送付版 SS 310314 審査請求書(310208情個審第428号に対して) #thk6481
#石田真敏総務大臣
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
***
審査請求書(310208情個審第428号に対して)
平成31年3月14日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間
(氏名) ㊞
連絡先 343-0
次のとおり審査請求をします。
1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第428号 平成31年2月8日付けの行政文書不開示決定処分
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成31年2月13日
3 審査請求の趣旨
「 1記載の不開示決定処分を取り消す 」との裁決を求める。
4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年2月8日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1) 経緯
① 300116開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』
=> しかしながら、上記の開示請求文言については、申立人は確認できていない。記憶では、文末に「 又は、情報提供 」と記載した。
なぜならば、石田真敏総務大臣は、申立人に対して、受付印を押した開示請求書(控え)を、発行していないからである。
② 310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張している。
(2)310208不開示理由の違法性について。
① 請求文言は、『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』 である。
② 本件請求の「議事の記録」は、前提条件として、「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」事案についての開示請求である。
③ 「意思決定に関する文書作成」については、以下の文書が存在する。
★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
230401内閣総理大臣決定<WEB12p>2行目から
○ 「意思決定に関する文書作成」については、
㋐ 法第4条に基づき必要な意思決定に至る経緯・過程に関する文書が作成されるとともに、
㋑ 最終的には行政機関の意思決定の権限を有する者が文書に押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を当該行政機関の意思として決定することが必要である。
㋒ このように行政機関の意思決定に当たっては文書を作成して行うことが原則であるが、当該意思決定と同時に文書を作成することが困難であるときは、事後に文書を作成することが必要である。・・
=> 「議事の記録」は文書作成義務があること。
「 意思決定の権限を有する者の押印署名により情個審の意志として決定が完結すること。」から、決裁文書であること。
230401内閣総理大臣決定<WEB12p>31行目から
○ 「処理に係る事案が軽微なものである場合」は、法第1条の目的を踏まえ、厳格かつ限定的に解される必要がある・・当該事案が政策判断や国民の権利義務に影響を及ぼすような場合は含まれない。
=> 「 国民の権利義務に影響を及ぼすような場合 」は、軽微な事案に含まれない。
本件対象文書である不服審査会の「議事の記録」は、前提条件として、「審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。」に係る文書である。
(裁決の拘束力)行政不服審査法第52条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する。 」
230401内閣総理大臣決定<WEB13p>29行目から
○ なお、審議会等や懇談会等については、法第1条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録を作成するものとする。
=>「 議事の記録 」の定義、「 議事の記録 」は、作成義務のある文書であること。
④ 石田真敏総務大臣に対して、下記の文書が、300116開示請求文言対象文書に該当しないことについて、証明を求める。
300116開示請求文言=『 不服審査申立てに対し、総務省情報公開・個人情報審査会では、審議会審議を行い、意思決定を行い、答申を作成している。
このことについて、「議事の記録は、作成義務のある文書であること」が分かる文書 』
★ 行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月 1日
内閣総理大臣決定
⑤ 石田真敏総務大臣は、310208不開示理由=「 開示請求のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする 」と主張していること。
言い換えると、上記の230401行政文書の管理に関するガイドラインは、開示請求文言に該当しないと主張していること。
主張に対して、証明ができなければ、不開示決定は、不当であること。
⑥ 230401行政文書の管理に関するガイドラインは、ネット上で閲覧できること。
しかしながら、石田真敏総務大臣は、情報提供を行っていないこと。
この行為は、(理由の提示)行政手続法8条の理由付記の制度に違反していること。
5 まとめ
(理由の提示)行政手続法8条の理由付記の制度に違反していることを認めること。
不開示処分を取消すこと。
他にも、開示請求文言に該当する文書があることが推定できることから、他の該当文書についても特定し、開示を求める。
6 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
7 添付書類 無し
以上
0 件のコメント:
コメントを投稿