の理由説明書の記載事項に対する認否等
▼ 190806理由説明書<1p>12行目から
平成31年1月7日付け開示請求文言は、不明であることから、190806理由説明書の文言を記載する。
「 地方自治法施行令第158条1項を利用して収納している公金の種類すべて 」(の開示請求 又は 情報提供 ) 」
=> 情報提供が欠落していると思料する。
=> 開示請求当時は、分からなかった事項で、現在は分かった事項があること。
「 地方自治法施行令第158条1項の限定列挙は、地方税除く公金を対象としていること。 」
「 地方税を除く公金の限定列挙 」であるとの情報提供があれば、開示請求の目的は達成できた。
▼ 190806理由説明書<1p>14行目から
「 処分庁は、平成31年2月6日・・補正依頼を行い・・「回答書」において、開示請求の目的は、国民健康保険税が地方自治法施行令の改正により、(令第158条1項の)限定列挙に追加されたことの確認であること・・の回答があった。
平成31年2月12日付けの再補正依頼において・・地方自治法施行令158条1項では国民健康保険税を列挙していないこと・・の情報提供を行い・・ 」
=>「 地方自治法施行令158条1項では国民健康保険税を列挙していないことの情報提供を行い 」について。
開示請求者は、地方自治法施行令の改正により、令158条1項の限定列挙に国民健康保険税が掲示されていることの確認を目的としている事項を伝えている。
「 令158条1項では列挙していないことを情報提供した 」と石田真敏総務大臣は主張。
しかしながら、なぜ列挙されていないかについて、情報提供がない。
核心を外した内容を伝えて、情報提供したと開き直っている。
「 令158条1項の限定列挙は、地方税を除く公金の限定列挙 」であるとの情報提供があれば、開示請求の目的は達成できた。
核心外しの情報提供は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していること。
▼ 190806理由説明書<1p>25行目から
「 しかしながら、・・平成31年2月17日付け補正回答においても、開示請求文書を特定できなかった・・」
=> 本件は、情報提供で対応すべき事案である。
不開示決定に誘導するために、開示請求者に対し、文書名を特定できないことを認識した上で、文書名の特定を要求していること。、
▼ 190806理由説明書<2p>15行目から
「 審査請求人は開示請求対象文書特定のための処分庁からの補正依頼に対し具体的な回答を提示せず・・・」について。
=>否認する。
石田真敏総務大臣が言う「 具体的な回答を提示 」とは、いかなる意味であるか求釈明する。
具体的な文書名が分かっていれば、文書名を記載した上で、開示請求を行っている。
開示請求人は、補正回答で可能な限り、説明を行っている。
「 令158条1項の限定列挙は、地方税を除く公金の限定列挙 」であるとの情報提供があれば、即刻終わった事案である。
▼ 190806理由説明書<2p>2019年8月12日行目から
「 法令は交付の手続きが踏まれ・・法上の行政文書とはならないものであるため・・ 」
=> 「法令の条文」は、開示請求対象外であるがことは、認識している。
「法令の条文」については、情報提供該当であることの認否を求める。
▼ 190806理由説明書<2p>27行目から
「 (1)審査請求人は、・・関連性がない主張と考える 」
=> 否認する。
しかしながら、令158条1項は、「 地方税を除く公金 」であることが分かったこと。このことから、地方税である国民健康保険税の収納業務委託の根拠とはなり得ないことが分かったので、判断は不要である。
▼ 190806理由説明書<2p>31行目から
「 (2)審査請求人は・・地方自治法施行令の最終改正日の情報提供を求める・・・ 」
=> 今後の、「 令158条の2 」の対象税目を特定するうえで、必要な情報である。
地方自治法施行令の最終改正日の情報提供については、別途、開示請求を行えという意味であるかについて、求釈明する。
▼ 190806理由説明書<3p>3行目から
「 審査請求人は収入印紙代金300円の返却を求める旨主張するが・・本件開示請求を受け不開示決定を行っている。正当な手続きにより既に納付された手数料は返却することはできない。 」
=>「 正当な手続きにより 」は否認する。
否認理由は、(控)の交付が行われていないことから、開示請求者は受付番号を知らされていない。
開示請求対象文書名の明示も行われていないことから、文書特定が行われていない。
その上で、不開示決定が行われている。
「 正当な手続き 」について記載された文書名・記載事項について、明らかにすることを求釈明。
石田真敏総務大臣は、開示請求者が入手困難な文書を根拠に主張を行うことが多々あること。
理由説明書は、処分庁の主張を集めた文書になっていること。
必ず、証拠及び証拠説明書を添付することを求める。
▼ 190806理由説明書<3p>8行目から
「 審査請求人は、開示請求書(控え)の交付を行うことを・・開示請求書(控え)の交付を行わないことについて、法律等での規定はなく、何ら違法ではない。 」
=> 否認する。
開示請求人に対し、開示請求書(控え)を交付することは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に係る事項である。
開示請求人にとり、「 開示請求書(控え)=>補正依頼・補正回答=>開示決定 」と経緯を明示する証拠である。
(控え)の交付がなければ、不開示決定が行われた時に、
=> (受取証書の交付請求)民法第486条=「 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」と記載が存在する。
領収書とは、代金支払い時に発行される支払いの証明となる書類で、二重に請求されるのを防ぐ役割があります。
類推適用によると、開示請求書(控え)が交付されない場合、石田真敏総務大臣が開示請求を受けていないと白を切ったとき、対抗する手段が存在しない。
収入印紙は金券である。、開示請求書(控え)は領収書に該当する。
=>「 法律等での規定はなく 」について。
社会常識から判断すれば、、開示請求書(控え)の発行は当然である。法規定がないことは、書かなくても社会常識から判断できるからである。
石田真敏総務大臣の様に、法規定にないことを理由にして、(控え)の発行を拒否すること。
恣意的に(控え)の交付を拒否し、「 補正依頼=>補正回答 」を繰り返すことで、当初の開示請求文言対象文書とは異なる文書を特定しても、露見しないようすることを目的とした(控え)の交付を拒否である。
(控え)の交付を拒否したこと。は違法である。
第3 インカメラ審理の申立て
補正依頼・補正回答を提出させ、補正依頼の内容は、不当であることを確認すること。
第4 求める事項
ア 「 令158条1項の限定列挙は、地方税を除く公金の限定列挙 」であるとの情報提供があれば、開示請求の目的は達成できた。
核心外しの情報提供は、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。
イ 石田真敏総務大臣が言う「 具体的な回答を提示 」とは、いかなる意味であるかについて回答を求める。
ウ 「法令の条文」については、情報提供該当事項であることの認否を求める。
エ 地方自治法施行令の最終改正日の情報提供については、別途、開示請求を行えという意味であるかについて、回答を求めること。
オ 「 正当な手続き 」について記載された文書名・記載事項について、明らかにすることを求めること。
カ (控え)の交付を拒否したこと。は違法であることを認めること。
以上
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