2019年3月30日土曜日

画像版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1231号) #thk6581


画像版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1231号

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#背理法 #開示請求書は交付されず #thk6481

 

SS 310331 審査請求書 01情個審第1231号310325日付け


 

SS 310331 審査請求書 02情個審第1231号310325日付け


 

SS 310331 審査請求書 03情個審第1231号310325日付け


以上

 

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送付版 SS 310331 審査請求書(310325情個審第1231号

#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

#背理法 #開示請求書は交付されず #thk6481

 

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審査請求書(310325情個審第1231号

 

平成31年3月31日

                                    

石田真敏総務大臣 殿

岡田雄一総務省情報公開・個人情報保護審査会長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大   

(氏名)                

 

(電話連絡先) 343-0

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

石田真敏総務大臣(処分庁)がした情個審第1231号 平成31年3月25日付けの行政文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

平成31年3月27日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、平成31年2月5日付け、石田真敏総務大臣(処分庁)から1に記載する処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯

① 30221日付け開示請求書の請求文言=「 不明 」

不明である理由=「 30221日付け開示請求書(控え)は、交付されていないため特定できない。 」

 

② 石田真敏総務大臣が特定し、不開示決定した行政文書の名称( 総務省の310325不開示決定通知書 情個審第1231号による )


=「 総務省情報公開・個人情報保護審査会では、行政が行った不開示処分に対して、不服審査申立て書に拠る審議会審議を行っている。

この時、審議会審議の議事の記録を作成しなくて良いことが分かる文書 」

 

不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」

 

(2)石田真敏総務大臣の主張及び主張根拠と違法性について。

① 石田真敏総務大臣の主張、上記の310325不開示決定通知書記載の「 不開示決定した行政文書の名称 」を特定したことである。

石田真敏総務大臣の主張根拠は、「 30221日付け開示請求文言 」であること。

 

しかしながら、30221日付け開示請求書(控え)の交付が行われていないため、審査請求人には、30221日付け開示請求文言が特定できないこと。

請求文言が特定できないため、石田真敏総務大臣が特定したと主張する「 不開示決定した行政文書の名称 」が、請求書文言の内容に対応した行政文書であることは、検証できないこと。

 

上記から、以下について不当であること。

1 30221日付け開示請求書(控え)の交付が行われていことは違法であること。

 

2 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、30221日付け開示請求文言に対応した内容であることが、開示請求者に明らにされていないこと。

明らかでないことは、理由付記の要件を欠いていて、情報公開法第9条2項の趣旨、及び(理由の提起)行政手続法第8条の理由付記制度に違反していること。

 

② 石田真敏総務大臣の主張は、『 「 総務省情報公開・個人情報保護審査会では、行政が行った不開示処分に対して、不服審査申立て書に拠る審議会審議を行っている。

この時、審議会審議の議事の記録を作成しなくて良いことが分かる文書 」

 

不開示理由=「 開示請求書のあった行政文書は、作成・取得しておらず保有していないため、不開示とする。 」 』であること。

主張は明示されているが、主張根拠は明示されていない

 

『 「 審議会審議の議事の記録を作成しなくて良いことが分かる文書 」は作成されていないこと 』を証明するのは、悪魔の証明である。

背理法を用いて、証明することになり、石田真敏総務大臣の主張根拠は、以下の通りの命題に置き換えられること。

 

石田真敏総務大臣の主張根拠=『 「 審議会審議の議事の記録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する 』ことである。

 

整理すると、以下の論理展開となる。

『 「 議事の記録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する。 』ので、『 「 審議会審議の議事の記録を作成しなくて良いことが分かる文書 」は、存在しない 』となること。

 

石田真敏総務大臣の主張根拠は、『 「 議事の記録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在すること。 』である。

しかしながら、石田真敏総務大臣は、上記の主張根拠について証明を行っていないこと。

証明を行っていないことは、理由不備であり、(理由の提示)行政手続法第8条の理由付記の制度に違反していること。

 

第5 情個審に対しての申立て事項

① 30221日付け開示請求書(控え)が交付されていないことは、違法であることを認めること。

② 石田真敏総務大臣が特定した行政文書が、30221日付け開示請求文言に対応した内容でないことを認めること。

③ 背理法での証明内容=『 「 審議会審議の議事の記録を作成しなければならないことが分かる文書 」が存在する 』ことを認めること。

④  審査請求の趣旨=「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容

「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。

 

第7 添付書類 無し

以上

 

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