送付版 SS 310319 意見書 第174号諮問 情個審に 事務局説明資料
石田真敏総務大臣 #山名学名古屋高裁長官
#岡田雄一情名古屋高裁長官 #thk6481
***
意見書(310312諮問第174号に対して)
平成31年3月19日
石田真敏総務大臣 殿
岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 343-
310312諮問第174号の理由説明書に対する意見書を、提出します。
第1 経緯
(1) 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
(2) 310115情個審第71号不開決定の理由=「 不開示理由=「 事務局説明資料は、情報公開・個人情報保護審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。
これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。
したがって、当該文書は、情報公開法第5条5号及び第6号柱書きに該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」
」
(3) 310115情個審第71号不開決定に対応する301218開示請求書については、受付印が押された開示請求書が発行されていないため、開示請求文言は不明である。
石田真敏総務大臣からの301030補正依頼と301031補正回答から推定すると以下の通り。
請求人からの301031回答を受けて、総務省が開示請求文言を作成したこと。
したがって、301218開示請求請求書は、存在しないと思料する。
請求人は、「 平成30年度(独鈷)答申第7号に係る事務局説明資料 」という文言は、使用しない。「 山名学答申書 」という語句は使うように文言を考えている。
同時に、「・・に係る・・」という表現は、昨今は慣れて使えるようになったが、301218現在では、違和感があり、使っていない。
第2 310312理由説明書の違法性
( 相手の主張確認、主張根拠が提示されていない、論理展開に飛躍がある、適用法規定の誤り、論理的整合性の欠落 等 )
理由説明書<1p>9行目からの虚偽記載。
「 処分庁は、上記の記載では開示請求の対象となる行政文書を特定することが困難であったことから、開示請求者に対して補正を求めたところ、開示請求者から「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。 」
石田真敏総務大臣の上記記載内容を整理すると以下の様になる。
○ 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
=> 「 行政文書を特定することが困難であったこと 」
=> 「 開示請求者に対して補正を求めた 」
=> 補正に応じて、『 開示請求者は、「 ①から⑥までの文書 」を特定した。」
=> 開示請求者から、「 ①から⑥までの文書 」の開示を請求する旨の回答があった。」
上記記載では、文脈解釈から「 文書名を特定した者は、審査請求人である 」と、解釈強要させられていること。このことは、言外に書かれている主張である。
石田真敏総務大臣は、「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」と、ステルス主張していること。
「 文書名を特定した者は、審査請求人である。 」との主張に対して、補正依頼書を証拠資料として提出し、証明を求める。
しかしながら、実際は、文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であり、審査請求人ではないこと。
審査請求人の主張根拠は、301030補正依頼である。
■ K 301030 補正依頼 5枚
301030補正依頼 01情個審から
▼ 4文書名の情報提供。事務局説明資料、開催記録を作成するために用いた資料
301030補正依頼 02情個審から
▼ 出席確認書で部会開催後に作成するもの、会議録
301030補正依頼 03情個審から
▼ 押印した開示請求書の発行
301030補正依頼 04情個審から
▼ 301031補正回答書
301030補正依頼 05情個審から
▼ 301018開示請求書
○ 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
=> 石田真敏総務大臣は、以下の4つの文書名を特定して、情報提供が行われ、同時に補正依頼の連絡があった。
「 事務局説明資料 、 開催記録を作成するために用いた資料 第4部会の出席確認書 、 会議録 」
=> 開示請求者は、情報提供された文書名をもとにして、開示請求文言=「 ①から⑥までの文書名 」で、開示請求を行うことを、依頼した。
301031回答書
=> 「 ①から⑥までの文書名 」で、開示請求が行われた。
=> ①から⑥までの文書名で行った開示請求は、すべて不開示決定が行われている。
▼ 上記の虚偽記載の違法について。
石田真敏総務大臣は、補正依頼と称して、違法な目的をもって、情報提供を装い、4文書名を提供した行為。
○ 301018開示請求から「 事務局説明資料 」の開示請求まで
=>「 情報提供を装い、存在しない文書名を提供したこと 」
