2018年12月6日木曜日

画像版 NN 301218日付答弁書 #水島藤一郎年金機構理事長 から #thk6481 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官


画像版 NN 301218日付答弁書 #水島藤一郎年金機構理事長 から #thk6481 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

日本年金機構訴訟代理人、以下6名

#向山輝人  #高山和浩  #大阪谷史朗  

#植田麻記子  #田中克征  #佐藤崇文

 

***********

NN 301218日付 01年金機構から FAX送付票


 

NN 301218日付 02年金機構から 答弁書


 

NN 301218日付 03年金機構から 答弁書


以上

**********

ベタ打版 NN 301218日付答弁書<2p>5行目からの記載

 

第2 本案前の答弁

原告が被告日本年金機構(以下「機構」という。)に対して行った保有個人情報の開示請求に係る文書である、原告が平成28年度に納付した国民年金保険料に係る国民年金保険料領収(納付受託)済通知書については、原告が平成30年8月23日付で厚生労働大臣に対して行った」保有個人情報の開示請求に基づき、平成30年11月1日付で厚生労働大臣の開示決定されており(厚生労働省発年1101第11号)、既に原告に対して厚生労働省の担当部署から当該文書の写しは開示されているとのことである。

 

以上のとおり、当該文書は既に開示されていることから、機構が行った不開示決定処分の取り消しを求めることについて、原告が行政訴訟法(昭和37年法律第139号)9条1項に規定する「法律上の利益」を有するとは認められず、訴訟要件を欠き不適法である。

 

以上

***********

0 件のコメント:

コメントを投稿