画像版 K 301210 開示請求 金融庁 #為替行為 #thk6481
#三國智久職員 #山本金融庁職員 #為替行為
開示請求内容=「 公金をコンビニ店舗で納付したとき、公金をあずかり、指定された金融機関の口座に送金している。
この行為は、銀行法の2条2項2号の「為替取引を行うこと」に該当する行為であることが分かる文書、又は、明示している文書、又は、情報提供 」
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K 301210 開示請求メモ 金融庁
K 181210 金融庁に 開示請求 為替行為
▼ 金融庁接受 総政第4565号
K 301227 #遠藤俊英金融庁長官 から 不開示決定▼ コンビニ店舗の行為
▼ 金企市第1237号
#三國智久職員 #山本金融庁職員 最高裁判例を知らないのか。
画像 最高裁判例
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以上
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