画像版 NN 301220証拠説明書(2) #清水知恵子裁判官 #年金機構 #thk6481
#山名学名古屋高裁長官 を #証人尋問 できれば勝ったと同然だ。
#セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通
#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
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原告
被告 日本年金機構
証拠説明書(2)
平成30年12月 日
東京地方裁判所 御中
申立人 ㊞
▼ 甲第11号証
標目 301108 後藤裕治厚生労働省職員に申し入れたこと
作成者 原告
作成月日 平成30年11月8日
立証趣旨 立証趣旨 後藤裕治厚労省職員の不作為についての審査請求書の主張の根拠
▼ 甲第10号証
標目 301102 開示の実施方法等申出書 (写し)
作成者 原告
作成月日 平成30年11月2日
立証趣旨 後藤裕治厚労省職員の不作為についての審査請求書の主張の根拠
▼ 甲第9号証
標目 301101 開示決定通知書(写し)(根本匠厚労大臣から)
作成者 原告
作成月日 平成30年11月1日
立証趣旨 後藤裕治厚労省職員の不作為についての審査請求書の主張の根拠
▼ 甲第8号証
標目 300823 保有個人情報開示請求書(写し)(根本匠厚労大臣に対して)
作成者 原告
作成月日 平成30年8月23日
立証趣旨 後藤裕治厚労省職員の不作為についての審査請求書の主張の根拠
▼ 甲第7号証
標目 後藤裕治厚労省職員の不作為についての審査請求書(写し)
作成者 原告
作成月日 平成30年12月19日
立証趣旨 301218日付け年金機構の答弁書に対しての反証。
厚生労働省は、開示決定を行ったこと。しかしながら、未だに、済通原本の閲覧・済通原本の裏表の原寸大コピーを行っていないことの証拠。
▼ 甲第6号証
標目 審査会への諮問について(通知) 年機構発第7号
作成者 日本年金機構
作成月日 平成30年2月8日
立証趣旨 (1)済通は厚生労働省の保有文書であるとの情報提供を行っていないこと。
(2)291113審査請求の内容を年金機構は認識していたこと。
特に、「 ② 日本年金機構からセブンーイレブン本部に対して領収済通知書の送付請求を行うこと 」は、請求権の存否が争点であること。
(3)年金機構の主張整理=「 1 済通はコンビニ本部で保管(根拠は、契約書) 2 済通の送付請求権は無い(根拠は、契約書)
▼ 甲第5号証
標目 済通の取り下げ依頼
作成者 日本年金機構 越谷年金事務所
作成月日 平成29年10月25日
立証趣旨
(1)済通は厚生労働省の保有文書であるとの情報提供を行っていないこと。
(2)済通の開示請求を取り下げるように誘導をしたこと。
「 セブンーイレブンで納付された場合、納付書の原本につきましてはセブンーイレブンの会社での保管となります。そのため日本年金機構で保管されていないもののため開示ができません。
つきましては、このまま開示請求を進めて不開示決定を行うか、開示請求の取り下げを行うかについて別紙の補正書に記入の上送付をお願いします。・・ 」と連絡があったこと。
▼ 甲第4号証
標目 年機構発第11号 平成29年10月16日 延長通知
作成者 日本年金機構
作成月日 平成29年10月16日
立証趣旨 「 28年度に納付した、納付書の原本 」の開示決定を平成29年11月15日(水)までに延長したこと。
延長理由は、「 文書の確認に時間を要するため。 」としている。
しかしながら、裏面印字の管理情報は、済通原本を直ちに検索するための情報である。不当な理由を付けて、請求者に対し、負荷を強要していること。
▼ 甲第3号証
標目 保有個人情報開示請求書
作成者 原告
作成月日 平成29年9月5日
立証趣旨 納付書の裏面印字の管理情報の写しを求めていること。
請求内容=「 平成28年度に納付した、納付書の原本すべて 」
開示の実施方法=「 閲覧 写しの交付(うら側の写しも) 」
本件請求の目的は、再審請求の資料集めである。
具体的には、セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通の裏面印字の管理情報の収集である。
以上
▼ 甲第2号証
標目 総務省への文書送付嘱託申立書 ( 審議会の資料、審議会の議事録等 )
作成者 原告
作成月日 平成30年9月16日
立証趣旨 審査会審議において使用した証拠資料の中に、「 済通保管業務委託契約書 」及び「 個人情報の取扱いについての契約書 」が存在しないこと。
▼ 甲第1号証
標目 平成29年11月8日付の年機構発第8号 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)
作成者 日本年金機構
作成月日 平成29年11月8日
立証趣旨 不開示理由として、「 済通は、セブンーイレブン本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示になります。 」と不開示理由を説明したこと。
以上
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