2019年3月31日日曜日

画像版 SS 310401審査請求書(情個審第1234号310325日付け)


画像版 SS 310401審査請求書(情個審第1234号310325日付け)

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#納付書 #開示請求書は交付されず #thk6481

 

SS 310401審査請求書 01第1234号情個審


 

SS 310401審査請求書 02第1234号情個審


 

SS 310401審査請求書 03第1234号情個審


 

SS 310401審査請求書 04第1234号情個審


 

SS 310401審査請求書 05第1234号情個審


以上

 

*********************

送付版 SS 310401審査請求書(情個審第1234号310325日付け)

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#納付書 #開示請求書は交付されず #thk6481

***

審査請求書(310325情個審第1234号

 

平成31年4月1日

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大   

(氏名)                

 

(電話連絡先) 343-0

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第1234号 平成31年3月25日付けの行政文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成31年3月27日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年2月5日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

① 310124日付け開示請求書の請求文言=「 不明 」

不明である理由=「 310124日付け開示請求書(控え)は、交付されていないため特定できない。 」

 

② 石田真敏総務大臣が特定し、不開示決定した行政文書の名称( 総務省の310325不開示決定通知書 情個審第1234号による )


=「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る国民年金保険料の納付受託事務に係る契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領の2文書を含めた証拠関係文書すべて 」

 

不開示理由=『 開示請求書のあった行政文書のうち、「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る国民年金保険料の納付受託事務に係る契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 」については、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 』

 

『 また、「 2文書以外の証拠関係文書文書すべて 」の請求については、開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であり、開示請求書の形式上の不備に当たるため、不開示とする 』

 

(2)石田真敏総務大臣の主張及び主張根拠と違法性について。

① 石田真敏総務大臣の潜伏主張、上記の310325不開示決定通知書記載の「 不開示決定した行政文書の名称 」を特定したことである。

石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 310124日付け開示請求文言 」であること。

 

しかしながら、310124日付け開示請求書(控え)の交付が行われていないため、審査請求人には、310124日付け開示請求文言が特定できないこと。

請求文言が特定できないため、石田真敏総務大臣が特定したと潜伏主張する「 不開示決定した行政文書の名称 」が、請求書文言の内容に対応した行政文書であることについては、否認する。

 

上記から、以下についての事項は、不当であること。

1 310124日付け開示請求書(控え)の交付が行われていことは違法であること。

2 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、310124日付け開示請求文言に対応した内容であることが、開示請求者に明らにされていないこと。

明らかでないことは、理由付記の要件を欠いていて、情報公開法第9条2項の趣旨、及び(理由の提起)行政手続法第8条の理由付記制度に違反していること。

 

② 石田真敏総務大臣の主張は、以下の2つである。

上段の主張=『 開示請求書のあった行政文書のうち、「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る国民年金保険料の納付受託事務に係る契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 」については、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 』

 

下段の主張=『 また、「 2文書以外の証拠関係文文書すべて 」の請求については、開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であり、開示請求書の形式上の不備に当たるため、不開示とする 』の2つである。

 

上段の主張については、審査請求書(310325情個審第1233号)と重複するので、違法ではあるが、争点としない。

 

石田真敏総務大臣の下段の主張について、「 開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であり 」の記載の不当性について。

 

審査請求人の主張及び主張根拠は以下の通り。

㋐ 証拠関係書類の整理保存の責任は、石田真敏総務大臣にあること。

主張根拠は、総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号である。

 

㋑ 審査庁から提出された資料の具体名を特定する責任は、石田真敏総務大臣にあること。なぜならば、審査請求人には、証拠関係文書の具体名を知り得る手段がないからである。

 

㋒ 石田真敏総務大臣は、審査請求人が文書名を特定するための情報提供を行っていないことは、不当であること。

 

主張根拠は、以下の規定である。

『 (行政文書ファイル管理簿の調製及び公表)

第21条 総括文書管理者は、行政文書ファイル管理簿について、公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第11条に基づき、文書管理システムをもって調製するものとする。

2 行政文書ファイル管理簿は、あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表しなければならない。

3 行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。 』

上記の主張根拠により、審査請求人が文書名を特定するための情報提供を行っていないことは、不当であること。

 

○ 総務省行政文書管理規則 総務省訓令第16号 平成23年4月1日

片山善博総務大臣


 

<5p>下から5行目からの記載

『 (職員の整理義務)

第15条 職員は、第16条及び第17条に従い、次に掲げる整理を行わなければならない。

(1) 作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。

(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物(行政文書ファイル)にまとめること

(3) 第2号の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定すること。 』

 

<6p>5行目からの記載

『 (分類・名称)

第16条 行政文書ファイル等は、総務省の事務及び事業の性質、内容等に応じて三段階の階層構造に分類(別表第1に掲げる業務については、同表を参酌して分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。 』

 

○ 総務省行政文書管理規則 標準文書保存期間基準(保存期間表)


 

標準文書保存期間基準<4p>に、証拠関係文書との類型が明示されている。


 

○ 「 第1部会  」

=> 「○○年度諮問事件」

=>「 ○○年度諮問第○○号関係 」

=>「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」

=>「 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」

=>「 証拠関係文書 」

=>「 審査庁から提出された資料 

 

㋑ 平成30年度(独鈷)答申第7号から、推定できる証拠資料の存在について

○ 300514山名学答申書から、審査請求人でも特定できる証拠資料がある。

しかしながら、「 行政文書を特定するに足りる事項の記載が不十分でる 」ことを理由に、不開示処分を行った。


 

