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K 301205審査請求書 01根本匠厚生労働大臣
K 301205審査請求書 02根本匠厚生労働大臣
K 301205審査請求書 03根本匠厚生労働大臣
審査請求書
平成30年12月5日
( 宛 先 )
根本匠 厚生労働大臣
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 343-0
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
厚生労働省庁(処分庁)がした平成30年11月30日付けの行政文書不開示決定処分
厚生労働省発年1130第11号 平成30年11月30日
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成30年12月2日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成30年11月30日付け、厚生労働省(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
① 審査請求人は、厚生労働省に対し、平成30年10月29日受付けで、行政文書開示請求書( 第308号 )を提出した。
請求内容=「 年金のコンビニ収納契約時に、セブンーイレブン本部から取得した銀行代理業者の委託契約書 」
② 根本匠 厚生労働大臣は、審査請求人に対し、平成30年11月30日付けの厚生労働省発年1130号第11号により、行政文書不開示決定通知をした。
③ 不開示とした行政文書=「 年金のコンビニ収納契約時に、セブンーイレブン本部から取得した銀行代理業者の委託契約書 」
④ 不開示の理由=「 開示請求に係る行政文書については、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に、セブンーイレブン本部から取得する必要が無いものであり、保有していないため不開示とした 」
⑤ 根本匠 厚生労働大臣は、「 セブンーイレブン本部の銀行代理業者としての委託契約書は、取得する必要がない 」と理由を述べている。
⑥ しかしながら、上記主張は虚偽記載であり、違法である。
⑦ なぜならば、セブンーイレブン店舗の公金収納は、2つの法規定を根拠に行われている。
⑧ 1つ目は、(指定金融機関制度)の適用である。
地方自治法第235条1項(都道府県の場合は義務)、同第235条2項(市町村の場合は任意)を根拠にしていること。
⑨ (収納代理金融機関)地方自治法施行令 第168条第4項=「 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。 」の適用である。
⑩ 公金収納を行えるもの要件は、金融機関であること。且つ、当該普通地方公共団体の長の指定を受けていること。。
⑪ 2つ目は、銀行代理業制度の適用である。
⑫ 公金収納した預かり金は、地方自治法施行令 (指定金融機関等における公金の取扱い)第168条の3第3項(市町村の場合は第4項)の規定に沿った対応をしなければならない。
対応=「 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。
この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。 」
⑬ 上記規定の対応は、(定義)銀行法第2条2項2号=「 為替取引を行うこと。」に該当する行為である。
⑭ 為替取引を行うことは、銀行固有の業務であり、銀行以外のものは行うことができない。
⑮ 郵政民営化に伴い、ゆうちょ銀行と日本郵政に分割されることになった。
分割により、郵便局は、従来行ってきた、公金の取扱いができなくある。
⑯ 郵便局に従来通りに、公金の取扱いができるようにするために、平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により、新たに銀行代理業制度が創設された。
⑰ 郵便局は、ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者となったこと。ゆうちょ銀行の収納代理金融機関となったこと。
⑱ コンビニ店舗は、上記の郵便局と同様に、普通地方公共団体の指定金融機関を所属銀行とした銀行代理業者となることで、コンビニ収納を可能とした。
⑲ 根本匠厚生労働大臣の不開示の理由=「 開示請求に係る行政文書については、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に、セブンーイレブン本部から取得する必要が無いものであり、保有していないため不開示とした 」
⑳ しかしながら、審査請求人が開示請求を求めた文書は、契約を結ぶに当たって、当事者能力があることを証明する文書である。
㉑ 根本匠厚生労働大臣は、「 取得する必要がない 」と理由を説明している。
この説明は、虚偽説明であり、違法である。
㉒ 根本匠厚生労働大臣がした不開示処分は、不当であること。
この不当処分は、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であること。
㉓ 『 3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。 』
5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。
6 添付書類 無し
以上
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