画像版 SS 310101 不服審査申立書 第3387号 石田真敏総務大臣 に #thk6481
#議事の記録 は作成義務のある文書である
第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授
提出版SS 310101 不服審査申立書 第3387号 石田真敏総務大臣 に #thk6481
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審査請求書(情個審第3387号)
2019年1月1日
( 宛 先 )
石田真敏総務大臣
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 048-9
(処分についての審査請求)行政不服審査法第2条により、以下のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
総務省(処分庁)がした平成30年11月14日付けの行政文書不開示決定処分
情個審第3383号 平成30年11月14日
SS 20190101 審査請求書 01総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 02総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 03総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 04総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 05総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 06総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 07総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 08総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 09総務省に 第3387号
SS 20190101 審査請求書 10総務省に 第3387号
以上
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