上記の主張根拠は、300514山名学答申書<4p>下から3行目からの記載である。

「 また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること・・ 」

 

答申書の主張根拠は、納付書の記載事項であり、上段の2文書の記載事項ではないこと。

言い換えると、「 納付書 」は、証拠資料として存在し、特定できること。

 

年金機構から提示された納付書は、納付済通知書ではないことから、保存していると思料する。

「 年金機構から提示された納付書 」の存否について、インカメラ審理を申立てる。

 

第5 情個審に対しての申立て事項

① 310124日付け開示請求書(控え)が交付されていないことは、違法であることを認めること。

② 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、310124日付け開示請求文言に対応した内容でないことを認めること。

 

③ 審査庁から提出された資料の具体名を特定する責任は、石田真敏総務大臣にあることを認めること。

④ 審査請求人が文書名を特定するための情報提供を行っていないことは、不当であることを認めること

 

⑤ 証拠関係の類型に係る整理場所を探しもせず行った処分であり、不当であることを認めること。

⑥ インカメラ審理を行うこと。

 審査請求の趣旨=「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

第7 添付書類 無し

以上

 

画像版 SS 310401審査請求書(第1233号情個審310325日付け)

画像版 SS 310401審査請求書(第1233号情個審310325日付け)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#契約書 #開示請求書は交付されず #thk6481
 
SS 310401審査請求書 01第1233号情個審
 
SS 310401審査請求書 02第1233号情個審
 
SS 310401審査請求書 03第1233号情個審
以上
 
****************
送付版 SS 310401審査請求書(第1233号情個審310325日付け)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#契約書 #開示請求書は交付されず #thk6481
 
****
審査請求書(情個審第1233号310325日付け)
 
平成31年4月1日
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
 
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大   
(氏名)                
 
(電話連絡先) 343-0        
 
次のとおり審査請求をします。
 
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第1233号 平成31年3月25日付けの行政文書不開示決定処分
 
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年3月27日
 
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
 
第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月14日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
 
(1) 経緯
① 310214日付け開示請求書の請求文言=「 不明 」
不明である理由=「 310214日付け開示請求書(控え)は、交付されていないため特定できない。 」
 
② 石田真敏総務大臣が特定し、310327不開示決定した行政文書の名称( 総務省の310325不開示決定通知書 情個審第1233号による )
=『 「 平成30年度(独鈷)答申第7号の「5頁11行目ないし17行目 」の記載根拠として、以下の文書
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 』
 
不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
 
(2)石田真敏総務大臣の主張及び主張根拠と違法性について。
① 石田真敏総務大臣の潜伏主張、上記の310325不開示決定通知書記載の「 不開示決定した行政文書の名称 」を特定したことである。
石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 310214日付け開示請求文言 」であること。
 
しかしながら、310214日付け開示請求書(控え)の交付が行われていないため、審査請求人には、310214日付け開示請求文言が特定できないこと。
請求文言が特定できないため、石田真敏総務大臣が特定したと潜伏主張する「 不開示決定した行政文書の名称 」が、請求書文言の内容に対応した行政文書であることについては、認めることはできないこと。
 
上記から、以下についての事項は、不当であること。
1 310214日付け開示請求書(控え)の交付が行われていことは違法であること。
2 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、310214日付け開示請求文言に対応した内容であることが、開示請求者に明らにされていないこと。
明らかでないことは、理由付記の要件を欠いていて、情報公開法第9条2項の趣旨、及び(理由の提起)行政手続法第8条の理由付記制度に違反していること。
3 310214日付け開示請求書(控え)の交付を行い、310214日付け開示請求文言から、310325不開示決定した行政文書が正対した文書であることをについて証明を求める。
 
② 石田真敏総務大臣の主張は、『 「 平成30年度(独鈷)答申第7号の「5頁11行目ないし17行目 」の記載根拠として、以下の文書
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領 』。
 
不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、答申にあるとおり、審議において確認するために日本年金機構から提示を受けたものであって、取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
主張は明示されているが、主張根拠は明示されていない
 
1 「 答申にあるとおり、 」との記載について
「 頁、行 」が不明であり、開示請求者に明らかにされていない。
このことは、十分な理由付記を欠く瑕疵であり、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反している。
 
2、「 日本年金機構から提示を受けたものであって 」との記載について
石田真敏総務大臣の潜伏主張は、「 開示請求された2文書は日本年金機構に返却したこと。コピーも保存していないこと。 」
 
300514山名学答申書は、個人の権利の得喪に係る事案である。
答申結果を導出するために用いた唯一の証拠である文書のコピーを保存していないとの主張については否認する。
石田真敏総務大臣に対し、証明を求める
 
(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度の趣旨は2つある。
(a) 処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その結果として処分庁の恣意を抑制する趣旨から設けられている。
(b) 処分の理由を開示請求者に知らせて不服申立てに便宜を与える趣旨から設けられている。
○理由の提示<1p>6行目から 理由付記の制度の趣旨は2つある。
 
石田真敏総務大臣は、主張を言い放すだけで、証明を怠った行為は、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度の趣旨2つに該当する違反である。
 
第5 情個審に対しての申立て事項
① 310214日付け開示請求書(控え)が交付されていないことは、違法であることを認めること。
② 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、310214日付け開示請求文言に対応した内容でないことを認めること。
③ 唯一の証拠である、年金機構から提示を受けた文書のコピーが保存されていることを認めること。
④  審査請求の趣旨=「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
 
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。
第7 添付書類 無し
以上