送付版 SS 310311 意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#thk6481
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意見書(総務大臣の諮問第136号に対して)
平成31年3月11日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
氏名 印
「 総務省 諮問番号 平成31年(行情)諮問第136号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
第1 配布資料を開示請求した根拠規定について
行政文書の管理に関するガイドライン 230401内閣総理大臣決定
○Web版<72p>
=>「 11 」
=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 (5) 不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
=>「 ② 審議会等文書( 十四の項ロ )
=>「 配布資料 」
上記の配布資料は、個人の権利義務の得喪及びその経緯に係る内容である。
保存及び開示義務のある文書である。
理由説明書<1p>30行目からの記載について
「 ・・第4部会において、配布した資料として、本件事件の事務局説明資料を保有しており、その他の文書は配布していないため、本件対象文書(事務局説明資料)を特定し、不開示決定を行った。
(1)=>「 、その他の文書は配布していないため 」と主張しているが、立証していないこと。
300514山名答申書<4p>下から7行目からの記載
「・・(2)諮問庁から,契約書の提示を受けて確認したところ,特定コンビニエンスストアが行っている国民年金保険料の納付受託事務が,厚生労働省年金局との間で締結された契約により実施されていることについては,諮問庁の上記(1)アの説明のとおりであると認められる。
また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ,①納付書が厚生労働省年金局宛てとされていること,②特定コンビニエンスストア本部は,特定コンビニエンスストアの各店舗で国民年金保険料の納付・・」
=> 上記記載では、「 諮問庁から,契約書の提示を受けて確認した・・」「 また,諮問庁から,要領等の提示を受けて確認したところ・・」とある。
明示されている文書は、契約書・要領の2文書。「要領等」とあることから、他にも文書がある。
配布しないで、山名答委員等は、どの様にして、確認したのか求釈明。
(2) 「 ・・第4部会において、配布した資料として、・・、本件対象文書(事務局説明資料)を特定し、不開示決定を行った・・」について。
=> 理由付記が不適切である
○ 理由の提示
「191」
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」
理由の提示<3p>21行目から
「 (2)本件不開示決定についてなされた理由付記について
ア 不開示とした文書名について
本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。・・この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。 」
上記の適用
○ 開示請求文言= 「 配布資料(根拠は、行政文書の管理に関するガイドライン) 」で開示請求
=> 総務省は、開示請求文言をそのまま用いて、文書を「事務局説明資料」を特定。
=>「事務局説明資料」を不開示決定した。
不開示理由は、「 情報公開法第5条5号 」及び「 情報公開法第5条柱書 」に該当する。
◎ まとめ
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」により、不適切な対応である。
(3) 「 情報公開法第6条柱書 」の理由不備について
理由の提示<3p>21行目から
{ また,不開示決定通知書に付記すべき理由としては,開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定の条項を示すだけでは,当該法人文書の種類,性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として,求められる理由付記として十分とは言えない。 }
=>上記によれば、情報公開法第6条柱書との表示では、柱書「 イ から ホ まで」のいずれに該当するか不明である。
求められる理由付記として十分とは言えない。
(4) 理由説明書<2p>3行目からの記載について
「 審査請求人が、過去に行った開示請求に対し・・不開示とされた文書と同一のものになる旨の情報提供を行い・・」
「 過去に行った開示請求 」とは、以下の経緯の通り。
○ 開示請求文言=「 300514山名学答申書は、実際に審議が行われたことを証明する原始資料 」
=> 総務省は、上記の開示請求文言から、「 事務局説明資料 」を特定し、情報提供を行った。
=> 開示請求文言=「 事務局説明資料 」で開示請求を行った。
=> 不開示決定が行われた。
◎ まとめ
答申22(独情)31 「 特定学校が特定付き以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件 」により、不適切な対応である。
現在、不服審査申立て中である。
(5) 理由説明書<2p>3行目からの記載について
「 本件事件の事務局説明資料を保有しているが・・ 」
=>「 300514山名学答申書は、実際に審議が行われたことを証明する原始資料 」の1つである事務局説明資料の保有は認めた。
次は、「 事務局説明資料 」が開示対象文書に該当するか否かである。
(5) 理由説明書<2p>17行目からの記載について
「 不開示理由について検討する・・ 」
石田真敏総務大臣が、不開示理由とした主張を要約整理すると以下の通り。
① (調査審議手続の非公開)情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条= 「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。 」について。
