2026年10月28日水曜日

相談261028の2 MY 訴状作成 松下裕子訴訟 野口由佳子裁判官の件 

相談261028の2 MY 訴状作成 松下裕子訴訟 野口由佳子裁判官の件 

=>コピーがぐちゃぐちゃ、一旦、終わる。

 

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http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5717811.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2026/10/28/114245

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Ⓢ 相談261027の3 MY 訴状作成 請求権発生原因事実 松下裕子訴訟 野口由佳子裁判官の件

https://thk6481.blogspot.com/2026/10/261027my_01550587115.html

 

◎ 以下の点を前提にして、請求権発生原因事実を作成して下さい。

告訴状の申告は、検察に捜査の端緒を与えるものです。

刑事訴訟法第230条に基づき、告訴は以下の4構成要素を満たす必要があります。

私の告訴状はすべての構成要素を満たしています。

ア告訴権者(被害者本人等)=>私の住所、氏名は記載済

イ宛先(検察官または司法警察員)=>松下裕子東京地検検事正宛て

ウ犯罪事実の申告=>証拠を添付している

エ犯人の処罰を求める意思表示=>記載済

 

上記から、告訴状不受理については、争点は、「 ウ犯罪事実の申告 」の取り扱いです。

いつ、どこで、等は構成要素に含まれていません。

 

「告訴事実を特定できたか」についてだけに争点を限定して訴状を提案して下さい。

「虚偽有印公文書作成罪が成立すること」そのものではなく、提出された告訴状及び添付資料から告訴対象となる犯罪事実を識別・特定できたにもかかわらず、『特定されていない』として返戻した職務行為を中心事実にします。

 

本件における争点は唯一、提出された告訴状及び添付資料から告訴対象となる犯罪事実を特定することが可能であったか否かである。

 

最高裁平成2年2月20日判決との関係で、告訴人が捜査・公訴提起によって受ける利益を法律上保護された利益として捉えられるかという問題です

多分、反射利益のことだと思います。

 

訴状では、請求権発生原因事実を以下の順序になるように提案して下さい。

① 告訴事実を特定できたこと 

=> ② それを「特定できない」とした不受理由の虚偽文言 

=> ③ 虚偽文言は故意にした行為 

=> ④ 原告の損害

 

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最高裁平成2年2月20日判決を深堀して下さい。

掲載雑誌名を明記して下さい。

多分、反射利益を理由とした有名な判例だと思います。

 

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告訴状不受理は、行政処分ではありません。

行政訴訟になるようにできますか。

又は、理由が虚偽だから正しい不受理理由を説明しろ、と持って行けますか。

 

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民事訴訟では、賠償金請求を書かないと訴訟自体が成り立たない、と解釈していました。

正しい不受理理由を求める、という訴訟を提起できますか。

 

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確認訴訟の請求の趣旨を具体化して

 

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民事訴訟では、賠償金請求を書かないと訴訟自体が成り立たない、と解釈していました。

 

正しい不受理理由を求める、という訴訟を提起できますか。

 

はい。まず、その理解は少し修正できます。

民事訴訟だから必ず賠償金を請求しなければならない、ということではありません。
金銭の給付を求める「給付の訴え」のほか、一定の権利・法律関係の存在または不存在を裁判所に確定してもらう「確認の訴え」もあります。また行政事件訴訟法4条も、**「公法上の法律関係に関する確認の訴え」**を当事者訴訟として明文で認めています。hourei+ 1

