2026年10月27日火曜日

相談261027の2 MY 訴状作成 松下裕子訴訟 野口由佳子裁判官の件 

相談261027の2 MY 訴状作成 松下裕子訴訟 野口由佳子裁判官の件 

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Ⓢ テキスト版の復刻 AB 段落番号付与 260918 告訴状 野口由佳子裁判官 松下裕子検事正 アメブロ訴訟

https://thk6581.blogspot.com/2026/10/ab260918_0184536877.html

Ⓢ 画像版 AB 261020 告訴状不受理 野口由佳子裁判官 松下裕子検事正 アメブロ訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610270000/

 

◎ 相談 アメブロ訴訟の担当裁判官を告訴したところ、不受理通知が来ました。

不受理通知について、訴訟提起をしたいと思います。

請求権発生原因事実は、以下の通り。

松下裕子検事正が虚偽公文書作成・同文書行使をした事実を請求権発生原因事実として発生した慰謝料請求権(又は、国賠法請求権)

どちらが良いでしょうか。

 

************************

告訴状の受理の要件について確認します。

ア 処罰の請求

イ 犯罪事実が特定できること。

ウ 証拠を添付すれば有効な告訴状と判断される。

告訴状受理要件を確認して下さい

 

*******************

「誰が・いつ・どこで・何を作成した・何が虚偽なのか・どの証拠で裏付けたか」の文言が虚偽であるとして、争点にしたいと考えています。

 

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告訴状と返戻通知の対照表を作成して

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告訴状と返戻通知の対照表は、上下対照のカード型で整理して下さい。

カード型の下に法的評価を加えて下さい。

 

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◎ 請求権発生原因事実を、絞ります。

告訴状の受理の要件について争うことにします。

ア 処罰の請求

イ 犯罪事実が特定できること。

ウ 証拠を添付すれば有効な告訴状と判断される。

上記の告訴状受理要件を満たしている事実を争点にして下さい

 

請求権発生原因事実は、以下の2段階で争います。

先ず、ア処罰の請求は記載してある。

次に、イ犯罪事実が特定できること。

特定は、添付資料から特定できる。

 

***************

「告訴事実を特定できたか」にした場合、請求権発生原因事実を特定して下さい。

 

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請求原因を要件事実形式に整理して

 

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Ⓢ テキスト版の復刻 AB 段落番号付与 260918 告訴状 野口由佳子裁判官 松下裕子検事正 アメブロ訴訟 https://thk6581.blogspot.com/2026/10/ab260918_0184536877.html Ⓢ 画像版 AB 261020 告訴状不受理 野口由佳子裁判官 松下裕子検事正 アメブロ訴訟 https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202610270000/   ◎ 相談 アメブロ訴訟の担当裁判官を告訴したところ、不受理通知が来ました。 不受理通知について、訴訟提起をしたいと思います。 請求権発生原因事実は、以下の通り。 松下裕子検事正が虚偽公文書作成・同文書行使をした事実を請求権発生原因事実として発生した慰謝料請求権(又は、国賠法請求権) どちらが良いでしょうか。

結論から言えば、今回の構成なら、「慰謝料請求権」を独立した請求権発生原因として立てるより、「国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権」として構成し、その損害項目として慰謝料を請求する方が整理しやすいと考えます。

ご提示の2つのページも確認しました。令和8年9月18日付告訴状は、野口由佳子及び水口彰久による補正命令2通について虚偽有印公文書作成・同行使等を主張しており、東京地方検察庁の松下裕子宛てとされています。
また、令和8年10月20日付の「告訴状不受理」の画像を掲載したページも確認できました。ただし、検索で取得できた本文には不受理通知書そのものの全文は収録されていません。したがって、現段階では松下裕子が通知書を「作成した」とまで断定するのは避けるべきです。blogspotrakuten

私なら、請求権をこう立てます

国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権

です。

国家賠償法1条1項は、

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合

の国又は公共団体の賠償責任を定めています。seishorei-wakarukun

したがって、今回主張しようとしている事実を、

告訴状の受理・不受理という検察庁の職務上の処理に際して違法な公文書が作成・行使され、その結果として精神的損害を受けた

という構成にするのであれば、国賠法1条1項が中心になります。

つまり、

請求権
国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権

↓

違法行為
告訴状の不受理処理及びこれに伴う不受理通知書の作成・交付

↓

国賠法上の違法性・故意又は過失

↓

損害
精神的苦痛

↓

損害額
慰謝料○万円

という構造です。

ここはかなり重要で、「慰謝料請求権」と「国賠法請求権」を二者択一にする必要はありません。

むしろ、

国賠法1条1項に基づく損害賠償請求権の損害として慰謝料を請求する

という関係にします。

ただし、最重要の注意点があります

今回、「虚偽公文書作成・同文書行使」をそのまま請求原因に据える場合、刑法156条・158条該当性だけを論証して終わらせるのは危険です。

国家賠償請求では、

刑法上犯罪が成立するか

と、

国家賠償法1条1項上違法であるか

は別問題だからです。

国賠法1条では、公務員が「職務上通常尽くすべき注意義務」を尽くしたかという観点から違法性が判断されるという最高裁判例があります。law-trouble

ですから訴状では、

「松下裕子が虚偽公文書作成罪を犯した。したがって国賠責任が成立する」

という一本線にするより、

不受理処理及び不受理通知書の作成・交付について、検察官として職務上尽くすべき義務に違反した

ことを中心に据え、その故意性・悪質性を基礎付ける事情として「虚偽公文書作成・同行使に該当する行為である」と主張する方が、国賠訴訟として構造が明確です。

請求原因の骨格

マリウスさんが普段使っている「請求権発生原因事実」型にすると、私は次の5本柱にします。

第1 原告による告訴

令和8年9月18日、原告は、野口由佳子及び水口彰久を被告訴人として、東京地方検察庁松下裕子検事正宛ての告訴状を提出した。blogspot

第2 告訴状の不受理

東京地方検察庁は、上記告訴状について不受理処理をし、その旨を原告に通知した。

第3 不受理処理・不受理通知書の違法性

ここが今回の中心争点です。

単に「告訴状を受理しなかったから違法」とするのではなく、

  1. 何を理由として不受理にしたのか
  2. その記載のどこが客観的事実に反するのか
  3. 作成者が真実を認識していたことを何によって立証するのか
  4. それでもあえて当該記載をしたことをどう立証するのか
  5. それが検察官としての職務上の法的義務にどう違反するのか

