2018年12月21日金曜日

画像版 K 301218 金融庁から #情報提供 #標識の掲示 #thk6481


画像版 K 301218 金融庁から #情報提供 #標識の掲示 #thk6481

#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である

# Google への接続に問題が発生しています。再試行します。

#エラーはいつものこと。

 

K 301218 情報提供01 金融庁から


 

K 301218 情報提供02 金融庁から


 

K 301218 情報提供03 金融庁から


 

K 301221_1140 金融庁に回答


 

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行政文書開示請求について(金融庁情報公開​窓口) 2018/12/18 18:32 

金融庁情報公開 

上原マリス 様

 

平素より、金融行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本日、ご請求いただいた文書につきましては、銀行法施行規則の別紙様式第17号になります(銀行法施行規則第34条の40)。

 

以下及び別添(PDFファイル)のとおりですので、御確認願います。

 

  つきましては、未使用の収入印紙と開示請求書をお返しさせていただきますので、別添(ワードファイル)の請求取下書に住所・氏名等をご記入の上、12月25日(火)までにメール(又は郵送)でご返送いただきますようお願い申し上げます。

 

○(標識の掲示)銀行法第52条の40

1 銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 銀行代理業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

 

○(標識の様式)銀行法施行規則第34条の40

法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。

 

当該規則及び様式につきましては、e-Govで公表されておりまして、URLは次のとおりです。

銀行法施行規則


 

 

 ※当該ページの末尾に別紙様式のリンクがあります。

 

別紙様式第17


 

 

金融庁情報公開窓口(金融庁総合政策局総務課情報公開・個人情報保護室)

  Tel03-3506-6000(内線3183

 

以上

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画像版 301221_1140 金融庁に回答


 

情報提供感謝。

1 請求取り下げは行いません。

2 PDFはダウンロードしません。理由は、ウイルスもダウンロードする可能性があるからです。

3 PDFファイルが開示請求書と一緒に郵送して下さい。

4 以下の看板は、群馬県で撮影。セブンーイレブン店舗が、群馬銀行の銀行代理業者であることを明示していることについて調べています。


 

群馬銀行以外は、収納代理金融機関です。

上記の看板は、(標識の掲示)銀行法第52条の40による表示であると思います。このことについての情報提供をお願いします。

 

以上、4項目です。

 

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