=>審査請求人は、提供された「 事務局説明資料 」という文書名での開示請求を了承したこと。
「 事務局説明資料 」の開示請求は、総務省の担当職員が作成提出したと思われること。受付印を押した開示請求書(控え)は交付されていないこと。
=> 石田真敏総務大臣は、「 事務局説明資料 」を不開示処分としたこと。
① 「 事務局説明資料 」を特定した根拠について求釈明する。
② 上記行為は、先例に違反していること。
○ 『 答申22(独情)31 「特定学校が特定月以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件」
・ 法人文書の開示請求に対し,文書名やページ数について何ら明らかにしないまま全部不開示とした決定につき,理由付記に不備があるとして取り消すべきとししたもの 』
理由の提示<3p>22pから
「 ア 不開示とした文書名について
本件開示請求に対し,処分庁は,本件対象文書について,開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で,その全部を不開示とする原処分を行った。・・この場合,開示請求者においては,開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができず,甚だ不適切な対応であると言わざるを得ない。・・」とある。
上記先例の工程は、以下の通り。
○「 開示請求文言 」
=>「 開示請求文言をそのまま用いて文書特定 」
=>「その全部を不開示とする原処分を行った 」
本件の工程は、以下の通り。
○「 開示請求文言 」
=>「 石田真敏総務大臣は、開示請求文言を変えるようにとの補正依頼を行った。同時に、石田真敏総務大臣は、文書名を特定し、情報提供を行った。 」
=>「 請求人は、開示請求文言の変更を了承した。 」
=>「 了承した新しい開示請求文言をそのまま用いて文書特定。 」
=>「その全部を不開示とする原処分を行った 」
本件工程のまとめ
審査請求人の当初の開示請求文言から、「事務局説明資料」を特定した者は、石田真敏総務大臣であること。
開示請求人は、開示請求文言の変更を了承した。
石田真敏総務大臣は、「その全部を不開示とする原処分を行った 」
先例『 答申22(独情)31 「特定学校が特定月以降にセンターに提出した文書等の不開示決定に関する件」と本件工程を比較すると、石田真敏総務大臣の行った情報提供は、極めて不当な行為である。
「 請求者は、開示請求に対し,どのような法人文書を特定した上で不開示決定を行ったのか,知り得ることができない。」
石田真敏総務大臣の行った情報提供は、極めて不当な行為である。
理由説明書<1p>20行目からの不当記載
『 これを受け、総務省は、上記①「 事務局説明資料 」について、法5条5号及び法5条6号柱書きに該当するとして不開示とする決定・・ 』について。
① (行政文書の開示義務)情報公開法第5条の前書きでは、原則は公開である。除外としては、第1号から第6号に掲示してある情報については、不開示情報となっている。
② 不開示決定を行う手順は、以下の通り。
該当する号を明示すること。(根拠条文の明示)
該当することを証明する。(根拠条文を適用する理由、該当理由)
開示した場合にどのような支障が生じるのか証明する。
③ 石田真敏総務大臣が行った不当行為についての具体的な指摘は、理由説明書<1p>28行目からの記載で行う。
理由説明書<1p>23行目からの虚偽記載
「 なお、上記②乃至⑥については、別途開示決定等を行っている。 」
=>「 別途開示決定等を行っている。 」は、トリックセンテンスである。
上記の表記をすることで、開示決定を行った行政文書もある様に、解釈させようとしている。
しかしながら、実際は、上記②乃至⑥の文書についても、石田真敏総務大臣は、不開示決定を行なっている事実。
この事実から、審査請求人は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」の対象文書については、閲覧謄写ができていない事実。
この事実を、言い換えると、石田真敏総務大臣は、「 300514山名答申書は、実際に審議会審議を行ったことを証明できていないこと。 」と同値である。
つまり、 「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ということになる。
理由説明書<1p>25行目からの虚偽記載
「 本件審査請求人による具体的な主張は、以下の通り。
① 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書であること。
② 石田真敏総務大臣は、違法な目的を持って、本件不開示決定を行っていること。違法な目的とは、「 300514山名答申書は、実際には審議会審議を行わずに作成した答申書である。 」ことを隠ぺいする目的であること。
③ 「 事務局説明資料 」は、(行政文書の開示義務)情報公開法5条前書き「開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。」という原則に該当する文書である。
=> 石田真敏総務大臣の不開示決定については、適切な手続きを経ることを飛ばして、不開示決定を行っていること。
