資料(全)070929審議会等の透明化、見直し等について (全文)
平成 7 年9 月29 日 閣議決定
▼ 300514山名学答申書 平成30年(独個)答申第7号
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授
▼ 301204岡田雄一答申書 平成30年(行情)答申第344号
第1部会= #岡田雄一名古屋高等裁判所長官 #池田陽子弁護士 #下井康史千葉大学大学院専門法務研究科教授
URL 070929 閣議決定 審議会等の公開
審議会等の設置及び運営に関し、透明な行政運営の確保、行政の簡素化・効率化等を図るため、下記の措置を講ずる。
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画像版 070929閣議決定 審議会等の透明化、見直し等について
070929 閣議決定(全)01 #審議会等の公開
070929 閣議決定(全)02 #審議会等の公開
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070929閣議決定<1p>
コピペ版 審議会等の透明化、見直し等について (全文)
平成 7 年9 月29 日 閣 議 決 定
審議会等の設置及び運営に関し、透明な行政運営の確保、行政の簡素化・効率化等を図るため、下記の措置を講ずる。
記
1. 審議会等の新設の原則
国家行政組織法第8条に基づき設置される審議会等(以下「審議会等」という。)
の新設に当たっては、次の点に留意する。
(1) 審議事項が臨時的な審議会等については、存置期限を付す。
(2) 新設された審議会等については、10 年後を目途に継続の必要性を再検討する。
(3) 専門知識が必要なものについては専門官の育成、公正の確保のためには公聴会及び聴聞の活用、利害の調整のためには関係団体の意見の聴取等を図り、いたずらに審議会等を設置することを避ける。
(4) 設置目的の類似する審議会等の設置を防ぎ、審議事項の重複を避けるため、審議会等の所掌事務をできるだけ広範囲のものとし、必要に応じ、分科会又は部会を設置して弾力的、機動的な運営を図る。
2. 審議会等の会長等の人選
行政処分、不服審査、紛争処理、補助金等の交付及び試験、判定、検査その他これらに類する事務(行政庁が行政処分等を行うに当たり、当該審議会等の意見を聴くべきことが、法令で定められ、又は法令解釈上若しくは確立された慣行上行われている場合を含む。)を行う審議会等を除く審議会等(以下「一般の審議会」という。)においては、当該省庁の出身者(特に退官後間もない者)又は現在当該省庁の顧問、参与等の職にある者(以下「省庁出身者等」という。)は、原則として、これをその委員に任命しない。
また、やむを得ず省庁出身者等を一般の審議会の委員に任命する場合においては、特別の事由のない限り、当該一般の審議会の会長等に任命又は選任しない。
3. 審議会等の見直し
過去 5 年以上委員が任命されていない審議会等及び設置後10 年以上経過した
審議会等については、平成7 年度中に所管省庁で必要性を再検討した上で、その結果を明らかにし、所要の措置を講ずる。
070929閣議決定<2p>
4. 審議会等の公開
(1) 審議会等の具体的運営は、法令に別段の定めのある場合を除き、当該審
議会等において決定されるべきものであるが、一般の審議会は、原則と
して、会議の公開、議事録の公開などを行うことにより、運営の透明性
の確保に努める。
(2) 一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合
は、その理由を必ず明示することとし、議事要旨を原則公開とする。
(3) 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、各省庁は、一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータネットワークへの掲載に努める。
5. 懇談会等行政運営上の会合
各省庁は、懇談会等行政運営上の会合の運営等について、その会合が審議会等とは異なり、あくまでも行政運営上の意見交換、懇談等の場として性格付けられるものであることに留意した上、審議会等の措置に準じて、運営の透明性の確保に努める。
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以上
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