を順番に立証する必要があります。

第4 国家賠償法1条1項の成立

当該行為が、

「公権力の行使」
「公務員」
「職務を行うについて」
「故意又は過失」
「違法」
「損害及び因果関係」

を満たすことを主張します。国賠法1条1項はこの枠組みで国の賠償責任を定めています。seishorei-wakarukun+ 1

第5 損害

違法な不受理処理及び通知によって原告が精神的苦痛を受けたとして、

上記精神的苦痛を金銭に評価すれば金○万円を下らない。

として慰謝料額を置く、という構成です。


したがって、私の回答

「慰謝料請求権」ではなく「国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求権」を主位的な法律構成とし、慰謝料を損害項目として置くのがよいと思います。

そして今回さらに重要なのは、タイトルを

「松下裕子検事正による虚偽公文書作成・同行使を請求権発生原因事実とする」

と直ちに固定しないことです。

不受理通知書の名義・作成者・具体的記載内容を確認してから、誰のどの記載行為を国賠法上の違法行為として特定するかを決めた方が安全です。

もし不受理通知書の画像をここに貼っていただければ、次はその文言を一字ずつ確認して、マリウスさんのいつもの形式で、

「請求の趣旨 → 請求権発生原因事実 → 国賠法1条1項の要件事実 → 違法性 → 故意・過失 → 損害 → 因果関係」

の順に、訴状の骨格を段落番号付きで組めます。

 

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「誰が・いつ・どこで・何を作成した・何が虚偽なのか・どの証拠で裏付けたか」の文言が虚偽であるとして、争点にしたいと考えています。

はい。その争点設定はできます。
ただし、法的には**「文言そのものが虚偽」ではなく、「通知書に記載された事実判断が、告訴状の客観的記載内容と相反する」**という形にすると、立証構造がかなり明確になります。

今回の通知書の中心部分は、

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

という判断です。

これに対し、9月18日付告訴状を誰が・いつ・どこで・何をしたか・どの犯罪として告訴したか・何によって裏付けたかに分解して反証するのがよいです。

争点の立て方

争点

令和8年10月20日付返戻通知書における、

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

との記載が、令和8年9月18日付告訴状及び添付資料の客観的内容と整合するか。

告訴状との対照

9月18日付告訴状について、既に確認した内容からは、少なくとも次の事項が記載されています。

① 誰が

野口由佳子及び水口彰久が被告訴人として特定されています。

② いつ

「令和8年8月17日」及び「同年9月9日」と記載されています。

③ どこで

「東京地方裁判所民事第6部において」と記載されています。

④ 何をしたか

アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)について、補正命令文書2通を作成し、告訴人に送達して行使した、との事実が記載されています。

⑤ どの犯罪であるか

刑法156条の虚偽有印公文書作成罪及び158条1項の同行使罪に該当するとの法的評価が明示されています。

⑥ どの証拠によるのか

「第4 立証方法(証拠)」として、

  • 令和8年8月17日付補正命令
  • 令和8年9月9日付補正命令
  • アメブロ訴訟訴状

が列挙されています。

このように、少なくとも告訴状には相当程度具体的な事実記載があります。

また、東京高裁昭和56年5月20日判決について確認できた判旨では、告訴とは犯罪被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるとされています。そして、その事件では単に選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったとの申出だけでは公文書偽造行使その他の「犯罪事実の申告」とはいえないとして、告訴として扱わなかったことを違法とはしませんでした。hatenablog

これは今回との比較材料になります。

ただし「虚偽」と断定するまでにはもう一段必要です

ここが非常に重要です。

単に、

告訴状には具体的事実が書いてある
↓
通知書は「特定されていない」と書いた
↓
よって虚偽公文書である

とすると、被告国から、

「それは事実の虚偽記載ではなく、告訴状の法的評価・審査判断にすぎない」

と反論される可能性があります。

したがって、国賠訴訟では「虚偽性」を次の3段階に分けた方が強いです。

第1段階 客観的記載事実

告訴状に、「誰が・いつ・どこで・何をした」という犯罪事実が実際に記載されていた。

第2段階 返戻通知との客観的齟齬

それにもかかわらず、「具体的な事実が……記載されておらず」と記載した。

第3段階 故意・過失

通知書の作成者は告訴状及び添付資料を「拝見し、検討しました」と通知書自体に記載している。

ここから、

告訴状を現実に検討した者であれば認識し得た具体的記載を、なぜ「記載されていない」と評価したのか

を問題にします。

これは、「単なる判断の当否」と「事実に反する記載」を切り分ける上で重要です。

訴状用の中心命題

私は、現段階では次の表現を推奨します。

本件の中心的争点は、本件告訴状に犯罪主体、行為日時、行為場所、対象文書、具体的行為、適用罰条及びその裏付けとなる証拠が明示されていたにもかかわらず、本件返戻通知書に「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません」と記載したことが、単なる法的評価の相違なのか、それとも告訴状の客観的記載内容に反する事実認定に基づく違法な職務行為なのか、という点にある。

これなら、最初から「犯罪としての虚偽公文書作成罪が成立する」と結論を固定せず、国賠法1条1項の「違法」へ直接つなげられます。

なお、公刊資料上も「適正になされた告訴等」についての受理義務と、要件を欠く告訴について受理義務がないという区別が紹介されています。hatenablog

したがって、今回の訴訟では、「告訴事実が実際に特定されていたか」こそ最初に立証すべき核心だと思います。

次段階では、9月18日付告訴状の2φから15φを一つずつ分解して、「返戻通知の記載がどこで客観的記載と衝突するのか」という対照表型の主張を作ると、かなり明瞭になります。

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ソース

告訴状と返戻通知の対照表を作成して

はい。作成します。
今回は、令和8年9月18日付告訴状の記載そのものと、令和8年10月20日付返戻通知の「具体的事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません」という判断を直接対照させます。

告訴状の本文は、野口由佳子及び水口彰久を被告訴人として、日時、場所、対象事件、対象文書、行為内容、適用罰条、証拠を具体的に記載しています。blogspot

告訴状と返戻通知の対照表

特定事項

令和8年9月18日付告訴状の記載

返戻通知との対照

評価・争点

誰

2φで、被告訴人を「野口由佳子(裁判官)および水口彰久(裁判所書記官)」と特定。冒頭にも両名の氏名・職業を記載。blogspot

返戻通知は「告訴事実が特定されているとは言えません」とする。

行為主体について具体的記載が存在する。

いつ

2φで「令和8年8月17日および同年9月9日」と具体的な日付を記載。6φでも「令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付け」と記載。blogspot