飛ばされた手続きとは、『 「 事務局説明資料 」は、原則公開に該当しない文書であること。 』の証明である。
==>「 事務局説明資料 」は、(行政文書の開示義務)に該当しないことを証明した上で、次の証明を行わなければならないこと。
次の証明とは、以下の通り。
===>「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条5号に該当する文書であること。
資料■ 情報公開法第5条5号=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 」
===>「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条6号柱書に該当する文書であること。
具体的には、掲示柱書の「 イからホまで 」のどれに該当するのか理由を明示して、該当理由を証明しなければならないこと。
場合によっては、2つ以上該当すると主張するならば、該当すると主張する掲示柱書それぞれについて、柱書を明示して、該当理由を証明しなければならない。
しかしながら、柱書と明示するだけで、どの号に該当するのかについて明示していないこと。
該当する柱を明示し、該当することを証明する責任は、石田真敏総務大臣にある。
明示されていないことは、(理由の提示)行政手続法第8条に規定する理由付記に不備がある。
資料■ 情報公開法第5条6号柱書=「 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 」
事務局説明資料は、「 イからホまで 」の柱書に該当しない。
理由説明書<1p>28行目からの虚偽記載
「 諮問庁の見解・・事務局説明資料を情報公開法第5条5号及び法第5条6号柱書に該当し、その枚数を含めて不開示とした理由は以下のとりである。 」との主張について。
=> 適切な手続きを経ることを飛ばして、不開示決定を行っていること。
この飛ばし行為は、不当である。
飛ばされた手続きとは、『 「 事務局説明資料 」は、原則公開に該当しない文書であること。 』の証明である。
=> 「 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条5号に該当することの証明が飛ばされていること。このことは、不当である。
=> 事務局説明資料を公開した場合、「 おそれ 」があると主張している。しかしながら、いずれにも該当しない。
公開した場合の「 おそれ 」とは、以下3つである。
事務局説明資料は、いずれにも該当しない。
(行政文書の開示義務)情報公開法第5条
第2項 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
第3項 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
第4項 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
石田真敏総務大臣は、「 おそれがある 」と主張ばかり繰り返し、主張根拠が明示されていないし、具体性の無いことを言っているだけである。
○(公益上の理由による裁量的開示)情報公開法第7条
行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第五条第一号の二に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
=> 事務局説明資料は、個人の権利の得喪に係る事案についての行政文書である。公にすることが必要であると認められる情報は、非開示情報になり得ない。
本件開示請求文言の推移の確認
① 301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」
② 補正依頼により、開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて」の1つとして「 事務局説明資料 」 」となったこと。
③ 300514山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案であること。
上記の主張根拠は、230401行政文書の管理に関するガイダンス
別表第1 行政文書の保存期間基準<WEB72p>
「 11 」 =>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」=>「 (5) 不服申し立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」と明示されている。
=> 事務局説明資料 」は、情報公開法第5条6号柱書に該当することの証明が飛ばされていること。このことは、不当である。
同時に、柱書の「 イからホまで 」のいずれに該当するについては、明示されていないこと。
不開示理由について、(理由の提示)行政手続法8条が規定する理由付記制度に違反である。
違反とする根拠は、理由の提示
理由の提示<4p>16行目からの記載。
XXX
「 さらに,この通知を行う際には,行政手続法8条に基づく理由の提示を書面で行うことが必要である。不開示決定通知書に付記すべき理由としては,開示請求者において,法5条各号の不開示情報のどれに該当するのかをその根拠とともに了知し得るものでなければならず,単に不開示の根拠規定の条項を示すだけでは,当該法人文書の種類,性質等とあいまって開示請求者がそれらを当然知り得るような場合は別として,求められる理由付記として十分とは言えない。 」
