NN 301204
総務省から 細則と出欠との閲覧 #thk6481
第1部会= #岡田雄一名古屋高等裁判所長官 #池田陽子弁護士 #下井康史千葉大学大学院専門法務研究科教授
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▼ 審議会の議事録を作成しなくて良いとした根拠=「 なお、設置法等の関係規定に議事録を作成する旨の規定はなく、また、細則第8の2において編綴することと関係書類として、議事録は掲げられていない。 」
▼ NN 301204日付 総務省から 05細則
「審議会の議事録」は、「 細則第8の2のウ 第3分類(その他) ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」に該当する編綴すべき文書である。
NN 301204日付 総務省から 01細則
NN 301204日付 総務省から 02細則
NN 301204日付 総務省から 03細則
NN 301204日付 総務省から 04細則
NN 301204日付 総務省から 05細則
NN 301204日付 総務省から 06細則
NN 301204日付 総務省から 07細則
NN 301204日付 総務省から 08細則
NN 301204日付 総務省から 09細則
以上
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NN 301204日付 総務省から 01送付状
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301207_1030 審査会事務局に電話。棟重職員が対応。
山名学委員に出欠が送られてきていない。
「 請求内容から、出欠票となっていて、常勤者である山名学委員の分は作成していない。4月分と5月分として、別途開示請求する必要がある。」との回答。
NN 301204日付 総務省から 出欠(300425分)
NN 301204日付 総務省から 出欠(300510分)
以上
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