同上

犯罪事実の日時について具体的記載が存在する。

どこで

2φで「東京地方裁判所民事第6部において」と記載。blogspot

同上

行為場所について具体的記載が存在する。

どの事件について

2φで「アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)」と事件を特定。4φでも同事件名・事件番号を記載。blogspot

同上

対象事件について具体的記載が存在する。

何を作成したか

2φで「虚偽の補正命令文書2通」を作成したと記載。6φで8月17日付及び9月9日付の訴状補正命令を特定。blogspot

同上

対象文書自体が日付・種類・通数によって特定されている。

何をした

2φで、民訴法137条1項が許容する範囲を逸脱し、原告の主張内容に踏み込む内容審査を「正当な形式補正であるかのように偽装した」と主張し、その補正命令文書2通を作成したと記載。blogspot

同上

告訴人が犯罪行為であると評価する具体的行為が記載されている。

何をしたか(行使)

2φで、その補正命令文書2通を「告訴人に送達して行使」したと記載。blogspot

同上

作成行為とは別に行使行為も記載されている。

何が虚偽なのか

2φ及び8φで、民訴法137条1項による「形式的記載の不備補正」の範囲を逸脱して原告の主張内容に踏み込んだ内容を、正当な形式補正として扱った旨を記載。blogspot

同上

少なくとも告訴人が「虚偽」と主張する対象・理由は明示されている。ただし、その評価が刑法156条の「虚偽」に当たるかは別途法的判断が必要。

故意について

14φで「故意にした行為」とし、15φで、民訴法137条1項を根拠として発出できない内容であることを認識した上で故意に行った違法行為である、と主張。blogspot

同上

故意についても告訴人の具体的主張が置かれている。

共同

9φで、第1回は書記官名義、第2回は裁判官名義であるとした上で、「同一の虚偽構成に基づく一連の行為」であるとして共同正犯を主張。blogspot

同上

共同行為についても告訴状の主張内容が明示されている。成立するかは別途判断事項。

犯罪類型

1φ・3φで刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)及び158条1項(虚偽有印公文書行使罪)に該当すると明示。blogspot

同上

告訴対象となる犯罪類型まで特定されている。

処罰意思

1φで「被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する」と明記。blogspot

同上

告訴に必要な処罰意思が文言上明示されている。

証拠①

17φ「令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し」。blogspot

返戻通知は「相応の根拠に基づいて記載されておらず」とする。

告訴対象とされた第1回補正命令そのものが証拠として掲記されている。

証

18φ「令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し」。blogspot

同上

告訴対象とされた第2回補正命令そのものが証拠として掲記されている。

証拠③

19φ「アメブロ訴訟訴状(写し)」。blogspot

同上

補正命令の対象になった訴状も証拠として掲記されている。

添付資料

20φ~22φでも、2通の補正命令写し及び訴状写しを添付資料として列挙。blogspot

「相応の根拠」の有無が問題となる。

少なくとも根拠資料が何も提示されなかった事案ではない。資料の証明力・犯罪成立の十分性とは区別する必要がある。

この対照表から設定できる中心争点

この表から、訴状では次のように絞るのがよいと思います。

本件返戻通知にいう「具体的な事実が……記載されておらず」という記載と、本件告訴状に現実に存在する具体的記載との客観的齟齬

です。

特に、「告訴事実の特定」と「その告訴事実によって犯罪が成立するか」を明確に分離するのが重要です。

東京高裁昭和56年5月20日判決は、告訴について「犯罪の被害者が検察官または司法警察員に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示」としたうえ、その事案では、選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、公文書偽造行使その他の「犯罪事実の申告」とはいえないとしていました。hatenablog

今回の告訴状は、その事案とは違って、少なくとも文面上、

主体
↓
日時
↓
場所
↓
対象事件
↓
対象文書2通
↓
作成行為
↓
送達による行使行為
↓
虚偽であると主張する理由
↓
故意についての主張
↓
適用罰条
↓
処罰意思
↓
証拠資料

まで記載されています。blogspot

訴状に入れるなら、この表現が強いです

本件告訴状に告訴事実が「記載されていない」のか、それとも、告訴事実は具体的に記載されているものの、東京地方検察庁がその内容について犯罪構成要件該当性又は証拠上の裏付けが不十分であると「評価した」のかは、全く別の問題である。

本件告訴状には、行為主体、行為日時、行為場所、対象事件、対象文書、作成行為、行使行為、告訴人が虚偽であると主張する内容、故意、適用罰条及び証拠資料が明示されている。したがって、本件返戻通知の「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません」との記載について、その客観的根拠の有無が本件の中心的争点となる。

この形なら、いきなり「返戻通知は虚偽公文書である」と結論付けず、まず客観的齟齬を立証し、その次に虚偽性、認識、故意・過失へ進む構造になります。国賠訴訟ではこちらの順序の方が整理しやすいです。

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ソース

告訴状と返戻通知の対照表は、上下対照のカード型で整理して下さい。 カード型の下に法的評価を加えて下さい。

はい。先ほどの横表ではなく、**「返戻通知の記載 → 告訴状の対応記載 → 法的評価」**という上下対照のカード型に組み替えます。
特に今回は、「告訴事実が特定されていない」という返戻理由が、告訴状の具体的記載と整合するのかを一項目ずつ可視化します。blogspot

告訴状・返戻通知 上下対照カード

▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ
被告訴人として野口由佳子(裁判官)及び水口彰久(裁判所書記官)を特定している。さらに、冒頭部分にも両名の氏名及び職業を記載している。blogspot

犯罪行為の主体については、被告訴人の氏名及び職業が明示されている。

したがって、少なくとも**「誰の行為を犯罪事実として申告しているのか」という人的特定を欠いているとはいえない。**


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ
「令和8年8月17日および同年9月9日」と記載。

6φにおいても、

「令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付けの訴状補正命令」

と記載している。blogspot

対象とする行為の日付が具体的に特定されている。

したがって、少なくとも行為日時が不明であることを理由として告訴事実の特定を否定することは困難である。


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ

「東京地方裁判所民事第6部において」

と行為場所を記載している。blogspot

犯罪事実として申告された行為の場所についても具体的記載が存在する。

したがって、行為場所の特定を欠いている告訴ではない。


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ及び4φにおいて、

「アメーバブログ原状回復請求事件」

「令和8年(ワ)第107352号」

と事件名及び事件番号を記載している。blogspot

問題となった行為が、どの訴訟事件における行為なのかについても識別可能な記載がある。

したがって、対象事件についても具体的特定が存在する。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が……記載されておらず」