理由説明書<2p>3行目からの主張について
「 審査会の行う調査審議の手続きは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定によりこうかいしないこととされているところ・・」について
■ (調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条=「 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。」
(1) 上記規定は、「 審査会の行う調査審議の手続 」についての規定であり、「 事務局説明資料 」には適用されない。
=>「 事務局説明資料 」が(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の適用を受けることについて、立証を求める。
「 事務局説明資料 」の開示不開示の判断は、(行政文書の開示義務)情報公開法第5条の規定の適用で行われること。
反証は、300514山名学答申書の内容は、個人の権利義務の得喪に係る事案であることから、「事務局説明資料」は、開示義務のある文書である。
保存期間満了後は、国立公文書館等に移管する文書である。
言い換えれば、公開義務のある文書である。
主張根拠は以下の通り。
○ 行政文書の管理に関するガイドライ 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定
行政文書の管理に関するガイドライ 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定<WEB85p>
<WEB82p>7行目から
「 法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程・・を・・検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されており、以下の【Ⅰ】~【Ⅳ】のいずれかに該当する文書は、「歴史資料として重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館等に移管するものとする。 」
<WEB82p>13行目から
「 【Ⅱ】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書 」
<WEB82p>25行目から
「 【Ⅱ】の文書について、例えば、次のような重要な情報が記録された文書が対象となる。
・ 国民の権利及び義務の法令上の根拠並びに個人及び法人の権利及び義務の得喪に関する基準や指針等の設定に関する経緯も含めた情報が記録された文書・
個別の許認可等のうち公益等の観点から重要と認められるものに関する情報が記録された文書 」
(2) 石田真敏総務大臣は、ステルス主張を行っていること。
「 審査会の行う調査審議の手続きは、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しないこととされているところ・・」
第1命題 (調査審議手続の非公開)第14条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第2命題 ( 審査会の行う調査審議の手続き )と (事務局説明資料 )との関係は内包関係である
=> 『( 審査会の行う調査審議の手続き ) ⊇ (事務局説明資料 ) 』
結論 よって、(事務局説明資料 )は、情報公開・個人情報保護審査会設置法第14条の規定により公開しない。
しかしながら、第2命題は、ステルス主張である。
違法な目的を持って、顕在主張にせず、潜在主張としていること。
=> 『( 審査会の行う調査審議の手続き ) ⊇ (事務局説明資料 ) 』は、証明されていない主張事実である。
まず、( 審査会の行う調査審議の手続き )について、定義を明示すること。
次に、明示した定義を、(事務局説明資料 )に適用すること。
そして、論理展開を明示して、結果として、『( 審査会の行う調査審議の手続き ) ⊇ (事務局説明資料 ) 』が導出されることについて、証明を求める。
理由説明書<2p>4行目からの主張について
「 審査会に提出される資料は、これを公にすると、調査審議の過程での見解を明らかにすることになり、審査会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審議会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。 」
=> 上記記載の前置きとして、本件開示対象文書の開示判断と無関係な審査会設置法第14条を明示して、先入観を持たせ、「事務局説明資料」に適用されるように錯誤を起こさせている。
主張根拠 Ⅰ.情報公開法第五条(開示/不開示に係る基本的考え方等)
「 公にすること 」「 おそれ 」の定義
<3p>2行目から
『 「 公にすること 」とは・・本条の各号における不開示情報該当性の判断に当たっては、「公にすることにより」、個人の権利利益を侵害するおそれ、国の安全が害されるおそれ又は他国等との交渉において不利な立場に立つこととなるおそれ等があるかを判断することとしている 』
