K 301229 下書き版 別紙 「 会議録は作成義務のある文書である。」について #thk6481
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局#300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官
#常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授
PC内のファイルは、中身が白紙となっていた。予備を含めて3つともだ。
#常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授
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(公益上の理由による裁量的開示)情報公開法第7条
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
以下の法規定等が主張根拠である。
担当者は、情報公開法に精通しているので、不要な法規定である。
しかしながら、申立て事項について、不都合な事項の脱漏は、総務省の手口であるので、証拠として残すために申立て事項として主張する。
(1) 情報公開法からの抜粋
(目的)情報公開法第1条
「 国民主権の理念にのっとり、行政文書・法人文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関・独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府・独立行政法人等の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすること。 」
(開示請求の手続)情報公開法第4条2項
「 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。(情報提供の義務) 」
(行政文書の開示義務)情報公開法第5条
「 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 」
=>原則は開示である。不開示は例外である。不開示要件に該当する必要がある。
(公益上の理由による裁量的開示)情報公開法第7条
「 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 」
(2) 公文書管理法からの抜粋
(目的)公文書管理法第1条
「 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 」
XXX
(3) 情報公開・個人情報審査会設置法からの抜粋 及び主張
(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条
「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」
(審査請求の制限)審査会設置法第15条
「 この法律の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 」
=> 裁判を起こせと言う意味
上記規定の適用は、300514山名学答申書の内容が妥当であることが前提条件である。
しかしながら、300514山名学答申書の内容は、<3p>19行目からの見解が違法であること。
違法であることから、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の適用をするための前提条件を欠いている。
『 納付書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」に基づき,コンビニエンスストア本部で保管することとされている。
よって,納付書は,現に機構が保有している文書ではないことから,文書不存在により不開示決定とすることは妥当である。 』と見解で記載。
「 納付書は、コンビニ本部で保管 」=>「 日本機構の保有している文書ではない」と論理展開をしている。
しかしながら、総務省の「 保有の定義 」を適用すれば、保有している者は年金機構である否かが争点である。
300514山名学答申書は、総務省の「 保有の定義 」を本件に適用していないこと。
適用しなかったことは、(故意)刑法第38条3項に該当する違法行為であり、不適用故意である。
開示請求者は、300514山名学答申書の明確な違法行為が行われたことの検証を目的として、開示請求を行っていること。
同時に検証の上で、山名学委員等に対して、(委員の罷免)第4条7項 =「 内閣総理大臣は、・・又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。 」の適用を目的として、開示請求を行っていること。
山名学委員等は、情報公開法関連に精通しており、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条を熟知しており、安心して違法行為を行っていること。
「 セブンーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通 」が開示されれば、裏面印字の管理情報に「0017-001」を含んでいることが明白になること。
明白になることにより、高橋努越谷市長の高齢者への詐欺恐喝の証拠資料となること。
このことを回避する目的で、不適用故意を行っている。
会議録(議事の記録)を作成しなかったことは、以下のいずれかに該当する違法行為である。
① 審議会審議を実際は、行っていないこと。
② 違法な審議内容を隠ぺいする目的を持って行った証拠隠滅である。
(4) 総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則からの抜粋
総務省訓令第16号 総務省行政文書管理規則を次のように定める。
平成23年4月1日 総務大臣
片山 善博 総務省行政文書管理規則
総務省行政文書管理規則<4p>から 第3章 作成
(文書主義の原則)第13条
職員は、文書管理者の指示に従い、法第4条の規定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、総務省における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに総務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しなければならない。
=> 会議録(議事の記録)は、文書作成義務がある。
=> 不服申立てによってる審議会審議の会議録が軽微であるかどうか。
=> 「 検証することができるよう 」XXX
(別表第1の業務に係る文書の作成)第14条