▲告訴状

2φで、

「虚偽の補正命令文書2通」

を作成した旨を記載。

さらに6φにより、

  • 令和8年8月17日付訴状補正命令
  • 令和8年9月9日付訴状補正命令

と、それぞれの日付によって対象文書を特定している。blogspot

告訴対象となった公文書について、文書の種類、日付及び通数が記載されている。

したがって、「何を作成したことが犯罪であると申告されているのか」という客体について具体的記載が存在する。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

2φにおいて、民訴法137条1項が許容する形式的補正の範囲を逸脱して原告の主張内容に踏み込む内容審査を、

「正当な形式補正であるかのように偽装した虚偽の補正命令文書2通」

として作成したとの事実を記載している。blogspot

告訴状は単に「虚偽公文書を作成した」と抽象的に記載するだけではなく、どのような内容を虚偽と評価しているのか、その理由についても記載している。

ただし、その内容が刑法156条にいう「虚偽」に該当するかどうかは、告訴事実の特定とは別個の犯罪構成要件該当性の問題として区別する必要がある。


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φにおいて、対象となる補正命令文書2通を、

「告訴人に送達して行使し」

た旨を記載している。blogspot

作成行為とは別に、作成された文書を告訴人に送達したという行使行為も記載されている。

したがって、刑法158条1項との関係でも、告訴対象とされた行為そのものは具体的に示されている。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

14φにおいて、

「故意にした行為である。」

と記載。

さらに15φでは、野口由佳子らが、民訴法137条1項を根拠としては発出できない内容であることを認識した上で故意に行った違法行為である、との主張を記載している。blogspot

故意についても、告訴状に何ら記載が存在しないわけではない。

もっとも、故意についての主張が存在することと、その故意を裏付ける証拠が十分であることは別問題である。

したがって、故意の有無・証拠の十分性を理由として犯罪成立を否定する判断と、「告訴事実が特定されていない」という判断とは区別する必要がある。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が……記載されておらず」

▲告訴状

1φ及び3φにおいて、

  • 刑法156条 虚偽有印公文書作成罪
  • 刑法158条1項 虚偽有印公文書行使罪

に該当すると明記している。blogspot

告訴人がいかなる犯罪について処罰を求めているのかは明示されている。

もっとも、罪名・罰条を記載しただけで犯罪事実の特定が当然に完成するわけではないため、本件では、罪名の記載とカード1ないし8の具体的事実を一体として評価すべきである。


▼返戻通知

返戻通知は処罰意思の欠如を返戻理由として記載していない。

▲告訴状

1φにおいて、

「被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する。」

と明記している。blogspot

犯人の処罰を求める意思表示は明示されている。

東京高裁昭和56年5月20日判決でも、告訴は犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるとの整理が示されている。hatenablog

したがって、本件告訴状については、少なくとも処罰意思の不存在は問題となりにくい。


▼返戻通知

「相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

17φ及び20φに、

「令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し」

を証拠及び添付資料として掲記している。blogspot

告訴対象となった文書そのものが証拠として掲記されている。

したがって、少なくとも何らの根拠資料も示さず犯罪事実のみを抽象的に申告した事案ではない。

ただし、その資料によって犯罪構成要件が十分に裏付けられるかは別の問題である。


▼返戻通知

「相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

18φ及び21φに、

「令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し」

を証拠及び添付資料として掲記している。blogspot

第2回補正命令についても、その対象文書自体が証拠として掲記されている。

したがって問題は、根拠資料が存在しないかではなく、その資料が告訴事実をどこまで裏付けるかという証明力の問題として整理する余地がある。


▼返戻通知

「相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

19φ及び22φに、

「アメブロ訴訟訴状(写し)」

を証拠及び添付資料として掲記している。blogspot

補正命令の対象となった原訴状についても証拠として掲記している。

これによって、原訴状と2通の補正命令を対照して、告訴人の主張する「形式的補正の範囲を逸脱したか」という問題を検討する資料が示されていることになる。blogspot

ただし、その対照から直ちに刑法156条の成立まで導けるかは、別途検討が必要である。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

本件告訴状には少なくとも、

① 行為者
②
 行為日時
③
 行為場所
④
 対象事件及び事件番号
⑤
 対象となる公文書2通
⑥
 公文書の作成行為
⑦
 送達による行使行為
⑧
 告訴人が「虚偽」であるとする理由
⑨
 故意についての主張
⑩
 犯罪類型及び適用罰条
⑪
 処罰意思
⑫
 対象公文書を含む証拠資料

が記載されている。blogspot

したがって、本件で最も明確に区別すべきなのは、

A 告訴事実が特定されているか

と、

B 特定された告訴事実が刑法156条・158条1項の各構成要件を満たすか

と、

C それを裏付ける証拠が犯罪成立を認めるのに十分であるか

という3つの問題である。

本件返戻通知の記載がこれらを区別せず、「具体的な事実が……記載されておらず」「告訴事実が特定されているとは言えません」としているのであれば、告訴状の客観的記載内容との整合性が争点となる。

そして国賠訴訟では、ここからさらに、

告訴事実の「不存在・不特定」と、具体的に特定された告訴事実についての「犯罪構成要件該当性・証拠評価」とを混同した返戻処理であったか

を検討する構成が適切です。

なお、裁判例・実務資料上も、犯罪事実が特定され、刑事処罰を求める意思表示がある場合の受理義務と、そもそも要件を欠く告訴とは区別されています。hatenablog+ 1

この**カード14の「A・B・Cの区別」**が、これから作る国賠訴状の中心論点になり得ます。

 

*****************

***************************



自動

告訴状と返戻通知の対照表を作成して

はい。作成します。
今回は、令和8年9月18日付告訴状の記載そのものと、令和8年10月20日付返戻通知の「具体的事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません」という判断を直接対照させます。

