画像版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)
#石田真敏総務大臣 #議事の記録 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
SS 310311 意見書 01諮問第137号
SS 310311 意見書 02諮問第137号
SS 310311 意見書 03諮問第137号
SS 310311 意見書 04諮問第137号
SS 310311 意見書 05諮問第137号
総務省 補正依頼で ミスリード 閲覧すれば 異なる文書
文言を 補正依頼で 書換えさせて 別の文書を 閲覧させる
資料 SS 230401内閣総理大臣決定<WEB12p>
資料 SS 230401内閣総理大臣決定<WEB13p>
資料 SS 260318 閣議等の記録の作成及び公表要領 議事の記録の定義
SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して) #議事の記録 #thk6481
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送付版 SS10311 意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)
#石田真敏総務大臣 #thk6481
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
総務省 補正依頼を 装って 請求文言 書換えさせた
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意見書(総務大臣の諮問第137号に対して)
平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第137号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 理由説明書の本件事案の経緯、(2)について、公文書虚偽記載が行われていること。
理由説明書<1p>の記載について
(1) 301218開示請求文言=「 上記の事件の議事の記録 」
(2) 開示請求人は、以下により、「 議事の記録 」という文言を特定した。
「 議事の記録 」の文言で、文書が特定できると判断した。
なぜならば、保存文書として、「議事の記録」は掲示されている。
★ 行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
<WEB72p>
○ 別表第1 行政文書の保存期間基準
=>「 11 」
=> 個人の権利義務の得喪及びその経緯
=> (5)不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯
=> ②審議会等文書
=> 議事の記録
★ 閣議等の議事録の作成及び公表について 資料1
○ 閣議等の記録の作成及び公表要領 平成26年3月28日 内閣官房長官決定
=> 「 (記録の記載事項)2 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。 」
上記から、議事の記録とは、「 発言者名及び発言内容 」が記載されている文書である。
★ 以下の文章にも「 議事の記録 」と明示されている。
諮問庁:法務大臣
諮問日:平成29年10月19日(平成29年(行情)諮問第409号)
答申日:平成30年9月20日(平成30年度(行情)答申第228号)
事件名:刑法改正(性犯罪関連の法改正を主体とするもの)に関する文書の一部開示決定に関する件(文書の特定)
<WEB10p>3行目から
「 ・・閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録は,「閣議等の議事の記録の作成及び公表について」(平成26年3月28日閣議決定)に基づき・・」
<WEB10p>7行目から
「 ・・「閣議等の記録の作成及び公表要領」(平成26年3月28日内閣官房長官決定)により,記録の対象は,定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とされ・・ 」
<WEB10p>12行目から
「 ・・閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録の作成,公表及び保存については・・」
上記記載からも「 議事の記録 」という文言が特定できた。
(3) 石田真敏総務大臣理由説明書<1p>11行目からの虚偽記載について。
「 ・・行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対し補正を求めたところ・・」
=> 「特定することが困難」について、悪意を持って特定しなかったこと。
なぜならば、「 議事の記録 」は、公文書管理法に、作成義務のある文書として、掲示されている文書である。
=> 実際の経緯は以下の通りであり、無印公文書虚偽記載である。
○ 開示請求文言=「 議事の記録 」と表示した。
=> 石田真敏総務大臣から、情報提供が行われ、補正依頼があった。
=> 情報提供に沿って、「議事の記録」を「開催記録」とした。
「開催記録」と言う文書は、既に、入手していたが、それは式次第であり、審議会審議の前に作成した文書であった。
文脈から判断して、『 「議事の記録」=>「開催記録」 』と流れていたことから、別の文書と判断した。
なぜならば、議事の記録は、審議会審議中に、委員が発言した内容を記録した文書であるから。
=> 石田真敏総務大臣が行った情報提供は、行政不服審査法第84条が所定する(情報の提供)に違反する行為である。
第2 無印公文書虚偽記載は、故意であったこと。
目的は、以下のどちらかである。
㋐ 作成義務のある「議事の記録」を作成していないことを、隠ぺいする目的を持っての虚偽記載であること。
㋑ 「議事の記録」開示すると、情個審にとり不利な状況が発生することを、隠ぺいする目的を持っての虚偽記載であること。
理由説明書<2p>13行目からの記載について
「なお、審査請求人は、開示を求めている行政文書は、発言者名及び発言内容を記載している「議事の記録」である旨を審査請求書において主張しているが、処分庁において上記文書は作成しておらず・・」
=> 情個審では、「議事の記録」を作成していないと主張。
しかしながら、以下の資料から、「議事の記録」は、作成義務がある文書であること。
「権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うこと」になっている文書であること。
★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
230401内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
①法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
②最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則である・・
=> 「議事の記録」の文書作成義務。意思決定の権限を有する者の押印署名により情個審の意志として決定が完結すること。
230401内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件の「議事の記録」は、個人の権利の得喪に係る事案であること。
作成後に処分することは許されない。
仮に、作成後処分したことが特定すれれば、公文書管理法違反である。場合によっては、証拠隠滅である。
230401内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。
理由説明書<2p>15行目からの記載について
「さらに、本件審査請求を受けて、念のため、処分庁の執務室内の書庫、書棚、共用ドライブ等の探索を行ったが、当該文書の存在を確認することはできなかった。 」
=> 上記記載は、主張であり、探索を行ったことを検証できる原始資料を提示して、証明しろ。
=> 上記の文言は、情個審の答申書では、繰り返し、コピペして使われている。
しかしながら、審査請求人が、調査する手段を持っていないことを分かった上での、恫喝文書である。
答申書では、探索したことについて、具体的な根拠を示すことを求める。
「 議事の記録 」は、「最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である・・」とのことから、決裁文書である。発番取得簿を添付した答申書の作成を求める。
理由説明書<2p>18行目からの記載について
「 本件開示請求(「 議事の記録 」)に対し、「開催記録」を特定したことは、妥当である。 」
=> 「開催記録」と特定するまでの経緯が、違法である。
開示請求文言=「議事の記録」
総務省は、上記の文言から「開催記録」と特定したこと。
特定した上で、補正依頼及び情報提供を装い、「開催記録」と伝えた。
開示請求人は、『 「議事の記録」=>「開催記録」 』と理解して、文言を変えた。
上記行為は、情報提供を隠れ蓑として、別の文書にミスリードした行為であり、極めて悪質である。
第3 まとめ 情個審に求めること。
① 「議事の記録」は、作成義務のある文書であることを認めること。
② 「特定することが困難」については、悪意を持って特定しなかったことを認めること
③ 石田真敏総務大臣が行った情報提供は、行政不服審査法第84条が所定する(情報の提供)に違反する行為であることを認めること。
④ 「開催記録」と特定するまでの経緯が、違法であることを認めること。
⑤ 無印公文書虚偽記載は、故意であったこと認めること。
⑥ 探索を行ったことを検証できる原始資料を提示して、証明することを求められる。
⑦ 現処分を取消し、発言者及び発言内容を記載した「議事の記録」を開示することを求める。
以上
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