画像版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1232号)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#背理法 #開示請求書は交付されず #thk6481
SS 310331 審査請求書 01情個審第1232号310325日付け
SS 310331 審査請求書 02情個審第1232号310325日付け
SS 310331 審査請求書 03情個審第1232号310325日付け
以上
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送付版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1232号)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#背理法 #開示請求書は交付されず #thk6481
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審査請求書(310325情個審第1232号)
平成31年3月31日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
(電話連絡先) 343-0
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第1232号 平成31年3月25日付けの行政文書不開示決定処分
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年3月27日
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月5日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 30221日付け開示請求書の請求文言=「 不明 」
不明である理由=「 30221日付け開示請求書(控え)は、交付されていないため特定できない。 」
② 石田真敏総務大臣が特定し、不開示決定した行政文書の名称( 総務省の310325不開示決定通知書 情個審第1232号による )
=「 総務省情報公開・個人情報保護審査会では、行政が行った不開示処分に対して、不服審査申立て書に拠る審議会審議を行っている。
この時、審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」
不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」
言い換えると、「 開示請求書のあった行政文書は、存在しておらず保有していないため、不開示とする。 」
(2)石田真敏総務大臣の主張及び主張根拠と違法性について。
① 石田真敏総務大臣の潜伏主張は、上記の310325不開示決定通知書記載の「 不開示決定した行政文書の名称 」を特定したことである。
石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 30221日付け開示請求文言 」であること。
しかしながら、30221日付け開示請求書(控え)の交付が行われていないため、審査請求人には、30221日付け開示請求文言が特定できないこと。
請求文言が特定できないため、石田真敏総務大臣が特定したと潜伏主張する「 不開示決定した行政文書の名称 」が、請求書文言の内容に対応した行政文書であることは、検証できないこと。
上記から、以下についての事項は、不当であること。
1 30221日付け開示請求書(控え)の交付が行われていことは違法であること。
2 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、30221日付け開示請求文言に対応した内容であることが、開示請求者に明らにされていないこと。
明らかでないことは、理由付記の要件を欠いていて、情報公開法第9条2項の趣旨、及び(理由の提起)行政手続法第8条の理由付記制度に違反していること。
② 石田真敏総務大臣の主張は、『 「 総務省情報公開・個人情報保護審査会では、行政が行った不開示処分に対して、不服審査申立て書に拠る審議会審議を行っている。
この時、審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」
不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」 』であること。
主張は明示されているが、主張根拠は明示されていない。
『 「 審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」は作成されていないこと 』を証明するのは、悪魔の証明である。
背理法を用いて、証明することになり、石田真敏総務大臣の主張根拠は、以下の通りの命題に置き換えられること。
石田真敏総務大臣の主張根拠=『 「 審議会審議の議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する 』ことである。
整理すると、以下の論理展開となる。
『 「 議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する。 』ので、『 「 審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」は、存在しない 』となること。
石田真敏総務大臣の主張根拠は、『 「 議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在すること。 』である。
しかしながら、石田真敏総務大臣は、上記の主張根拠について証明を行っていないこと。
証明を行っていないことは、理由不備であり、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。
第5 情個審に対しての申立て事項
① 30221日付け開示請求書(控え)が交付されていないことは、違法であることを認めること。
② 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、30221日付け開示請求文言に対応した内容でないことを認めること。
③ 背理法での証明内容=『 「 審議会審議の議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する 』ことを認めること。
④ 審査請求の趣旨=「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
第7 添付書類 無し
以上
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