告訴状の本文は、野口由佳子及び水口彰久を被告訴人として、日時、場所、対象事件、対象文書、行為内容、適用罰条、証拠を具体的に記載しています。blogspot

告訴状と返戻通知の対照表

特定事項

令和8年9月18日付告訴状の記載

返戻通知との対照

評価・争点

誰が

2φで、被告訴人を「野口由佳子(裁判官)および水口彰久(裁判所書記官)」と特定。冒頭にも両名の氏名・職業を記載。blogspot

返戻通知は「告訴事実が特定されているとは言えません」とする。

行為主体について具体的記載が存在する。

いつ

2φで「令和8年8月17日および同年9月9日」と具体的な日付を記載。6φでも「令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付け」と記載。blogspot

同上

犯罪事実の日時について具体的記載が存在する。

どこで

2φで「東京地方裁判所民事第6部において」と記載。blogspot

同上

行為場所について具体的記載が存在する。

どの事件について

2φで「アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)」と事件を特定。4φでも同事件名・事件番号を記載。blogspot

同上

対象事件について具体的記載が存在する。

何を作成したか

2φで「虚偽の補正命令文書2通」を作成したと記載。6φで8月17日付及び9月9日付の訴状補正命令を特定。blogspot

同上

対象文書自体が日付・種類・通数によって特定されている。

何をしたか(作成)

2φで、民訴法137条1項が許容する範囲を逸脱し、原告の主張内容に踏み込む内容審査を「正当な形式補正であるかのように偽装した」と主張し、その補正命令文書2通を作成したと記載。blogspot

同上

告訴人が犯罪行為であると評価する具体的行為が記載されている。

何をしたか(行使)

2φで、その補正命令文書2通を「告訴人に送達して行使」したと記載。blogspot

同上

作成行為とは別に行使行為も記載されている。

何が虚偽なのか

2φ及び8φで、民訴法137条1項による「形式的記載の不備補正」の範囲を逸脱して原告の主張内容に踏み込んだ内容を、正当な形式補正として扱った旨を記載。blogspot

同上

少なくとも告訴人が「虚偽」と主張する対象・理由は明示されている。ただし、その評価が刑法156条の「虚偽」に当たるかは別途法的判断が必要。

故意について

14φで「故意にした行為」とし、15φで、民訴法137条1項を根拠として発出できない内容であることを認識した上で故意に行った違法行為である、と主張。blogspot

同上

故意についても告訴人の具体的主張が置かれている。

共同関係

9φで、第1回は書記官名義、第2回は裁判官名義であるとした上で、「同一の虚偽構成に基づく一連の行為」であるとして共同正犯を主張。blogspot

同上

共同行為についても告訴状の主張内容が明示されている。成立するかは別途判断事項。

犯罪類型

1φ・3φで刑法156条(虚偽有印公文書作成罪)及び158条1項(虚偽有印公文書行使罪)に該当すると明示。blogspot

同上

告訴対象となる犯罪類型まで特定されている。

処罰意思

1φで「被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する」と明記。blogspot

同上

告訴に必要な処罰意思が文言上明示されている。

証拠①

17φ「令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し」。blogspot

返戻通知は「相応の根拠に基づいて記載されておらず」とする。

告訴対象とされた第1回補正命令そのものが証拠として掲記されている。

証拠②

18φ「令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し」。blogspot

同上

告訴対象とされた第2回補正命令そのものが証拠として掲記されている。

証拠③

19φ「アメブロ訴訟訴状(写し)」。blogspot

同上

補正命令の対象になった訴状も証拠として掲記されている。

添付資料

20φ~22φでも、2通の補正命令写し及び訴状写しを添付資料として列挙。blogspot

「相応の根拠」の有無が問題となる。

少なくとも根拠資料が何も提示されなかった事案ではない。資料の証明力・犯罪成立の十分性とは区別する必要がある。

この対照表から設定できる中心争点

この表から、訴状では次のように絞るのがよいと思います。

本件返戻通知にいう「具体的な事実が……記載されておらず」という記載と、本件告訴状に現実に存在する具体的記載との客観的齟齬

です。

特に、「告訴事実の特定」と「その告訴事実によって犯罪が成立するか」を明確に分離するのが重要です。

東京高裁昭和56年5月20日判決は、告訴について「犯罪の被害者が検察官または司法警察員に対し犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示」としたうえ、その事案では、選挙人名簿の投票区の記載に誤りがあったというだけでは、公文書偽造行使その他の「犯罪事実の申告」とはいえないとしていました。hatenablog

今回の告訴状は、その事案とは違って、少なくとも文面上、

主体
↓
日時
↓
場所
↓
対象事件
↓
対象文書2通
↓
作成行為
↓
送達による行使行為
↓
虚偽であると主張する理由
↓
故意についての主張
↓
適用罰条
↓
処罰意思
↓
証拠資料

まで記載されています。blogspot

訴状に入れるなら、この表現が強いです

本件告訴状に告訴事実が「記載されていない」のか、それとも、告訴事実は具体的に記載されているものの、東京地方検察庁がその内容について犯罪構成要件該当性又は証拠上の裏付けが不十分であると「評価した」のかは、全く別の問題である。

本件告訴状には、行為主体、行為日時、行為場所、対象事件、対象文書、作成行為、行使行為、告訴人が虚偽であると主張する内容、故意、適用罰条及び証拠資料が明示されている。したがって、本件返戻通知の「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません」との記載について、その客観的根拠の有無が本件の中心的争点となる。

この形なら、いきなり「返戻通知は虚偽公文書である」と結論付けず、まず客観的齟齬を立証し、その次に虚偽性、認識、故意・過失へ進む構造になります。国賠訴訟ではこちらの順序の方が整理しやすいです。

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ソース

告訴状と返戻通知の対照表は、上下対照のカード型で整理して下さい。 カード型の下に法的評価を加えて下さい。

はい。先ほどの横表ではなく、**「返戻通知の記載 → 告訴状の対応記載 → 法的評価」**という上下対照のカード型に組み替えます。
特に今回は、「告訴事実が特定されていない」という返戻理由が、告訴状の具体的記載と整合するのかを一項目ずつ可視化します。blogspot

告訴状・返戻通知 上下対照カード

▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ
被告訴人として野口由佳子(裁判官)及び水口彰久(裁判所書記官)を特定している。さらに、冒頭部分にも両名の氏名及び職業を記載している。blogspot