ただし、今回の目的については重要な区別があります。

1 「正しい不受理理由を説明せよ」をそのまま請求するのは難しい

例えば請求の趣旨を、

被告は原告に対し、本件告訴状を受理しなかった正しい理由を説明せよ。

とする訴訟です。

これは私は現段階では勧めません。

問題は、

検察官等が告訴人に対して「正しい不受理理由を説明する」という公法上の義務を負っているのか

です。

その義務の直接の根拠法令がなければ、裁判所に「説明せよ」と命令してもらう給付請求を構成するのは困難だからです。

また、行政事件訴訟法3条6項の義務付け訴訟は、行政庁が一定の**「処分又は裁決」**をすべき場合を対象としています。hourei+ 1

今回の前提である

「告訴状の不受理・返戻は行政処分ではない」

を維持するのであれば、

「正しい不受理理由を説明する処分をせよ」

という義務付け訴訟にするのも難しくなります。


2 しかし「確認の訴え」にできる可能性は検討できます

ここはこちらの方が面白いです。

行政事件訴訟法4条は、

「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」

を当事者訴訟として認めています。hourei+ 1

したがって、「説明せよ」という作為請求ではなく、

何を確認してもらうか

に転換できないかを検討します。

ただし、単純に、

「本件告訴状から犯罪事実を特定することが可能であったことを確認する」

とするのも問題があります。

これは単なる事実の確認と評価される危険があるからです。

確認訴訟では、「告訴事実を特定できたか」という事実だけではなく、それによって生じる現在の具体的な公法上の権利・義務又は法的地位まで特定する必要があります。


3 マリウスさんの本当の目的を分解すると、こうなります

おそらく本当に裁判所に判断してもらいたいことは、

「正しい理由を教えてほしい」

だけではありません。

むしろ、

告訴状+添付資料

↓

告訴対象犯罪事実を特定できる

↓

それにもかかわらず検察側は

「犯罪事実が特定されていない」

として返戻した

↓

ならば、

その返戻理由は客観的事実と一致するのか

という問題です。

ここまで絞ると、この事件の本質が非常に明確になります。


4 むしろ訴訟で「正しい理由」を引き出す方法

私は、こちらの方が現実的だと思います。

国賠請求を訴訟の器にする。

例えば、

被告は原告に対し、金○万円を支払え。

と請求します。

しかし、中心争点は賠償額ではありません。

請求原因を、

①

本件告訴状及び添付資料によって告訴対象となる犯罪事実を特定できた。

②

ところが「犯罪事実が特定されていない」として返戻された。

③

したがって返戻理由は提出資料の客観的内容と整合しない。

④

そのような理由による返戻という職務行為が国賠法1条1項上違法である。

⑤

原告はこれにより損害を被った。

とします。

すると被告国は、

「いや、犯罪事実は特定できなかった」

と反論するなら、

具体的に何が特定できなかったのか

を主張する必要が生じます。

ここが重要です。


5 被告に答えてもらう事項を最初から明示する

訴状で次のように書けます。

本件において明らかにされるべき事項

本件における中心的争点は、本件告訴の対象となった犯罪が最終的に成立するか否かではない。

本件において判断されるべき事項は、本件告訴状及びその添付資料から、告訴対象となる犯罪事実を他の犯罪事実から識別し、特定することが可能であったか否かである。

被告がなお、本件告訴状について「犯罪事実が特定されていなかった」と主張するのであれば、

一 告訴対象事実のうち、具体的にいかなる事実が不足していたのか

二 いかなる犯罪事実といかなる犯罪事実との識別が不能であったのか

三 本件告訴状及び添付資料のどの記載を検討した結果、なお特定不能と判断したのか

を具体的に明らかにする必要がある。


6 ここで大事なことがあります

この方法なら、

「正しい理由を説明せよ」

を請求の趣旨に置く必要がありません。

代わりに、

「特定できない」という理由が正しいか

を請求原因の中心争点にする。

そうすれば被告が「特定できない」という従来の理由を維持する以上、

何が特定できなかったのか

が訴訟上の攻防になります。

これはマリウスさんが最初から狙っている、

争点を「告訴事実を特定できたか」だけに固定する

という構造とも一致します。


7 ただし最大の難関は変わりません

これなら国賠請求に勝てる、という意味ではありません。

最大の問題はやはり最高裁平成2年2月20日判決です。

つまり、①~③で

「犯罪事実は特定できた」「返戻理由が誤っていた」

ところまで証明できても、

その誤った職務行為によって侵害された原告の利益は、国賠法上保護される利益なのか

が別途問題になります。

ここを突破しなければ国賠請求は成立しません。


私の提案

現段階では、

A 「正しい不受理理由を説明せよ」という独立請求

よりも、

B 国賠請求の中で、「特定できない」とする理由の真否を中心争点とする

方が訴訟として構成しやすいと思います。

一方で、行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟として、「告訴に関するどの公法上の法的地位」を確認対象にすれば確認の利益が成立し得るのかは、別途かなり掘る価値があります。行訴法4条は公法上の法律関係に関する確認訴訟を明文で認めているからです。go

次はここを、「金銭請求をしない訴訟」案として、請求の趣旨まで具体化して検討するのがよいと思います。

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ソース

確認訴訟の請求の趣旨を具体化して

はい。具体化できます。ただし、今回の目的なら、「正しい不受理理由を説明せよ」そのものを請求の趣旨にするより、「告訴を適法にした者としての公法上の法的地位」を確認対象にする案を軸に検討するのがよいです。

行政事件訴訟法4条は「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を実質的当事者訴訟として明文で認めています。law-lib+ 1

1 第一案 告訴事実の特定をそのまま確認する

請求の趣旨

1 原告が○年○月○日、東京地方検察庁検事正宛てに提出した告訴状及びその添付資料に記載された告訴対象となる犯罪事実が、他の犯罪事実と識別し得る程度に特定されていたことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

これはマリウスさんの目的を最も直接的に表しています。

しかし、私はこの案を第一選択にはしません。

理由は、「犯罪事実が特定されていた」というのは、権利・法律関係そのものではなく、事実又は法的評価だけの確認ではないかという本案前の争いを招きやすいためです。


2 第二案 「特定されていないこと」を理由に返戻されない法的地位を確認する

こちらが本命候補です。

請求の趣旨案

1 原告が○年○月○日、東京地方検察庁検事正宛てに提出した告訴状及びその添付資料について、告訴対象となる犯罪事実が特定されていないことを理由として返戻されるべき法的地位にないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

