2019年8月29日木曜日

画像版 Z 190620第2回期日調書 #吉村仲恒書記官 #高嶋由子裁判官


画像版 Z 190620第2回期日調書 #吉村仲恒書記官 #高嶋由子裁判官

「 #石田智江書記官 => #吉村仲恒書記官 」に代わった。

 

○ あいおいニッセイ同和損害保険会社は、準備書面(2)を提出するだろうか。

#志田原信三裁判官 の訴訟指揮と同様な事をする気がする。

○=> 190831追記
画像版 Z 190620第2回期日調書 #吉村仲恒書記官 #高嶋由子裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12513742710.html
=>あいおいニッセイ同和損害保険会社からの準備書面は未達。 
第2回期日調書<4p>7行目から。「現場を確認の上、現場の状況が分かる写真等の証拠を準備すること。」という指示はなかった。

あいおいニッセイ同和損害保険会社に出させないようだ。


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Z 190620第2回期日調書 01吉村仲恒書記官


 

Z 190620第2回期日調書 02吉村仲恒書記官


 

Z 190620第2回期日調書 03吉村仲恒書記官


 

Z 190620第2回期日調書 04吉村仲恒書記官


以上

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アメブロ版 Z 190620第2回期日調書 #吉村仲恒書記官 #高嶋由子裁判官


以上

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imgurの異常について。

以下は、同一であるはずが、違っている。


 


以上

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190620第2回期日調書を読むと、高嶋由子裁判官に拠る、被告への尋問の様である。

佐藤一彦巡査部長による告訴調書同様に、密室で、口頭で行うことで、証拠を残さずに、口頭弁論調書を都合よく書くために行っている。

 

=> 期日外釈明として、FAX送信して行うべき内容である。

不意打ち尋問であり、当事者が行うべき対応は、「 後日、回答する。 」と対応することが正解である。

 

○ 190620第2回期日調書には、虚偽記載があるし、故意に欠落した事項、補足すべき事項がある。

 

ア 虚偽記載 

190620第2回期日調書<3p>10行目から

「 東川口まで行くとなれば、電車代もかかり、それなりの負担があった。 」

=> 電車代金なぞ、頭になかったので、発言していない。

 

▼ 190620第2回期日調書<3p>16行目から

「 (1)本件事故でけがをして、損害賠償請求をしたい。 」について。

=> 上記は、虚偽記載である。

原告には損害賠償責任があると主張しているだけであり、本訴訟で損害賠償請求を行うことなぞ、当初から念頭にない。

 

本件訴訟の争点は、あいおいニッセイ同和損害保険会社側の損害賠償責任の存否である。

被告は、「 本件訴訟で、損害賠償請求をしたい。 」とは発言していない。

被告は、本訴訟で、「 賠償請求する気はない。 」

本訴訟で求めている事項は、損害賠償責任の存否判断の過程を通して行われる事実認定である。

 

本件訴訟は、損害賠償請求額は160万円未満となっていること。

あいおいニッセイ同和損害保険会社は、勝手に160万円以下と上限設定を行っており、一方的に過失割合を押し付けてきた行為と同じである。

しかも、債務不存在確認訴訟を起こし、被告に対する恫喝を行っている。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社が、事故現場を見ずに、出鱈目な主張を繰り返した行為は悪質である。

 

被告は、あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、「 現場を見てから主張するように 」と事あるごとに伝えて来た。

しかしながら、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、未だに現場を見ていない。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社の悪質な行為により、真実発見が延々と伸ばされ、未だ事実認定に至っていないこと。

被告にとり、この間に投入を強要された時間、労力、精神的苦痛は、160万円をはるかに超える。

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社が、(誠実誠意)民訴法2条に適う行為を行っていれば、被告は本件訴訟に投入している時間で、他の活動が行えた。

 

190620第2回期日調書<3p>17行目から

『 ・・の時期だったので、急いでいたところ、警察から「 民事不介入だから・・ 」

 

=>「 急いでいたところ 」については、削除。

母の昼食介助を終え、自宅に帰るだけであり、時間的に余裕があった。

 

190620第2回期日調書<3p>15行目から27行目までの記載

「 4 損害について ・・を損害として主張する。 」について。

上記は、判決書きの様であり、吉村仲恒書記官が作成した文書とは思えない。

今までの書面をまとめたものと思料する。

 

イ 欠落事項

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社に対し、現場を見てから主張を行うように、繰り返し要求してきた。現場を見たのか。

北村大樹弁護士「 まだ見ていない。 」と回答。

 

ウ 補足事項

190620第2回期日調書<3p>6行目から

「 足首の痛みで病院にかかったのは間違いないが、通院期間ははっきりしない。

=> 31日は、病院で右ひじのレントゲンをとった。

足首は腫れが酷く、右足を床に着け、体重を掛けられないため、両足歩行できず、松葉杖を処方されてた。

病院からは、タクシーで帰宅した。

足首については、松葉杖を返却してた日を、領収書を見て確認するしか方法はない。

記憶は希薄となっているので断定できないが、1回は施設の方にタクシーを呼んでもらい帰宅したことは記憶にある。

30日のことか、31日のことか特定できない。

正月元旦は、施設に行けず、自宅で休養。

 

2日は、行きはタクシー、帰りは施設のバスで越谷駅まで行き、電車・松葉杖で帰宅。途中、スーパーで買い物。

タクシーの使用は、何回使ったかは忘れた。

 

190620第2回期日調書<3p>8行目から

「 違和感は続いたので・・ 」=>( 右ひざの左側の )違和感のことである。足首の腫れと右ひざ左側に貼り薬を処方されていた。

以上

 

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虚偽記載指摘 Z 190620第2回期日調書 #吉村仲恒書記官 #高嶋由子裁判官


以上

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