1=> 「 審査会の行う調査審議の手続 」については、実体が不明であること。
実体は、係る行為であるか、係る文書であるか、「 審査会の行う調査審議の手続 」について定義を求める。
2=> 開示・不開示判断は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条により判断が行われる。
しかしながら、情報公開法第5条のどの規定に該当するのかについて、説明がないし、総務省の規定を適用する理由説明も行われていない。
行政手続法第8条に違反している。
3=> 設置法に拠る「 調査審議手続の非公開 」と情報公開法とは紛らわしいが、別物である。
本件は、「 個人の権利の得喪 」に関する事案であること。
年金機構は、300514山名答申書を根拠にして、不開示処分を行っていること。
300514山名答申書は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」
配布資料が、不開示妥当ならば、証拠資料を閲覧させない。論証に飛躍があり出鱈目である。これでは、問答無用で強要されることになる。
▼ 理由説明書<2p>19行目からの記載は、設置法とは無関係の記載である。
推定するに、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条の規定から引っ張ってきた文言らしい。
脈絡に飛躍があり、中学生だってこの様な文章は書かない。
一応反論する。
「 審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある・・」
「 調査審議の過程での見解等を明らかにすること 」
=>公文書管理法第4条前書き=「 当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程・・検証することができるよう・・」 とあること。
このことは、国民が検証することであり、開示文書である。
==>「 次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」
===> 配布資料は、「 3項 ・・地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」、「 4項 個人権利義務の得喪及びその経緯 」に係る文書である。
「 審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」
=>
理由説明書<2p>21行目からの記載について
「 今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる 」
既に300514山名答申書は、完成されていること。
3=> 答申の根拠資料については、当事者には、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」及び「国民年金保険料の納付受託取扱要領」という名称は答申書内で明示されている。
しかしながら、上記2文書は、不開示であり、当事者には検証することができなこと
4=> 300514山名答申書は、論証の論理工程に飛躍があること。
特に、総務省定義の「 保有 」について、どの様に適用されたかが不明であること。
5=> 公文書管理法第4条の前書き=「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。」とある。
「 次に掲げる事項 」=「三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯
四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」の内容。
配布資料(事務局説明資料)は、公文書管理法4条3項、4項に係る文書である。
6=>「 資料12 情報提供施策等に関する検討資料 」
WEB版<16p>
5 審議会等の公開について ○「審議会等の整理合理化に関する基本的計画 (平成11年4月27日 閣議決定) 」
「 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。 」
「 なお、特段の理由により会議又は議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。 」
=> 山名答申書の場合は、個人の権利の得喪に係る事案である。
速やかに公開すべき内容である。
まとめ
当然、公開すべき文書である。
② 情報公開法第5条5号に該当する文書であるか否か。
★ Ⅵ.情報公開法第五条第五号(審議、検討等情報)
「 五 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」
=> 求釈明 情報公開法第5条5号が適用できる理由が不明である。配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書である。
公文書管理法第4条3項=「・・他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」に係るする文書である。
公文書管理法第4条4項=「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」係る文書である。
情報公開法第五条第五号に該当することについて証明を求める。
審査請求人からの反証は、「本件に係る配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書である。」ことから、情報公開法第5条5号の適用は不当である。
=> 該当しそうな部分は「 公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ・・」
==>「 意思決定の中立性が不当に損なわれる 」については、既に完結した事案であり、中立性が損なわれることはあり得ない。
開示した場合、どの様な支障が生じるのかについて、具体性がなく、開示請求者には分からない。
(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記について、不備がある。
