2019年3月10日日曜日

送付版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )


送付版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である
 
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意見書( (最事)諮問第89号に対して )
 
 平成31年3月11日
 今崎幸彦最高裁事務総長 殿
 岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿
 
 氏名        印
 
 「 総務省 諮問番号 平成31年(最事)諮問第89号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。
 
第1 経緯
① 310305最高裁理由説明書<1p>14行目からの記載
開示請求文言=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が銀行法第2条第2項の為替取り引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」
② 310113不開示決定
 
③ ネット検索をしたところ、以下の事件の判例が見つかった。
 
事件番号=「  平成12()873 」
事件名=「  薬事法違反,銀行法違反被告事件 」
裁判年月日=「  平成13312日 」
法廷名=「 最高裁判所第三小法廷 」
判例集等巻・号・頁 刑集=「 第55297頁 」
 
判示事項=
『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の意義
 2 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たるとされた事例 』
 
判決要旨=『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。
 
送金依頼人から,外国への送金の依頼を受け,送金資金を受領した上,直接現金を同国内に輸送せずに,同国在住の共犯者に対し送金先銀行口座等を連絡して支払方を指図し,同国内にある銀行口座の資金を用いて送金依頼人の指定する銀行口座等に送金受任額相当額を入金させた行為は,銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。 」
 
第2 310305最高裁理由説明書の違法性について
(1) 310305最高裁理由説明書<1p>20行目からの記載
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
 
上記記載の解釈は以下の通り。
判例には、、司法行政文書目的で取得した判例と、取得していない判例との2種類がある。
=>「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件はどの様な内容であるか。
 
(2) 違法性を証明するために、以下の事項について、求釈明する。
① ネット上で発見した事件番号=「  平成12()873 」の判例は、請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。
=> 該当する判例である場合 
なぜ、情報提供が行われなかったのかについて、理由を求釈明。
=> 該当しない場合
なぜ、該当しないかについて、理由を求釈明。
 
○ ネット上で発見した判例が、最高裁が探索した司法行政文書目的で取得した判例に含まれないことについて。
② ネット上には、最高裁の判例がアップされていること。
この裁判例情報の保有者は、行政職員であるか否か。
=> 行政職員である場合
ネット上で発見した判例が、なぜ、司法行政文書開示対象にならないのかについて、理由を求釈明。
=> 行政職員でない場合
ネット上の裁判例情報の保有者は、どの組織であるかについて、求釈明。
==> 仮に、民間業者であるとすると、どの様な契約で行っているのかについて、求釈明。契約書の開示を求める。
 
③ 「 司法行政文書目的 」とは何かについて、求釈明。
④ 「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件は、どの様な事項であるかについて求釈明。
 
⑤ 探索したが、存在しなかったについて、証明を求める。
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
=> 請求人が、検証できないことにつけ込んでいい加減な回答をしていると思料する。
探索場所、探索日時、探索者名、探索時に使用したチャックリスト等具体的な事項を提示して、実際に探索を行ったことが分かる原始資料を開示して、証明を求める。
 
第3 法令違反が3つあること。
行政手続法第8条の違反、行政不服審査法第84条の違反、行政不服審査法第83条の違反。
 
① 情報提供を申し入れたが、不開示決定書には、理由付加が行われていない。
上記行為は、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。
=>何故ならば、( 銀行法第2条第2項=為替取引を行うこと )の定義は、ネット上で流布している事件番号=「  平成12()873 」である。
 
② 不服審査申立てを行ったが、(情報の提供)行政不服審査法第84条によるネット上で流布している事件番号=「  平成12()873 」について、情報提供を受けていない。
(情報の提供)行政不服審査法第84条=『 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」
 
③ (不服申立てをすべき行政庁等の教示)行政不服審査法第83条による教示が行われなかったこと。
以前の不開示決定通知書にも教示が行われていなかった。
そのため、不服申し立ての権利を奪われた。
 
開示請求した文書は、調書(決定)の証拠資料である。証拠資料を当事者に閲覧させずに、棄却とあるだけである。
該当法規を明示するだけで、なぜその法規が該当するのかについて、理由説明が行われていない。
当然、不服審査申立ての事案である。
281111 最高裁 調書(決定) 小貫芳信最高裁判事
この事件は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官 が、済通原本の証拠調べを拒否したこと。セブンーイレブン本部が、XXX
 
「 司法行政文書不開示決定通知書 最高裁秘書第4745号 平成29年11月30日 」
特定した文書名=「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書( 事件番号 平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1764号 )
 
第4 争点は、以下の通り。
(1) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、開示請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。
 
(2) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、司法行政文書開示対象になっていないこと。対象外であることについて、理由を求釈明。
=> 理由如何では、公文書開示請求法に違反した行為となる。
 
(3) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為は、数々の違法を重ねていると思料する。
上記の項目について、違法性の認否を求める。
 
(4) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為の違法が確認できたら、直ちに、請求文言通りの文書の開示を行うことを求める。
以上
 
 

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