2019年3月24日日曜日

画像版 SS 310324 審査請求書 310319総行行第88号に対して

画像版 SS 310324 審査請求書 310319総行行第88号に対して
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
 
310211開示請求文言=「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」
 
SS 310324 審査請求書 01総行行第88号310319に対して
 
SS 310324 審査請求書 02総行行第88号310319に対して
 
SS 310324 審査請求書 03総行行第88号310319に対して
 
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送付版 SS 310324 審査請求書(310319総行行第88号に対して)
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
310211開示請求文言=「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」
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審査請求書(310319総行行第88号に対して)
 
平成31年3月24日 
                                    
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
 
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町1-12-3
(氏名)                
 
(電話連絡先) 343-0844-0150
 
次のとおり審査請求をします。
 
第1 審査請求に係る処分の内容
石田真敏総務大臣(処分庁)がした総行行第88号 平成31年3月19日付けの行政文書不開示決定処分
 
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
   平成31年3月23日
 
第3 審査請求の趣旨
「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
 
第4 審査請求の理由
審査請求人は、平成31年3月19日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
 
(1)経緯
① 310211開示請求文言=「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」
 
② 310211開示請求文言については、PCに残っているファイルから特定した。石田真敏総務大臣は、310211開示請求文言(控え)を発行していない。
他の請求でも、開示請求書(控え)の発行を要求しているが、拒否している。
従って、受付印を押した開示請求書を証拠として、310211開示請求文言を特定できない。
③ 総行行第88号 平成31年3月19日付けの行政文書不開示決定通知書には、310211開示請求文言の明記は行われていない。
 
④ 310319開示する行政文書の名称は以下の通り。
310319開示決定文書=「 地方自治法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
平成23年12月26日付け 総行行第232号 」
 
⑤ 310319開示決定文書をネットで検索した結果、310211開示請求文言に正対した行政文書となっていないこと。
 
⑥ 310319開示決定文書の内容は、310211開示請求文言の内の「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて 」の部分までに対応した内容である。
 
⑦「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」の部分には対応していないこと。
 
(2) 石田真敏総務大臣がした310319開示決定の内容は、310211開示請求文言の内容と、齟齬があり、不当である。
① 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」に対応した行政文書の存否について、説明がなされていないこと。
この行為は、不開示処分を恣意的に隠す目的を持ち行って行われており、ステルス拒否であり、違法である。
 
② 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」に対応した行政文書が存在しない場合
=> 存在しないことについて理由が明記されていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。
 
③ 対応した行政文書が存在する場合
=> 違法行為であり、石田真敏総務大臣の議員辞職を求める。同時に、刑事告訴を求める。
 
第5 情個審に対しての申立て事項
(1) 310211開示請求書(控え)の交付を行わないことは、違法であること。
違法行為の目的は、開示請求文言と開示決定文書との間に齟齬があることを証明できる証拠資料の隠ぺいを目的としていること。交付を行わない行為は、
齟齬ある文書を開示決定するための準備行為である。
 
本件開示請求のみに留まらず、他の開示請求の場合も、開示請求書(控え)の交付が行われていないこと。
この違法行為は、石田真敏総務大臣の指導で行われている組織犯罪であり、常習犯であると思料する。
確認の上、懲戒処分を求める。
 
(2) 「 コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」に対応した文書すべての開示決定を行うことを求める。
 
第6 以下の開示請求書2つ。
確認の上、情個審に提出して頂きたい。不要な出費が600円である。
 
(1) 『 310211開示請求した「地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」の(控え)を交付したことが証明できる原始資料 』
 
(2) 『 310211開示請求した「 開示請求文言=地方自治法施行令第158条第1項の限定列挙に、ふるさと納税(寄付金)が追加されて、コンビニ店舗収納ができるようになったことが分かる文書 又は 情報提供 」の請求書 』
 
 
以上
 

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