<3p>10行目から
『 「おそれ」の有無についての判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。 』
「 調査審議の過程での見解を明らかにすること」
=>行政文書の管理に関するガイドライ 平成23年4月1日 内閣総理大臣決定
<WEB82p>7行目から
「 法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程・・を・・検証、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規定されて・・ 」とあるように、審査審議の過程での見解を記載し、検証できるようにする。国民に説明責任を果たす為である。
事務局説明資料は、公開義務のある文書である。
「 審査会の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがある 」
=> 法的保護に値する蓋然性が証明されていない。
開示した場合にどのような支障が生じるのか具体的な根拠が明らかでない。
「 今後の審議会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は中立性が不当に損なわれるおそれがあると認められる。 」との主張を行っている。
反論=> 法的保護に値する蓋然性が証明されていない。
=>「 委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見意見交換が阻害される 」との主張につて。
上記主張については、該当する根拠規定の条項が明示されていない。
明示していないことは、行政手続法第8条に規定する理由付記に不備があり、違法である。
本件事案は、国民の権利の得喪に係る事案である。
オオカミ少年の真似では、国民は納得しない。
根拠となる理由について求釈明。
反証=> 再雇用の山名学(元)名古屋高裁長官、常岡孝好学習院大学法学部教授、中曽根玲子國學院大學法学部教授の3名が、密室で答申を作成し、証拠資料、発言内容、論理展開等を公開せず、答申結果のみを強要することは、国民に対する恫喝行為である。
特に、山名学委員は、常勤であり、年間報酬1824万円が税金から支給されており、責任は重い。
反証=>「 中立性が不当に損なわれる」との主張については、答申は完結している。外部から圧力をかけても、答申内容は変わらない。
第3 情個審に対しての申立て事項
(1) インカメラ審理の申立てを行うこと。
■(審査会の調査権限)情報公開・個人情報保護審査会設置法9条による。
インカメラ審理の申立て内容は、以下の通り。
○ 標題が「 事務局説明資料 」と言う文書の存否であること。
=> 存在する場合。
「 事務局説明資料 」は、301018開示請求文言=「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 山名学答申書について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料のすべて 」に該当する文書の1つであるか否か。
==> 該当する場合は、どの様な内容であるか。
どのような不開示情報が記録されているかについて、求釈明を申立てる。
==> 該当しない場合は、石田真敏総務大臣の行った情報提供及び補正依頼は、不当であること。
=> 存在しない場合は、石田真敏総務大臣の行った情報提供及び補正依頼は、、不当であること。
(2) 事務局説明資料 」は、(調査審議手続の非公開)審査会設置法第14条の該当文書ではないことを認めること。
=> 認めない場合、「 審査会の行う調査審議の手続 」の定義を明確にした上で、該当文書であることを証明することを求める。
=>認めた場合は、以下の通り。
○ 『 山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案であること。 』を認めること。
=> 認める場合
情報公開法第5条5号及び情報公開法第5条6号柱書は、不開示理由としては、不当であること。
不開示処分を取消すこと。その上で、「 事務局説明資料 」を開示決定することを求める。
=> 認めない場合
『 山名学答申書の内容は、「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」に係る事案では、無いこと。 』の主張について、立証を求める。
(3) 「 事務局説明資料 」という文書名を特定した者は、石田真敏総務大臣であること 」を認めること。
=> 認める場合。
石田真敏総務大臣の行った情報提供は、不当である。
=>認めない場合。
審査請求人が、「 事務局説明資料 」と言う文書名を特定したことについて、証拠資料の提示を求める。
以上
別紙証拠資料
301030日付け 情個審からの補正依頼(5枚)
**************
○ 審査請求人の主張根拠
▶ 不開示理由について、(理由の提示)行政手続法8条が規定する理由付記制度に違反
▶ 理由説明書について、(情報の提供)不服審査法第84条の規定に違反している。
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