==>「 率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ 」については、以下のどれであるか特定を求める。
★ Ⅵ.情報公開法第五条第五号(審議、検討等情報)
<20p>16行目から
『 ・・「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の情報を公にすること・・』
=> 300514山名答申書は完成している。
<22p>5行目から
「・・審議、検討等に関する情報については、行政機関としての意思決定が行われた後は、一般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなること・・」「・・また、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し意思決定が行われた後であっても・・」
=> 300514山名答申書は完結している。「 意思決定が行われた後 」については、配布資料は、個人の権利の得喪に係る文書であること。
速やかに、公開すべき文書である。
答申結果は、年金機構の決裁書の根拠となり、開示請求者に対し強制力を発揮している。
答申が根拠とした資料は不開示、論理展開は論理工程に飛ばしがあること、山名学委員は審議会審議に出席したしたことを証明できるものが存在しない。
本件の不開示処分は、ブラックボックスから出てきた処分である。
開示請求人に取り、問答無用の恫喝行為である。
<20p>21行目から
『 ・・公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合・・』
=> 「おそれ」について、具体性が証明できていない。
「おそれ」の程度も単なる」確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。
★ Ⅶ.情報公開法第五条第六号(事務又は事業に関する情報)
<24p>28行目からの記載による。
③ 情報公開法第5条6号柱書に該当する文書であるか否か。
=>情報公開法第5条6号は「 事務又は事業に関する情報 」である。個人の権利の得喪に係る文書は、該当しない。
★ Ⅶ.情報公開法第五条第六号(事務又は事業に関する情報)
=> 柱書のいずれに該当するか特定がされていない。
これでは、具体的な反論はできない。理由付記の不備である。
○ 理由の提示
理由の提示<1p>21行目から
「 ・・開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定を示すだけでは・・求められる理由付記としては十分とは言えない。 」
まとめ
情個審に対して、判断を求める事項
(1) 配布資料は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条により、開示対象文書である。
「 開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き 」には該当しないこと
(2) 情報公開法との規定と、設置法の規定とに齟齬がある場合、情報公開法の規定が優先される。
以上
以下は、資料
情報公開法第5条の用語の定義(1)「公にすること」(2)「おそれ」
Ⅰ.情報公開法第五条(開示/不開示に係る基本的考え方等)
おそれの定義<1p>4行目から
1. 開示・不開示に係る基本的考え方
情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とするものであることから、行政に係る情報は原則開示との考え方に立ち、行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないこととしている。
しかしながら、一方で、個人、法人等の権利利益や、国の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示することの利益と開示しないことの利益とを適切に比較衡量する必要がある。このため、情報公開法では、開示しないことに合理的な理由がある情報を不開示情報としてできる限り明確かつ合理的に定め、この不開示情報が記録されていない限り、開示請求に係る行政文書を開示しなければならないこととしている。
=>
おそれの定義<2p>12行目から
「 5.不開示情報の類型
本条各号の不開示情報は、保護すべき利益に着目して分類したものであり・・」
おそれの定義<2p>31行目から
「 個人・・に係る情報であって、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にする必要があるものは、そもそも第一条第一号及び第二号に定める不開示情報に該当しないため、開示しなければならない。 」
=> 本件のせ休対象文書「 配布資料 」は、個人の権利の得喪に係る事案の文書であること。
不開示文書ではない。
おそれの定義<3p>1行目から
『 8.共通に用いられる概念の意義
(1)「公にすること」
「公にすること」とは、秘密にせず、何人にも知り得る状態におくことを意味する。
本法では、何人も、請求の理由や利用の目的を問われずに開示請求ができることから、開示請求者に開示するということは、何人に対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。
したがって、本条の各号における不開示情報該当性の判断に当たっては、「公にすることにより」、個人の権利利益を侵害するおそれ、国の安全が害されるおそれ又は他国等との交渉において不利な立場に立つこととなるおそれ等があるかを判断することとしている。 』
=> 開示請求文書は、個人の権利利益を侵害することはなく、国の安全が害されることもなく、他国等との交渉において不利な立場に立つこととなることもない。
おそれの定義<3p>10行目から
『 (2)「おそれ」
「おそれ」の有無についての判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。 』
=> 石田真敏総務大臣の、理由説明書では、法的保護に値する蓋然性が証明されていない。
以上
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