2018年12月11日火曜日

画像版 K 301211 審査請求書 #山下貴司法務大臣 開示決定偽装


画像版 K 301211 審査請求書 #山下貴司法務大臣 開示決定偽装 #thk6481

#セブンイレブン店舗は銀行代理業者である

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

 

 

K 301211 不服審査01


 

K 301211 不服審査02


 

K 301207 法務省から #偽装不開示通知 #thk6481 #山下貴司法務大臣 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12425167119.html

 

以上

 

*********

不作為につての審査請求書

平成30年12月11日

                                     

  ( 宛 先 )

山下貴司法務大臣 殿

審査請求人 

(住所) 埼玉県越谷市大       

(氏名)               

(連絡先)  

 

法務省において、次のとおりの不作為が行われたので、審査請求をします。

 

(1) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

審査請求人は、平成30年11月8日(木)、法務省に対して、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき、下記のように行政文書開示を求める申請を3件した。

 

301108受付け第596号 法務省


▼ 請求内容=「 地方自治法で定める指定金融機関制度のもとでは、公金収納が行えるものは、金融機関のみであることを示して文書 又は、情報提供 」 

 

301108受付け第597号 法務省


▼ 請求内容=「 地方自治法により、都道府県には、指定金融機関制度が義務付けられている。コンビニ店舗の公金収納は、指定金融機関制度により、行われていることが分かる文書 又は、情報提供 」

 

301108受付け第598号 法務省


▼ 請求内容=「 コンビニ店舗の公金収納は、地方自治法の指定金融機関制度により、コンビニ店舗が銀行代理業者としての行為であることが分かる文書 又は、情報提供 」

 

上記請求に対し、平成30年12月7日付の「行政文書開示請求の受付について」なる以下の文書が送付された。

法務省から01  発番無し 公印なし 


 

法務省から02  発番無し 公印なし


 

法務省から05 留意事項の説明


 

しかしながら、回答期日が過ぎているにもかかわらず、決定通知書の送付が行われていない。

決定が行われていないことは違法行為である。

 

 審査請求の趣旨

平成30年11月8日(木)受付の申請について、速やかに決定通知についての処分をするように求める。

以上

 

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