画像版 NN 301219 #根本匠厚生労働大臣 に #不服審査申立書 #thk6481
#後藤裕治主査 #セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
NN 301219 不服審査申立書<1p>
NN 301219 不服審査申立書<2p>
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不作為について審査請求書
平成30年12月19日
根本匠厚生労働大臣 殿
審査請求人
(住所)埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(電話番号) 048-9
次のとおり審査請求をします。
1 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
(1) 審査請求人は、平成30年8月23日、根本匠厚生労働大臣に対して、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第13条第1項の規定に基づき、「 私の平成28年度分の国民健康保険税納付済通知書すべて 」の保有個人情報開示を求める申請を行った。受付番号第322号。
実施方法については、以下の通り。
「 ① 済通原本の閲覧 ② 原本閲覧後、済通の裏表の原寸大コピーの交付 」
(2) 審査請求人は、根本匠厚生労働大臣から、厚生労働省発年1101第11号 平成30年11月1日付の保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)受けた。
(3) 審査請求人は、根本匠厚生労働大臣に対して、平成30年11月5日受付の保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出した。
実施方法については、以下の通り。
「 ① 済通原本の閲覧 ② 原本閲覧後、済通の裏表の原寸大コピーの交付 」
=>後藤裕治主査から、実施方法等申出書の提出依頼があった。
しかしながら、開示請求時に、既に実施方法については申出済である。
文脈から、「430円分の郵便切手を同封してください。」に二重線が引かれていること。
このことは、原本閲覧を回避する目的である。
(4) 審査請求人は、上記(1)から(3)までの文書を持って、厚生労働省に行き。開示閲覧の実施申し出た。
(5) しかしながら、後藤裕治主査が提示した文書は、スキャン文書を印字した文書であった。請求内容とは、齟齬があった。
スキャン文書については、情報提供と言う形で取得した。なぜなら、コピー代は支払っていないからである。交付文書ならば、コピー代を請求される。
(6) 審査請求人は、!1)及び(2)に沿った閲覧を行うように申し入れた。
(7) 後藤裕治主査は、時間を要しますが、請求内容通りに行いますと、確約した。
(8) しかしながら、平成30年12月19日現在、約束は履行されていないこと。このことは、不作為に該当する。
2 審査請求の趣旨
上記の1記載の申請について、開示請求通りに、「 ① 済通原本の閲覧 ② 原本閲覧後、済通の裏表の原寸大コピーの交付 」の処分を速やかにするよう求める。
3 添付書類 いずれも写しである
(1) 300823 保有個人情報開示請求書 1通
(2) 301101 開示決定通知書 1通
(3) 301102 開示の実施方法等申出書 1通
(4) 301108 後藤裕治厚生労働省職員に申し入れたこと 1通
以上
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