2018年12月19日水曜日

画像版 NN 301219 #根本匠厚生労働大臣 に #不服審査申立書 #thk6481


画像版 NN 301219  #根本匠厚生労働大臣 に #不服審査申立書 #thk6481

#後藤裕治主査 #セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 

#清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C

 

NN 301219 不服審査申立書<1p>


 

NN 301219 不服審査申立書<2p>


 

 

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不作為について審査請求書

平成30年12月19日  

                                     

根本匠厚生労働大臣 殿

 

審査請求人

(住所)埼玉県越谷市大

(氏名)          

(電話番号) 048-9

 

次のとおり審査請求をします。

 

1 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

(1) 審査請求人は、平成30年8月23日、根本匠厚生労働大臣に対して、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第13条第1項の規定に基づき、「 私の平成28年度分の国民健康保険税納付済通知書すべて 」の保有個人情報開示を求める申請を行った。受付番号第322号。


 

実施方法については、以下の通り。

「 ① 済通原本の閲覧 ② 原本閲覧後、済通の裏表の原寸大コピーの交付 」

 

(2) 審査請求人は、根本匠厚生労働大臣から、厚生労働省発年1101第11号 平成30年11月1日付の保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)受けた。


 

(3) 審査請求人は、根本匠厚生労働大臣に対して、平成30年11月5日受付の保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出した。


 

実施方法については、以下の通り。

「 ① 済通原本の閲覧 ② 原本閲覧後、済通の裏表の原寸大コピーの交付 」

=>後藤裕治主査から、実施方法等申出書の提出依頼があった。

しかしながら、開示請求時に、既に実施方法については申出済である。

文脈から、「430円分の郵便切手を同封してください。」に二重線が引かれていること。

このことは、原本閲覧を回避する目的である。

 

(4) 審査請求人は、上記(1)から(3)までの文書を持って、厚生労働省に行き。開示閲覧の実施申し出た。

(5) しかしながら、後藤裕治主査が提示した文書は、スキャン文書を印字した文書であった。請求内容とは、齟齬があった。

スキャン文書については、情報提供と言う形で取得した。なぜなら、コピー代は支払っていないからである。交付文書ならば、コピー代を請求される。

 

(6) 審査請求人は、!1)及び(2)に沿った閲覧を行うように申し入れた。


 

(7) 後藤裕治主査は、時間を要しますが、請求内容通りに行いますと、確約した。

(8) しかしながら、平成30年12月19日現在、約束は履行されていないこと。このことは、不作為に該当する。

 

2 審査請求の趣旨

上記の1記載の申請について、開示請求通りに、「 ① 済通原本の閲覧 ② 原本閲覧後、済通の裏表の原寸大コピーの交付 」の処分を速やかにするよう求める。

 

3 添付書類 いずれも写しである

 (1) 300823 保有個人情報開示請求書 1通

 (2) 301101 開示決定通知書 1通

 (3) 301102 開示の実施方法等申出書 1通

 (4) 301108 後藤裕治厚生労働省職員に申し入れたこと 1通

 

以上

 

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