別表第1に掲げる業務については、当該業務の経緯に応じ、同表の行政文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。
2 前項の文書主義の原則に基づき、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。
総務省行政文書管理規則<13p> 別表第1
行政文書の保存期間基準
総務省行政文書管理規則<25p> (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯
=> 「 議事の記録 」は、保存期間が10年と定められている。
保存期間10年について、求釈明。
=> 会議録(議事の記録)の保存目的は何か。
(目的)情報公開法第1条の規定 及び(目的)公文書管理法第1条の規定とおり、国民に対して説明責任を果たすためであると解釈する。
=> この解釈の適否について回答を求める。
=> 適であるならば、会議録(議事の記録)については、作成し、保存し、開示する義務があること。
特に、300514山名学答申書は、「 総務省の保有の定義 」を適用しなかったこと。「 ① 領収済通知書は、コンビニ本部で保管していること。 ② 年金機構には送達されていないこと。 このことを理由に、年金機構は、領収済通知書は、保有していない。 」と記載していること。
このことは、不適用故意であり、違法行為である。
違法行為を行ったことに対し、検証をするために、開示請求を行った。
=> 否であるならば、どの様な時の活用を想定して保存しているのか。
具体的な説明を求める。
XXX
趣旨から判断して、「 」の文書は、作成義務のある文書であること。
証拠資料及び論理展開についての検証を行う必要があることについて。
「 議事の記録 」は、審議過程を明示している文書であり、推論過程を示す文書である。
結論が間違っていた以上、検証が必要である。
結論が間違っている場合は以下の場合である。
「 ① 証拠資料=> ② 論理展開(議事の記録)=> ③ 結論 」とする。
㋐ 「 ① 証拠資料(×)=> ② 論理展開(議事の記録)(○)=> ③ 結論(×) 」
㋑ 「 ① 証拠資料(×)=> ② 論理展開(議事の記録)(×)=> ③ 結論(×) 」
㋒ 「 ① 証拠資料(×)=> ② 論理展開(議事の記録)(×)=> ③ 結論(○) 」
㋓ 「 ① 証拠資料(○)=> ② 論理展開(議事の記録)(×)=> ③ 結論 (×)」
㋔ 「 ① 証拠資料(○)=> ② 論理展開(議事の記録)(○)=> ③ 結論(○) 」
上記から、結論が間違えるためには、証拠資料又は論理展開のうち、必ず1つが間違っていることになる。
間違った原因を特定するためには、証拠資料又は論理展開の検証を行う必要があること。
(5) 総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)からの抜粋
資料 SS #事務手続き細則
総務省の事務手続き細則(平成17年4月1日会長決定)によれば、会議録は編綴義務のある文書であること。
主張根拠は、「 第8 記録の編綴等の2のウ ⑥ 上記以外で保存が必要なもの 」と記載されている。
総務省の事務手続き細則には、保存義務のある文書として、具体的な名称としては、「 会議録 」 「 議事の記録 」という名称は挙げられていない。
しかしながら、請求内容=「 情報公開・個人情報保護審査会 平成30年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて。 」
受付 第1445号 平成30年10月18日
上記請求に対して、総務省が情報提供として、「 実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 」の1つとして案内した文書であること。
このことから、上記の原始資料は、保存義務文書であることは明白である。
(6)総務省行政文書管理規則<26p>
の抜粋
XXX
(7)公文書等の管理に関する法律施行令別表の(十四の項ロ
)抜粋
別表の(十四の項ロ
) 審議会等文書 保存期間10年
(8)情報公開・個人情報保護審査会事務局 標準文書保存期間基準 平成30年11月30日制定
<4p> 「 審査4 」 =>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯法人の権利義務の得喪及びその経緯 」=>「 (6)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」=>「 ②審議会等文書 」=>「 ・マスターファイル(紙)・諮問書・配付資料・答申書 」
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(9) 野田聖子総務大臣 総務省行政文書管理規則の一部を改正する訓令
総務省行政文書管理規則(平成23年総務省訓令第16号)の一部を次のように改正する。
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
<2p>(別表第1の業務に係る文書作成)第14条2項
「 前項の文書主義の原則に基づき、省内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等(以下「打合せ等」という。)の記録については、文書を作成するものとする。 」
(10) 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23年4月1日
内閣総理大臣決定
(11) 行政文書の管理に関するガイドラインを別添のとおり決定する。
(12) リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方
国会図書館 ㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。
国会図書館 ㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
国会図書館 ㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当する。
国会図書館 ㋛ 「 審議会等の透明化、見直し等について 」(平成7年9月29日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となる。
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以上、別紙 「 会議録は作成義務のある文書である。」について
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