犯罪行為の主体については、被告訴人の氏名及び職業が明示されている。

したがって、少なくとも**「誰の行為を犯罪事実として申告しているのか」という人的特定を欠いているとはいえない。**


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ
「令和8年8月17日および同年9月9日」と記載。

6φにおいても、

「令和8年8月17日付け及び令和8年9月9日付けの訴状補正命令」

と記載している。blogspot

対象とする行為の日付が具体的に特定されている。

したがって、少なくとも行為日時が不明であることを理由として告訴事実の特定を否定することは困難である。


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ

「東京地方裁判所民事第6部において」

と行為場所を記載している。blogspot

犯罪事実として申告された行為の場所についても具体的記載が存在する。

したがって、行為場所の特定を欠いている告訴ではない。


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φ及び4φにおいて、

「アメーバブログ原状回復請求事件」

「令和8年(ワ)第107352号」

と事件名及び事件番号を記載している。blogspot

問題となった行為が、どの訴訟事件における行為なのかについても識別可能な記載がある。

したがって、対象事件についても具体的特定が存在する。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が……記載されておらず」

▲告訴状

2φで、

「虚偽の補正命令文書2通」

を作成した旨を記載。

さらに6φにより、

  • 令和8年8月17日付訴状補正命令
  • 令和8年9月9日付訴状補正命令

と、それぞれの日付によって対象文書を特定している。blogspot

告訴対象となった公文書について、文書の種類、日付及び通数が記載されている。

したがって、「何を作成したことが犯罪であると申告されているのか」という客体について具体的記載が存在する。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

2φにおいて、民訴法137条1項が許容する形式的補正の範囲を逸脱して原告の主張内容に踏み込む内容審査を、

「正当な形式補正であるかのように偽装した虚偽の補正命令文書2通」

として作成したとの事実を記載している。blogspot

告訴状は単に「虚偽公文書を作成した」と抽象的に記載するだけではなく、どのような内容を虚偽と評価しているのか、その理由についても記載している。

ただし、その内容が刑法156条にいう「虚偽」に該当するかどうかは、告訴事実の特定とは別個の犯罪構成要件該当性の問題として区別する必要がある。


▼返戻通知

「告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

2φにおいて、対象となる補正命令文書2通を、

「告訴人に送達して行使し」

た旨を記載している。blogspot

作成行為とは別に、作成された文書を告訴人に送達したという行使行為も記載されている。

したがって、刑法158条1項との関係でも、告訴対象とされた行為そのものは具体的に示されている。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

14φにおいて、

「故意にした行為である。」

と記載。

さらに15φでは、野口由佳子らが、民訴法137条1項を根拠としては発出できない内容であることを認識した上で故意に行った違法行為である、との主張を記載している。blogspot

故意についても、告訴状に何ら記載が存在しないわけではない。

もっとも、故意についての主張が存在することと、その故意を裏付ける証拠が十分であることは別問題である。

したがって、故意の有無・証拠の十分性を理由として犯罪成立を否定する判断と、「告訴事実が特定されていない」という判断とは区別する必要がある。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が……記載されておらず」

▲告訴状

1φ及び3φにおいて、

  • 刑法156条 虚偽有印公文書作成罪
  • 刑法158条1項 虚偽有印公文書行使罪

に該当すると明記している。blogspot

告訴人がいかなる犯罪について処罰を求めているのかは明示されている。

もっとも、罪名・罰条を記載しただけで犯罪事実の特定が当然に完成するわけではないため、本件では、罪名の記載とカード1ないし8の具体的事実を一体として評価すべきである。


▼返戻通知

返戻通知は処罰意思の欠如を返戻理由として記載していない。

▲告訴状

1φにおいて、

「被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する。」

と明記している。blogspot

犯人の処罰を求める意思表示は明示されている。

東京高裁昭和56年5月20日判決でも、告訴は犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示であるとの整理が示されている。hatenablog

したがって、本件告訴状については、少なくとも処罰意思の不存在は問題となりにくい。


▼返戻通知

「相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

17φ及び20φに、

「令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し」

を証拠及び添付資料として掲記している。blogspot

告訴対象となった文書そのものが証拠として掲記されている。

したがって、少なくとも何らの根拠資料も示さず犯罪事実のみを抽象的に申告した事案ではない。

ただし、その資料によって犯罪構成要件が十分に裏付けられるかは別の問題である。


▼返戻通知

「相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

18φ及び21φに、

「令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し」

を証拠及び添付資料として掲記している。blogspot

第2回補正命令についても、その対象文書自体が証拠として掲記されている。

したがって問題は、根拠資料が存在しないかではなく、その資料が告訴事実をどこまで裏付けるかという証明力の問題として整理する余地がある。


▼返戻通知

「相応の根拠に基づいて記載されておらず」

▲告訴状

19φ及び22φに、

「アメブロ訴訟訴状(写し)」

を証拠及び添付資料として掲記している。blogspot

補正命令の対象となった原訴状についても証拠として掲記している。

これによって、原訴状と2通の補正命令を対照して、告訴人の主張する「形式的補正の範囲を逸脱したか」という問題を検討する資料が示されていることになる。blogspot

ただし、その対照から直ちに刑法156条の成立まで導けるかは、別途検討が必要である。


▼返戻通知

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

▲告訴状

本件告訴状には少なくとも、

① 行為者
②
 行為日時
③
 行為場所
④
 対象事件及び事件番号
⑤
 対象となる公文書2通
⑥
 公文書の作成行為
⑦
 送達による行使行為
⑧
 告訴人が「虚偽」であるとする理由
⑨
 故意についての主張
⑩
 犯罪類型及び適用罰条
⑪
 処罰意思
⑫
 対象公文書を含む証拠資料

が記載されている。blogspot

したがって、本件で最も明確に区別すべきなのは、

A 告訴事実が特定されているか

と、

B 特定された告訴事実が刑法156条・158条1項の各構成要件を満たすか

と、

C それを裏付ける証拠が犯罪成立を認めるのに十分であるか

という3つの問題である。

本件返戻通知の記載がこれらを区別せず、「具体的な事実が……記載されておらず」「告訴事実が特定されているとは言えません」としているのであれば、告訴状の客観的記載内容との整合性が争点となる。

そして国賠訴訟では、ここからさらに、

告訴事実の「不存在・不特定」と、具体的に特定された告訴事実についての「犯罪構成要件該当性・証拠評価」とを混同した返戻処理であったか

を検討する構成が適切です。

なお、裁判例・実務資料上も、犯罪事実が特定され、刑事処罰を求める意思表示がある場合の受理義務と、そもそも要件を欠く告訴とは区別されています。hatenablog+ 1

