301229 下書き版 訴訟指揮に対する異議申立書 #高嶋由子裁判官
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 さいたま地方裁判所越谷支部4係 高嶋由子裁判官
原告
被告
訴訟指揮に対する異議申立書
平成30年 月 日
さいたま地方裁判所越谷支部 御中
申立人(被告) 印
住所 〒343-0 埼玉県越谷市大
送達場所 同上
第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官が行った301112事務連絡と称する期日外釈明に対して、原告は,次のとおり、(訴訟指揮に対する異議)民事訴訟法第150条により、異議の申立てをする。
高嶋由子裁判官による訴訟指揮は、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。又、以下の違法行為( ㋐から㋔まで )を行っている。
▼ 高嶋由子裁判官に対し、原告第1準備書面を提出させて、当事者間で争いのない事実、立証事実、争点を可視化した上で、争点整理をすることを申立る。
㋐ 民事訴訟法第149条の釈明義務違反
㋑ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反
㋒ 判断懈怠は、被告に対する立証妨害
㋓(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害
㋔ 主張整理案の内容は、原告第1準備書面に相当すし、弁論主義に違反
第二 異議申立の事由
1 経緯
申立人は、高嶋由子裁判官に対し、以下の申立てをしたが、未だ判断をしていないこと。
判断を先延ばししている目的は、以下の文書の保管期限が切れることを待つことである。
㋐ 300329日付け文書送付嘱託申立書=「 菅原敏幸越谷警察署 署長に対しての告訴調書送付依頼 」
㋑ 300329日付け文書送付嘱託申立書=「 鈴木裕治さいたま地方検察庁越谷支部長に対しての告訴調書送付依頼 」
㋒ 300329日付け証拠申出書=「 佐藤一彦巡査部長 越谷警察署 」
▼ 平成30年4月26日 答弁書提出
▼ 平成30年5月10日 第1回口頭弁論 被告は答弁書陳述
㋓ 300701日付け文書送付嘱託申立書=「 自動車安全運転センター埼玉県事務所長 甲第1号証=交通事故証明書の作成に当たり使用した原始資料すべて 」
㋔ 300701文書送付嘱託申立書=「 鈴木三男埼玉県警本部長 平成25年12月30日の交通事故当日に、私から聞き取りした内容を記録した原始資料すべて 事故照会番号 越谷署第0119号 」
㋔ 300728日付け検証申立書=「 高嶋由子裁判官宛 」
300704日付けで、高嶋由子裁判官忌避申立てを行ったこと。
忌避申立て理由として、忌避申立書<5p>で、以下の違反を申立てたこと。
「 ④ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
300329提出の文書送付嘱託申立書(佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書の送付)が、実施されていないこと。遅延させる理由は存在しないこと。
⑤ (迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していること。
忌避申立人は、答弁書を提出していること。答弁書で求釈明を行っていること。300705第2回口頭弁論は、原告第1準備書面の陳述が行われるべきであるにも拘らず、原告に対して提出を求めていないこと。 」
▼ 平成30年8月7日受付け通知書=「 高嶋由子裁判官の忌避は却下 」
▼ 30年11月12日FAX受信=「 高嶋由子裁判官からの事務連絡 」
事務連絡の目的=高嶋由子裁判官の説明では「 主張整理案 」となっていること。
2 高嶋由子裁判官による事務連絡は、訴訟指揮の違法行使である。
原告第1準備書面が提出されていない状況で行う主張整理は、以下の前提条件が欠落している。
(1) 平成30年4月26日提出の答弁書に対する原告第1準備書面を提出させておらず、釈明をさせていない。(釈明権等)民事訴訟法第149条1項に違反する釈明義務違反である。
=>釈明義務違反の目的は、原告第1準備書面が提出されれば、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の虚偽記載が明白となり、、そのことを回避するためである。
(2) 300329日付け文書送付嘱託申立書等に対し判断懈怠している。
判断懈怠は、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反している。
被告に対しての立証妨害である。
=> 判断懈怠の目的は、300329日付け文書送付嘱託申立書=「 菅原敏幸越谷警察署 署長に対しての告訴調書送付依頼 」により、告訴調書が提出されれば、佐藤一彦巡査部長作成の告訴調書虚偽記載が明白になり、そのことを回避するためである。
=> その他の文書についても、提出されれば、刑事犯罪が明白になり、そのことを回避するためである。
=> 被告が申立てた文書は、被告の主張根拠であるが、判断懈怠している。
判断懈怠は、被告に対する立証妨害である。
(3) 平成30年11月12日FAX送信し、期日外釈明及び主張整理案としていること。
=> 期日外釈明は、2項目=『 「①対面信号を見た位置」、「原告車両の前輪を認めた位置」等と書き込んで下さい。 』である。
しかしながら、位置を書き込むために渡された図面は、佐藤一彦巡査部長作成の図面をもとにしており、図面外の位置であるため書き込めない。
=> 主張整理案と説明している。
しかしながら、実際は争点整理であり、次回の弁論期日をもって裁判終局を目的としていること。
=> 主張整理をする段階まで審議は熟していないこと
なぜならば、原告第1準備書面が提出されていなければ、当事者間で争いのない事実、立証事実、争点の可視化ができていないからである。
審議は熟していないにも拘らず、主張整理案を装い、争点整理を行なおうとしていることは、(法定手続きの保障)憲法第31条の侵害である。
(4)高嶋由子裁判官が作成した主張整理案は、事実上の原告第1準備書面である。このことは、弁論主義に違反している。
第三 まとめ
高嶋由子裁判官は、原告第1準備書面の提出を回避しようと画策し、数々の違法行為を、故意に行っている。
申立ての趣旨通り、 高嶋由子裁判官に対し、原告第1準備書面を提出させて、当事者間で争いのない事実、立証事実、争点を可視化した上で、争点整理をすることを申立る。
以上
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