情報公開法でいう作成文書と取得文書の区別について、質問します
公共団体が民間業者と委託契約を締結しました。
▼ 1 契約書には、両者の署名・押印があります。
公共団体にとって、契約書は、作成文書でしょうか、取得文書でしょうか。
▼ 2 契約時に、業者が委託契約を結ぶ資格があることを証明する文書は、公共団体にとって、取得文書でしょうか。
以上
補足
K 301217 開示請求 さいたま市に 取得文書について
開示請求内容=「 さいたま市は、公金の収納について、コンビニ店舗納付を行っています。
株式会社 りそな決裁サービスと収納代行契約を結んだときに、取得した文書すべて。 」
K 301221メール さいたま市から 文書の特定の連絡
実施施機関が特定した行政情報の名称
さいたま市市税等収納業務契約書(平成30年3月23日付)
そこで、契約書が取得文書か否かについて質問しました。
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回答 2018/12/2309:12:01
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法第2条第2項での「行政文書」の定義は「…行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書…」となっていますので、1は作成文書、2は取得文書になります。
情報公開法は「国の機関」の情報公開を定めた法律ですので、ご質問の「公共団体」が国の機関のことである、との前提ですが。
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質問 2018/12/2310:15:19
早速のご回答、ありがとうございます。
県知事、市長が署名した契約書も同じと考えてよいでしょうか。
確認ですが、契約書を民間業者が作成し、長が署名押印した契約書も公共団体の長が作成した文書と理解して良いでしょうか。
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回答 2018/12/2318:53:54
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さいたま市の保有する行政情報の開示請求を請求した…ということでいいですか?
同市の条例でも「市長」は実施機関とされていますので、市が「職務上」作成し取得した文書は、情報公開の請求対象になります。
市長が署名押印した契約書はもちろんそうですし、「市長」の名前が出ていなくても、「市」の職員が職務上作成した文書は、すべて請求対象です。
市長の名前がなくても、市長の命令によって公文書が作成されているからです。
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質問 2018/12/2320:16:53
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ありがとうございました。
「 市長の名前がなくても、市長の命令によって公文書が作成されているからです。 」
根拠が分かり、納得しました。
感謝です。
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以上
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