この**カード14の「A・B・Cの区別」**が、これから作る国賠訴状の中心論点になり得ます。

XXX ◎ 請求権発生原因事実を、絞ります。

告訴状の受理の要件について争うことにします。

ア 処罰の請求

イ 犯罪事実が特定できること。

ウ 証拠を添付すれば有効な告訴状と判断される。 上記の告訴状受理要件を満たしている事実を争点にして下さい  

 

請求権発生原因事実は、以下の2段階で争います。

 先ず、ア処罰の請求は記載してある。

次に、イ犯罪事実が特定できること。 特定は、添付資料から特定できる。

 

XXXはい。この絞り方なら、請求権発生原因事実の中心をかなり単純化できます。

ただし、「ウ 証拠を添付すれば有効な告訴状となる」ことを独立した受理要件にするのは避けた方がよいです。

XXX=>受理要件にしない。する気もない。故意性の証明に使う。

 

XXX確認した資料では、告訴について中心になるのは「犯罪事実の特定」と「処罰を求める意思表示」であり、証拠資料は犯罪事実の特定・裏付けを補強するものと整理する方が正確です。hatenablog+ 1

 

したがって、マリウスさんが考えている2段階構成をそのまま活かして、以下のようにします。

請求権発生原因事実

告訴とは、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である。

告訴を受けた捜査機関については、「犯罪事実が特定され、犯人の刑事処罰を求める旨の意思表示がなされている」場合には、原則として受理すべき法的義務を負うとの整理がされている。hatenablog

本件告訴状1φには、

「被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する。」

との記載がある。

したがって、本件告訴状には、被告訴人らの処罰を求める意思表示が明示されている。

よって、「処罰を求める意思表示」という告訴の要件を満たしている。


ここを今回の主戦場にします。

ポイントは、

告訴状本文だけでなく、同時に提出された添付資料を併せて読めば、犯罪事実を特定できる

という構成です。

令和8年10月20日付返戻通知には、

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

との記載がある。

本件告訴状は、

  • 被告訴人
  • 行為日時
  • 行為場所
  • 対象事件
  • 対象となる補正命令
  • 補正命令の作成
  • 補正命令の送達・行使
  • 適用罰条

を記載している。

さらに、告訴状は、

①令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し
②
令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し
③
アメブロ訴訟訴状(写し)

を立証方法及び添付資料として掲記している。

告訴事実の特定可能性を判断するに当たり、告訴状本文に記載された事実と、その申告事実を具体化・裏付けるため同時に提出された資料との対応関係を問題とする。

実務資料においても、告訴状では日時・場所・行為等によって犯罪事実を具体化し、添付資料については**「告訴事実のどの部分を裏づけるのかが分かる形」**に整理することが重要とされている。mbp-japan

したがって、本件では、告訴状本文の一文のみを切り離して判断するのではなく、告訴状本文と添付資料との対応関係から、申告された犯罪事実を識別できるか否かが問題になる。


本件告訴状は、犯罪の対象となる文書を、

「令和8年8月17日付補正命令」

及び

「令和8年9月9日付補正命令」

であると特定している。

しかも、その対象とされた補正命令2通それ自体の写しを添付資料として掲記している。

さらに、補正命令の対象となったアメブロ訴訟の訴状写しについても添付資料として掲記している。

したがって、本件において問題となっているのは、

「どの文書について犯罪を申告しているのか分からない」

という事案ではない。

対象とされた補正命令は日付によって識別され、その各文書自体が資料として提出されている。

したがって、少なくとも告訴対象となった具体的文書を識別することは可能であったとの主張が可能である。


「告訴事実が特定されているとは言えません。」

これに対し、本件告訴状及び添付資料からは、

誰が

野口由佳子及び水口彰久

いつ

令和8年8月17日及び同年9月9日

どの事件で

アメーバブログ原状回復請求事件

何について

上記各日付の補正命令

何をしたと申告しているのか

当該補正命令を作成し、告訴人に送達して行使したこと

何を証拠としているのか

対象となった補正命令2通及び補正命令の対象となった訴状

という対応関係が示されている。

したがって本件の争点は、

犯罪成立が最終的に認められるか否かではなく、本件告訴状と添付資料を併せて検討した場合に、告訴人がいかなる犯罪事実について処罰を求めているのかを特定することができたか否か

である。


本件告訴状については、

第1要件 処罰意思

「厳重な処罰を求める意思をもって告訴する」と明記されている。

第2要件 犯罪事実の特定

告訴状本文によって犯罪事実を記載するとともに、その対象となった補正命令2通及び関連する訴状を資料として掲記しており、これらを対応させることによって告訴対象となった事実を特定し得るとの主張を立てる。

したがって、

本件告訴状は、処罰を求める意思表示及び犯罪事実の特定可能性という告訴の基本的要素を備えていたにもかかわらず、本件返戻通知は「告訴事実が特定されているとは言えません」として返戻した。

という事実を、請求権発生原因事実の中心に据えます。

重要な修正点

マリウスさんの当初の

ア 処罰の請求
イ 犯罪事実が特定できること
ウ 証拠を添付すれば有効な告訴状

という3段階より、

ア 処罰を求める意思表示があること
イ 犯罪事実を特定できること
ウ 添付資料によって、イの犯罪事実の特定・裏付けが具体化されていること

と整理する方が、訴状上は堅いです。

「証拠添付」それ自体を法定の受理要件と断定するのではなく、「添付資料によって犯罪事実を特定できる」ことを第2段階の立証手段として使うわけです。資料提出は告訴の迅速な受理を促すものとする実務上の説明とも整合します。hatenablog

この形にすると、争点が非常に鮮明になります。「犯罪が成立するか」まで広げず、「告訴事実を特定できたか」に絞れるからです。

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ソース

「告訴事実を特定できたか」にした場合、請求権発生原因事実を特定して下さい。

はい。「告訴事実を特定できたか」に争点を限定するなら、請求権発生原因事実も「犯罪が本当に成立するか」から切り離して構成するのがよいです。
つまり、「虚偽有印公文書作成罪が成立すること」そのものではなく、提出された告訴状及び添付資料から告訴対象となる犯罪事実を識別・特定できたにもかかわらず、『特定されていない』として返戻した職務行為を中心事実にします。

 