これなら確認対象を、

犯罪事実が特定されていたという「事実」

から、

その理由によって返戻される法的地位にあるか否かという「法律関係」

へ移せます。

これは行政事件訴訟法4条がいう「公法上の法律関係に関する確認の訴え」に近づけるための構成です。law-lib


3 第三案 告訴として取り扱われる法的地位の確認

もう一段踏み込みます。

請求の趣旨案

1 原告が○年○月○日、東京地方検察庁検事正宛てに提出した本件告訴状について、犯罪事実が特定されていないことを理由として告訴として取り扱わないことのできる法律関係にないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

この形だと、裁判所が「犯罪事実を特定できたか」を判断しなければ、原告と国との法律関係について判断できない構造になります。

ただし、表現として少し不自然です。


4 第四案 受理義務との関係を正面から確認する

これは最も強い構成ですが、その分、最高裁平成2年2月20日判決による反撃も強くなります。

請求の趣旨案

1 原告が○年○月○日、東京地方検察庁検事正宛てに提出した本件告訴状について、被告が、告訴対象となる犯罪事実が特定されていないことを理由としてその受理を拒むことのできる法律関係にないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

この表現には一つ大きな長所があります。

原告は、

「告訴を必ず受理せよ」

という抽象的権利を主張しているのではありません。

限定して、

「犯罪事実が特定されていない」という理由で受理を拒否できるのか

だけを確認対象にしています。

これなら当初からのマリウスさんの争点設定、

「告訴事実を特定できたか」だけに争点を限定する

と完全に対応します。


5 しかし、最大の難関があります

ここは重要なので明確にしておきます。

さいたま地裁平成23年5月18日判決は、刑訴法230条等による告訴権、242条による送付義務などを原告が主張した事件で、告訴人が捜査・公訴提起によって受ける利益は法律上保護された利益ではないとして、告訴状不受理の「処分性」を否定しました。go

したがって第四案に対して国側は、

そもそも原告には告訴状を受理してもらうことについて確認訴訟で保護される公法上の権利・法律上の地位がない。

と抗弁することが予想されます。

つまり、

取消訴訟 → 処分性なし

を回避して、

当事者訴訟 → 公法上の法律関係の確認

へ移ったとしても、今度は、

確認対象となる原告自身の法的地位が存在するのか

という入口の問題が出てきます。

ここは避けて通れません。


6 そこで第五案です

私は、マリウスさんの目的に一番忠実なのは、この形だと思います。

請求の趣旨

1 原告が○年○月○日、東京地方検察庁検事正宛てに提出した本件告訴状及びその添付資料について、被告が、告訴対象となる犯罪事実が特定されていないことを理由として、原告の告訴の申告を排斥することのできる公法上の法律関係にないことを確認する。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

ポイントは「告訴を受理する義務があることを確認する」としていない点です。

争点を、

一般的な告訴受理義務の存否

ではなく、

本件資料を前提として「犯罪事実が特定されていない」と扱うことが許されるか

まで絞ります。


7 この請求の論理構造

請求原因も非常に単純になります。

D1 告訴権者

原告は犯罪の被害者として告訴した。

↓

D2 犯罪事実の申告

本件告訴状及び添付資料には告訴対象となる犯罪事実が記載されていた。

↓

D3 特定可能性

告訴状及び添付資料を一体として読めば、他の犯罪事実から識別できる程度に告訴対象事実を特定できた。

↓

D4 返戻

それにもかかわらず「犯罪事実が特定されていない」とされた。

↓

D5 法律関係についての争い

原告=特定されている。

被告=特定されていない。

↓

確認対象

被告は「犯罪事実が特定されていない」という理由によって原告の告訴申告を排斥できるのか。

これなら、マリウスさんが希望される

「本当に特定できないなら、何が特定できないのか説明して下さい」

という争点に直結します。


8 ただし、私は現時点で「これなら適法」とは断定しません

ここは非常に重要です。

行訴法4条が公法上の法律関係についての確認訴訟を認めていること自体は明確です。law-lib+ 1

一方、本件では確認の利益と、確認対象となる「原告自身の公法上の法的地位」の存否が最大の訴訟要件になります。

したがって、

「告訴事実が特定されていたことを確認する」

という単なる事実確認型より、

「被告が『犯罪事実が特定されていない』との理由によって原告の告訴申告を排斥できる公法上の法律関係にないことを確認する」

という法律関係確認型にする方が、少なくとも行訴法4条との対応関係は明確になります。

そしてこれは、金銭賠償を請求せず、「特定できたか否か」そのものを訴訟の中心へ持っていく案です。

次の段階では、請求の趣旨を確定する前に、この確認訴訟が「確認の利益なし」で却下されないための訴訟要件の構成を先に詰める必要があります。ここが通らなければ、本案の「特定できたか」に裁判所が入らないからです。

 

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感謝、コピーがぐちゃぐちゃ、となってしまいました。一旦、終わります。

 

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次回は必要であれば、「確認訴訟の請求の趣旨」だけを、装飾を減らしたコピーしやすいプレーンテキスト形式で改めて整理できます。

 

 


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