画像版 K 310222 不開示決定 情個審第580号 配布資料
#石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481
石田真敏総務大臣が、開示請求書(控え)を発行しない理由
開示請求文言を改ざんして時に、証拠が残さないようにするためである。
開示請求書(控え)については、繰り返し発行を求めているが、拒否している。
発行する場合もあるが、改ざんする必要が無い場合であると判断できる。
=>『 又は 情報提供 』が、削除されている。
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▼ 310117開示請求書(控え)は、発行されていない。
=> 310117開示請求文言が特定できない。
虚偽記載の可能性がある。PC保存文書では、以下の通り。
310117開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」が分かる文書 又は 情報提供 』
310222不開示文書の名称=『 不服審査申立てに対し、総務省 情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申書を作成している。このことについて、「 審議会の席上で配布された資料は、公文書管理法の適用を受ける行政文書に該当すること 」が分かる文書 』
K 310222 不開示決定 情個審第580号 配布資料
310222不開示とした理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため 」
以上
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