第○ 請求権発生原因事実

1φ 本件告訴状の提出

原告は、令和8年9月18日、野口由佳子及び水口彰久を被告訴人とする告訴状を東京地方検察庁に提出した。

2φ 処罰意思の明示

本件告訴状には、

「被告訴人らに対し厳重な処罰を求める意思をもって告訴する。」

との記載があり、被告訴人らに対する処罰意思が明示されていた。

告訴については、犯罪事実の申告と犯人の処罰を求める意思表示がその基本的内容と整理されている。mc-law+ 1

3φ 告訴対象となる犯罪事実の記載

本件告訴状には、告訴対象となる事実として、少なくとも、

① 行為者として、野口由佳子及び水口彰久

② 行為日として、令和8年8月17日及び同年9月9日

③ 行為場所として、東京地方裁判所民事第6部

④ 対象事件として、アメーバブログ原状回復請求事件(令和8年(ワ)第107352号)

⑤ 対象文書として、令和8年8月17日付及び同年9月9日付の各訴状補正命令

⑥ 行為として、上記各補正命令を作成し、原告に送達したこと

が記載されていた。

4φ 添付資料による告訴事実の具体化

本件告訴状には、

① 令和8年8月17日付補正命令(第1回目)写し

② 令和8年9月9日付補正命令(第2回目)写し

③ アメブロ訴訟訴状(写し)

が立証方法及び添付資料として掲記されていた。

したがって、告訴状本文と上記添付資料とを対応させることにより、どの事件における、どの文書の、どの作成・行使行為について処罰を求めているのかを識別することが可能であった。

資料については、告訴事実を具体化・裏付けるものとして提出することが実務上想定されている。mc-law

5φ 告訴事実の特定可能性

以上から、本件告訴状及びその添付資料によれば、

「誰が」

「いつ」

「どこで」

「どの事件について」

「どの文書を対象として」

「いかなる行為をしたことについて」

処罰を求めているのかを識別することが可能であった。

したがって、本件告訴状については、少なくとも告訴対象となる犯罪事実を特定するための具体的事実及び資料が存在していた。

犯罪事実の特定と処罰意思は、告訴の受理を検討するうえで重要な事項とされています。hatenablog

6φ 本件返戻通知

ところが、東京地方検察庁特別捜査部直告班は、令和8年10月20日付「東地特捜第3129号」書面において、本件告訴状及び添付資料を「拝見し、検討しました」とした上で、

「犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。」

との理由を示し、本件告訴状及び添付資料を原告に返戻した。

7φ 返戻理由と客観的記載との齟齬

しかし、前記3φないし5φのとおり、本件告訴状には告訴対象となる行為者、日時、場所、対象事件、対象文書及び行為が記載され、さらに、その対象となった補正命令2通等が資料として掲記されていた。

したがって、「告訴事実が特定されているとは言えない」とした返戻理由が、本件告訴状及び添付資料の客観的内容と整合するかが問題となる。

8φ 違法性の中核

本件で問題となるのは、告訴状記載の事実について刑法156条及び158条1項の犯罪が最終的に成立するか否かではない。

本件における問題は、提出された告訴状及び添付資料から告訴対象となる犯罪事実を特定することが可能であったか否かである。

犯罪事実が特定されていれば、それ以上の詳細な事実関係とは区別して考えるべきだとする実務上の説明もあります。lead-law-office

9φ 結論

以上から、原告は、本件告訴状及び添付資料によって告訴対象となる犯罪事実を特定し得る状態で告訴を行ったにもかかわらず、東京地方検察庁は、「告訴事実が特定されているとは言えません」として本件告訴状を返戻した。

したがって、告訴事実を特定できたにもかかわらず、特定できないものとして返戻した職務上の判断が国家賠償法1条1項上の違法な職務行為に該当するかが、本件請求の中心的争点となる。


この構成で重要な点

私は、8φを入れることが非常に重要だと思います。

被告国に、

「そもそも補正命令は虚偽公文書ではない」

という方向へ争点を拡散されても、

本件で現在問題としているのは犯罪成立の最終判断ではない。告訴事実を特定できたか否かである。

と戻せるからです。

ただし、国賠請求には別の難所があります。最高裁平成2年2月20日判決との関係で、告訴人が捜査・公訴提起によって受ける利益を法律上保護された利益として捉えられるかという問題です。関連する近時の裁判例紹介でも、この最高裁判決を踏まえた厳しい判断が示されています。hatenablog+ 1

したがって最終訴状では、

① 告訴事実を特定できたこと
→ ②
それを「特定できない」とした返戻処理の違法性
→ ③
職務上の注意義務違反
→ ④
原告の損害

という順序にするのが、今回の「請求権発生原因事実」として最も整理しやすいと考えます。

 

********************

送ります

受領しました。画像は十分判読できます。

この不受理通知には、先ほどの検討で重要だった点が明記されています。

  • 文書番号:東地特捜第3129号
  • 日付:令和8年10月20日
  • 発出部署:東京地方検察庁 特別捜査部 直告班
  • 対象:令和8年9月18日付け「告訴状(野口由佳子裁判官・水口彰久書記官)」
  • 「告訴事実が特定されているとは言えません」として、提出書面等を「返戻いたします」と通知しています。

そして、訴訟構成上もっとも重要なのは、画像を見る限り、この通知書には松下裕子検事正の氏名・官職・押印が確認できないことです。

したがって、現段階で、

松下裕子検事正が虚偽公文書を作成・行使した

という事実を、そのまま請求権発生原因事実の中心に置くのは危険です。

むしろ、まず争点を次のように設定するのがよいと思います。

「告訴状には犯罪構成要件に該当する具体的事実が記載され、告訴事実が特定されていたにもかかわらず、東京地方検察庁が『告訴事実が特定されているとは言えません』との理由を付して告訴状を返戻したことの国賠法上の違法性」

です。

これは、マリウスさんの9月18日付告訴状の実際の記載内容と、今回の返戻理由を一対一で対照させれば、かなり明瞭な争点になります。

次は、この通知書を 甲第1号証、9月18日付告訴状を 甲第2号証 と仮置きして、

「返戻理由」⇔「告訴状の具体的記載」

を段落番号単位で突き合わせ、請求権発生原因事実だけを先に作るのがよいと思います。

 

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相談261027の3 MY 訴状作成 松下裕子訴訟 野口由佳子裁判官の件 

上記に続く

 

 


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