画像版 K 301128 開示請求 #上田清司埼玉県知事 #thk6481
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である
#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造
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埼玉県 出納総務課 #今井道郎県職員
K 301128 開示請求 2条1項 埼玉県 契約書第2条1項
▼ 「 リスト 」と書いた場合、リストは作成していないと理由で、不存在。
K 301128 開示請求 2条2項 埼玉県 契約書第2条2項
▼ 「 リスト 」と書いた場合、リストは作成していないと理由で、不存在。
「 2条1項 」となっている。FAXで訂正が必要。
K 301128 開示請求 2条3項 埼玉県 契約書第2条3項
K 301128 開示請求 2条4項 埼玉県 契約書第2条4項
▼ 「 リスト 」と書いた場合、リストは作成していないと理由で、不存在。
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埼玉県 税務課 企画担当 菊池明子県職員
K 301128 開示請求 税01 埼玉県 銀行代理業者
▼ 「 あるこ(と)により 」。「と」が抜けている。FAXで訂正が必要。
K 301128 開示請求 税02 埼玉県 税第753号決済書
K 301128 開示請求 税03 埼玉県 取得した文書
▼ コンビニ収納契約時に、コンビニ本部から取得した文書。
文章がつけ込まれる。コンビニ収納契約時は、NTTデータと埼玉県とかも知れない。そうなると、コンビニ本部から文書は取得していないとなる。
請求しなおしだな。「 NTTデータから取得した文書 」
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さいたま市 出納室 出納課
K 301128 開示請求 第254号 さいたま市
請求内容=「 公金収納について、コンビニ収納契約時に、コンビニ本部から取得した文書のうち セブンーイレブンとファミリーマートの分 」
=>請求文章の表現が悪いので、不存在で不開示となる。
文章の工夫が必要。
さいたま市の場合、コンビニ本部とは直接契約を行っていない。「 株式会社 りそな決裁サービス 」と契約を行っている。
=>次回は、「 公金収納について、コンビニ収納契約時に、取得した文書すべて 」で行ってみる。請求しなおしだな。「 株式会社 りそな決裁サービス から取得した文書 」
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画像版 K 220411埼玉県公金事務に関する契約書 #指定金融機関
#上田清司埼玉県知事 #鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #thk6481
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である
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K 330411 01契約書 埼玉りそな銀行
▼(公金事務取扱場所及び時間帯)第2条
K 330411 02契約書 埼玉りそな銀行
▼ (統括店の設置)第5条 埼玉りそな銀行は、県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。
K 330411 03契約書 埼玉りそな銀行
K 330411 04契約書 埼玉りそな銀行
▼ (協議事項)第17条
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