2019年3月30日土曜日

画像版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1232号) #thk6481


画像版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1232号

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#背理法 #開示請求書は交付されず #thk6481

 

SS 310331 審査請求書 01情個審第1232号310325日付け


 

SS 310331 審査請求書 02情個審第1232号310325日付け


 

SS 310331 審査請求書 03情個審第1232号310325日付け


以上

 

*************

送付版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1232号

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#背理法 #開示請求書は交付されず #thk6481

 

***

審査請求書(310325情個審第1232号

 

平成31年3月31日

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大   

(氏名)                

 

(電話連絡先) 343-0

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第1232号 平成31年3月25日付けの行政文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成31年3月27日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年2月5日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

① 30221日付け開示請求書の請求文言=「 不明 」

不明である理由=「 30221日付け開示請求書(控え)は、交付されていないため特定できない。 」

 

② 石田真敏総務大臣が特定し、不開示決定した行政文書の名称( 総務省の310325不開示決定通知書 情個審第1232号による )


 

=「 総務省情報公開・個人情報保護審査会では、行政が行った不開示処分に対して、不服審査申立て書に拠る審議会審議を行っている。

この時、審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」

 

不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」

言い換えると、「 開示請求書のあった行政文書は、存在しておらず保有していないため、不開示とする。 」

 

(2)石田真敏総務大臣の主張及び主張根拠と違法性について。

① 石田真敏総務大臣の潜伏主張、上記の310325不開示決定通知書記載の「 不開示決定した行政文書の名称 」を特定したことである。

石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 30221日付け開示請求文言 」であること。

 

しかしながら、30221日付け開示請求書(控え)の交付が行われていないため、審査請求人には、30221日付け開示請求文言が特定できないこと。

請求文言が特定できないため、石田真敏総務大臣が特定したと潜伏主張する「 不開示決定した行政文書の名称 」が、請求書文言の内容に対応した行政文書であることは、検証できないこと。

 

上記から、以下についての事項は、不当であること。

1 30221日付け開示請求書(控え)の交付が行われていことは違法であること。

2 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、30221日付け開示請求文言に対応した内容であることが、開示請求者に明らにされていないこと。

明らかでないことは、理由付記の要件を欠いていて、情報公開法第9条2項の趣旨、及び(理由の提起)行政手続法第8条の理由付記制度に違反していること。

 

② 石田真敏総務大臣の主張は、『 「 総務省情報公開・個人情報保護審査会では、行政が行った不開示処分に対して、不服審査申立て書に拠る審議会審議を行っている。

この時、審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」

 

不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」 』であること。

主張は明示されているが、主張根拠は明示されていない

 

『 「 審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」は作成されていないこと 』を証明するのは、悪魔の証明である。

背理法を用いて、証明することになり、石田真敏総務大臣の主張根拠は、以下の通りの命題に置き換えられること。

 

石田真敏総務大臣の主張根拠=『 「 審議会審議の議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する 』ことである。

 

整理すると、以下の論理展開となる。

『 「 議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する。 』ので、『 「 審議会審議の議事録を作成しなくて良いことが分かる文書 」は、存在しない 』となること。

 

石田真敏総務大臣の主張根拠は、『 「 議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在すること。 』である。

しかしながら、石田真敏総務大臣は、上記の主張根拠について証明を行っていないこと。

証明を行っていないことは、理由不備であり、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。

 

第5 情個審に対しての申立て事項

① 30221日付け開示請求書(控え)が交付されていないことは、違法であることを認めること。

② 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、30221日付け開示請求文言に対応した内容でないことを認めること。

③ 背理法での証明内容=『 「 審議会審議の議事録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する 』ことを認めること。

④  審査請求の趣旨=「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

第7 添付書類 無し

以上

 

0 件のコメント:

コメントを投稿